商標権とは

商標権とは、名称やロゴなどのマーク、目印を独占的に利用する権利です。具体的には企業名や商品名、ブランド名やロゴマークなどに商標権を設定するケースが多数あります。商標権は当然に認められるものではなく「特許庁」に申請して登録されてはじめて、権利として保護されるようになります。

いったん商標権を取得するとその商標には権利者による排他的な権利が認められ、他者は勝手に利用できなくなります。同じ商標だけではなく類似する商標の利用も認められません。

商標権を侵害された場合、権利者は侵害者に対して差し止め請求や損害賠償請求ができます。また商標権について規定する「商標法」には罰則もあるので、他者の商標を侵害したものには刑事的な処罰が適用される可能性があります。ネット上で商標権侵害を受けた場合、差し止め請求(削除請求)や損害賠償請求、刑事告訴などの対応が可能となります。

また商標権を取得したら、他者へ貸し出してライセンス料を得ることもできます。

商標権として保護を受けるには特許庁に出願して商標登録する必要がありますが、すべての名称やロゴマークなどを商標登録できるわけではありません。すでに登録されている商標と同一や類似するものは登録できませんし、登録したい商品やサービスを他と区別しにくい場合などにも登録を拒絶されます。