不正競争防止法

不正競争防止法とは、経済活動の公正な競争や市場原理を維持するため、事業者間の不正行為を禁止するための法律です。不正競争が行われると競争原理が害されて消費者が適切に購入する商品やサービスを選べなくなり経済の発展も害されるおそれがあることからこの法律が制定されました。

不正競争防止法によって禁止されるのは、以下のような行為です。

  • 混同させる行為
    他社の名称や他社商品・サービスのロゴ、名称等を勝手に使って消費者を誤解させるような行為が禁止されます。
  • 商品やサービスを真似る行為
    他社商品をコピーしたもの(海賊版など)の販売は禁止されます。
  • 営業秘密を勝手に取得・利用する行為
    他社の重要な機密情報、ノウハウなどを勝手に取得したり開示したりする行為が禁止されます。
  • 不正なドメイン取得
    他社の名称や商品などと同じあるいは類似のドメイン取得が制限されます。
  • 品質について誤認させる表示
    商品の原産地などを誤認される表示が禁止されます。
  • コピープロテクトを外す
    DVDやブルーレイなどのコピープロテクトを外すプログラムを開発したり提供したりする行為が禁止されます。
  • 信用毀損
    他社の経済的信用を毀損する行為が禁止されます。

営業機密を侵害した場合には「10年以下の懲役または2000万円以下の罰金または併科、それ以外の場合は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金または併科」の刑罰が科されます。