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爆サイで誹謗中傷した投稿者のIPアドレス開示請求手続きについて解説
2020.09.05
爆サイとは、正式名称を「爆サイ.com」といい地域のローカルな話題を扱う匿名掲示板です。地域ごとに掲示板が存在していることから、爆サイに書き込まれる内容は、地域にある飲食店などの情報から近隣に住む人の話題まで多岐にわたります。特定地域の狭いコミュニティの話題が多いため、その地域に住んでいる個人を特定した形での誹謗中傷が書き込まれやすいという特徴があります。
そこで、爆サイに誹謗中傷のコメントを書き込まれた場合に投稿者を特定するための手続として必要となる、IPアドレス開示請求の手続について解説します。
1.爆サイで誹謗中傷した投稿者のIPアドレス請求手続き

爆サイで誹謗中傷を受けた場合、単にその投稿を削除するだけでなく投稿者を特定することができれば、投稿者に対して慰謝料請求をすることや、悪質な場合には刑事告訴等をすることができます。
とくに、悪質な投稿が何度も繰り返しされている場合には、投稿を削除するだけでは根本的な解決にならないことがあります。このため、投稿者を特定して慰謝料請求をすると同時に、投稿者に2度と同様のことをしないように誓約を求める必要があります。
投稿者を特定するためには、2段階の手続を踏む必要があります。
1-1. 爆サイにIPアドレスの開示請求する
第1段階として必要になるのが、爆サイの運営者に対して投稿に利用されたIPアドレスの開示請求をする手続です。
IPアドレスとは、インターネット上の住所のようなもので投稿に使用されたパソコンや携帯電話等に個別に割り振られた識別符号です。このIPアドレスについては、簡略化された裁判手続である仮処分手続などを利用して爆サイに開示請求をします。
なお、爆サイの場合には弁護士からの請求であれば仮処分手続を通さなくても直接IPアドレスを開示してもらえることがあります。このため、爆サイのIPアドレスを早く入手したい場合には弁護士に依頼した方がよいでしょう。
1-2. プロバイダから契約者情報の開示を受ける
投稿者特定のための第2段階としては、開示を受けたIPアドレスを手掛かりに投稿者が利用するインターネットサービスプロバイダ(携帯電話会社等)を割り出し、プロバイダから契約者情報の開示を受けるという手続きがあります。
2.爆サイで投稿者の情報開示請求ができる書き込み・できない書き込み

爆サイに投稿した投稿者の情報開示が認められるためには、投稿内容が名誉毀損やプライバシー権の侵害など違法といえるレベルに至っていることが必要です。
投稿者の個人情報を開示するのは投稿者が利用しているインターネットサービスプロバイダですが、プロバイダにとって契約者の情報は極めて秘匿性の高いものです。したがって、プロバイダによる投稿者情報の開示が正当化されるためには、投稿が名誉毀損等にあたり違法であるといえることが必要です。
2-1.爆サイで投稿者の個人情報の開示請求ができる書き込み
爆サイにおける書き込みで投稿者情報の開示請求ができるものは、上記で説明したように名誉毀損などに当たるものです。これに加え、閲覧者から見て本人特定が可能な状態の書き込みであることも必要です。
たとえば、「Aという店にいるBという店員は、店長と不倫をしている」といった書き込みについては、誹謗中傷を受けたBの勤務先と個人名が記載されているため個人を特定することが可能です。また、不倫をしているという内容が事実無根であれば名誉毀損が成立する可能性があります。
したがって、爆サイにこのような書き込みがされた場合には、投稿者の情報開示が認められやすいといえます。
2-2.爆サイで投稿者の個人情報の開示請求ができない書き込み
爆サイで投稿者の個人情報の特定が難しい書き込みの例としては、「うちの隣に住んでいる人は強盗の前科がある」といった書き込みです。強盗の前科があるという点に関しては、これが真実でない場合には名誉毀損にあたり得ます。
しかし、この書き込みの例だと投稿者の住所がわからないので「うちの隣に住んでいる人」が誰であるか客観的には特定できません。したがって、この例のように何も知らない閲覧者からすると個人の特定ができないような書き込みについては、爆サイに書き込まれたとしても個人情報の開示請求が認められないことがあります。
3.まとめ

3-1.爆サイへのIPアドレス開示請求を弁護士に依頼しよう
爆サイに対してIPアドレスの開示を求める際に注意しなければならないこととして、第2段階の手続であるプロバイダへの投稿者の情報開示には厳しい期間制限があるという点です。
プロバイダは投稿者を特定するために必要な接続ログを保有しており、これを基にして投稿者を特定しますが、接続ログの保存期間は短いプロバイダで投稿から約3ヵ月と非常に限られています。投稿者を特定するためにはこの短いログ保存期間内に、少なくともIPアドレスの開示をしてプロバイダに対して情報の保全請求をする一連の手続を完了させる必要があります。
したがって、IPアドレスの開示請求は手際よく迅速に行う必要があるため、最初から手続に慣れている弁護士に依頼したほうが確実に進められるのです。
仮に、接続ログの保存期間内に手続が間に合わなかった場合には、投稿者を特定するのは非常に難しくなってしまうため注意が必要です。

監修者
野口 明男(代表弁護士)
開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。