わいせつ物頒布等の罪

わいせつ物頒布等の罪とは、性欲を刺激し興奮させるような「わいせつ物」を頒布したり陳列したりしたときに成立する犯罪です。たとえばポルノ画像を路上や店舗で販売したりネット上に投稿したりすると、わいせつ物頒布等の罪が成立する可能性があります。刑罰は「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または科料」です(刑法175条)。

わいせつかどうかの基準

かねてから「何がわいせつになるのか」という判断基準については議論が行われてきました。法的には「いたずらに性欲を刺激し興奮させ、一般人の性的しゅう恥心を害し善良な性的動議観念に反するもの」と定義されています。
性器が写っていたり性交渉の場面を撮影したりするとわいせつ物とされやすいのですが、芸術性のあるものについては特に判断が難しくなっており、裁判が行われた例も多々あります。

わいせつ物頒布罪が成立する具体例

  • 性器を写した写真を販売
  • 性交渉を行っている場面を写したDVDやブルーレイを販売
  • ネット上で自分や他人の性器または性交渉の写った写真や動画を公開

営利目的がなくてもわいせつ物頒布等の罪は成立します。ネット上で安易にポルノ画像などを投稿すると、わいせつ物頒布罪で逮捕される可能性があるのでご注意下さい。