著作者人格権とは

著作者人格権とは、著作物を生み出した著作者本人にのみ認められる著作権の一内容で、譲渡不可能なものです。具体的には以下の3つが該当します。

  • 公表権
    公表されていない著作物を公表するかどうかを決める権利
  • 氏名表示権
    著作物を公表するときに著作者名を表示するかしないか、表示する場合には実名かニックネームかを決める権利
  • 同一性保持権
    著作物の内容を勝手に改変されない権利

著作者人格権は、著作者本人の名誉をはじめとする人格的利益を傷つけられないための権利です。著作権の利用によって収益を得る財産的利益とは性質が異なるので「著作者人格権」と呼ばれます。
また、著作者人格権は譲渡できません。著作者から著作権の譲渡を受けたとき、譲渡されるのは財産的な価値だけであり著作者人格権は元の著作者に残ります。

クリエイターからイラストや写真などの納品を受けて同時に著作権の譲渡を受けたとしても、著作者人格権は著作者に認められます。著作者が「公表権」や「氏名表示権」「同一性保持権」を主張すると、著作物を公表・改変等できないリスクが発生します。
著作物の納品を受けて利用したい場合には、契約書において「著作者は著作者人格権を行使しない」と明らかにしておく必要があります。