開示請求

書き込みした投稿者を特定~発信者情報開示請求の流れ~|弁護士監修記事

2019.09.18
書き込みした投稿者を特定~発信者情報開示請求の流れ~|弁護士監修記事

前回の記事では、ネット上で誹謗中傷の書き込みをした投稿者を特定するために、サイト管理者等を特定してIPアドレスの開示を受けるところまでをお話しました。

本記事では、IPアドレスの開示を受けた後に投稿者を実際に突き止めるまでの流れやその方法について解説します。

1.発信者情報開示請求の流れ

発信者情報開示請求の流れ

投稿者を特定するには、サイト管理者(コンテンツプロバイダ)を特定した上でIPアドレスを開示してもらい、そこから経由プロバイダを調べ、経由プロバイダに発信者情報開示請求を行う、という流れになります。

1-1.手続きの流れ

ここで、今一度発信者情報開示請求の流れについて見ておきましょう。手続きの大まかな流れは以下のようなものになります。

①発信者情報(IPアドレス)開示請求

サイト管理者を特定し、IPアドレスなどを開示するよう請求します。請求には、プロバイダ責任制限法のガイドラインに則って請求する方法と、裁判所に仮処分を申し立てる方法の2パターンがあります。

②IPアドレスの開示を受け、経由プロバイダを特定する

サイト管理者が請求に応じたら、もしくは裁判所から仮処分命令が発令されれば、サイト管理者等からIPアドレスの開示を受けます。その後、IPアドレスから経由プロバイダを特定します。

③経由プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起する

IPアドレスやタイムスタンプなどのアクセスログの情報を利用して、経由プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起します。

④確定判決後、投稿者の住所氏名が開示される

裁判所で確定判決が出たら、経由プロバイダから投稿者の住所氏名が開示されます。

1-2.開示請求できる発信者情報とは

経由プロバイダは、契約者である投稿者の個人情報を保有しています。利用料金の決済のために、投稿者のクレジットカード番号や銀行の口座番号などの情報も保有していることが多いでしょう。しかし、開示請求があったとしても、個人情報保護・プライバシー保護の観点から、プロバイダが開示できる情報は総務省令で制限されています。

総務省令で認められている発信者情報は以下の通りです。

  • ①発信者の氏名または名称
  • ②発信者の住所・所在地
  • ③発信者の電話番号
  • ④発信者のメールアドレス
  • ⑤IPアドレス
  • ⑥アドレスと組み合わせられたポート番号
  • ⑦インターネット接続サービス利用者識別符号(ガラケーやフィーチャーフォンなどでインターネットを利用する際に携帯電話のキャリアから付与される符号のこと)
  • ⑧SIMカード識別番号
  • ⑨権利侵害情報が投稿された年月日・時刻

2.プロバイダを特定し、アクセスログの保存を要請する

プロバイダを特定し、アクセスログの保存を要請する

IPアドレスの開示を受けても、そのIPアドレスから直ちに投稿者の氏名や連絡先がわかるわけではありません。IPアドレスからわかるのは、そのIPアドレスを管理する経由プロバイダの情報のみです。そこで、経由プロバイダを特定し、投稿時間とその時間に割り当てられていたIPアドレスから投稿者を突き止めるという手順を踏むことになります。

2-1.whois検索で経由プロバイダを特定する

IPアドレスが開示されたら、そのIPアドレスをもとにwhois検索経由プロバイダを特定します。whois検索はサイト管理者の特定にも使用しますが、そのIPアドレスの管理者もわかるようになっているのです。検索結果にIPアドレスの管理者が出てくるので、その管理者が経由プロバイダであることがわかります。

2-2.経由プロバイダに対しアクセスログの保存を要請する

経由プロバイダが特定できれば、発信者情報開示請求に先立ち、早急にアクセスログの保存を要請します。アクセスログは発信者を特定する有力な手掛かりとなるものですが、経由プロバイダ側にはアクセスログの保存義務はなく、一般的に3~6ヶ月程度しか保存されていません。

誹謗中傷の投稿があった後すぐに発信者情報開示請求の準備を進めても、IPアドレスが開示された時点ですでに1ヶ月~1ヶ月半程度の月日が経過していることが通常です。そのため、急いでアクセスログを保存しなければならないのです。多くの場合は、こちら側が要請すれば経由プロバイダは確認の上アクセスログを保存する旨の回答をしてくれます。

2-3.応じてもらえない場合は仮処分を申し立てる

もし経由プロバイダがアクセスログの保存に協力してくれない場合は、裁判所に発信者情報消去禁止仮処分の申し立てを行います。このとき、保全の必要性として、一般的なアクセスログの保存期間が3ヶ月~6ヶ月程度と短いこと、アクセスログがきちんと保存されなければ、訴訟は時間がかかりすぎて判決を得ても投稿者の特定ができないことを主張します。裁判所から仮処分命令が発令されれば、経由プロバイダもアクセスログの保存に応じてもらえるでしょう。

3.発信者情報開示請求を行う

発信者情報開示請求を行う

アクセスログが保存されたことが確認できれば、経由プロバイダ側に対して発信者情報開示請求をします。例外的に他の方法で行う場合もありますが、発信者情報開示請求は訴訟で行うのが一般的です。

3-1.原則として発信者情報開示請求は訴訟で行う

発信者情報開示請求は原則として訴訟を提起することで行います。申立先は経由プロバイダ側の本社の所在地を管轄する裁判所になります。

訴訟を申し立てると、経由プロバイダ側は訴状送達を受けた後速やかに投稿者に対して発信者情報開示について意見照会をします。投稿者が開示に同意すればプロバイダから情報が開示されて終了しますが、投稿者が拒否した場合は、そのまま法廷でプロバイダと開示請求について争うことになります。

3-2.例外的にガイドラインに則った開示請求をする場合

プロバイダ責任制限法のガイドラインに則って開示請求をすることもあります。ただし、任意でプロバイダに開示請求をしても、投稿者が開示に同意しなければ経由プロバイダからはほぼ確実に発信者情報開示を拒否されるため、成功率があまり高いとは言えません。そのため、ガイドラインでも、任意による発信者情報開示請求は例外という位置づけになっています。

3-3.弁護士会照会(23条照会)を行うこともある

訴訟以外に、弁護士会照会が利用されることもあります。弁護士会照会とは、弁護士が弁護士法の規定に基づき、法人や団体に対して受任事件に必要な事項に関する照会を行うことです。弁護士照会は弁護士法23条の2に基づくため、「23条照会」とも言われます。

照会された側には公的な回答義務はあるものの、弁護士照会には強制力がなく、罰則規定もないので効果は限定的ではあります。しかし、たとえば発信元がインターネットカフェだった場合、インターネットカフェが独自に保有している顧客情報を利用して発信者の特定に協力してくれる可能性もあります。

4.誹謗中傷の投稿者を特定したいときは弁護士法人アークレスト法律事務所に相談を

誹謗中傷の投稿者を特定したいときは弁護士法人アークレスト法律事務所に相談を

インターネット掲示板やSNSでの誹謗中傷は、たいていの場合投稿者が不明です。しかし、その投稿者を特定したくても、裁判所での仮処分申請や訴訟が必要になり、非常に手間暇や時間がかかります。誹謗中傷した投稿者を特定するのは時間が勝負という側面もありますので、投稿者を特定したい場合は、投稿を発見したら弁護士法人アークレスト法律事務所まですみやかにご相談ください。発信者情報開示請求の経験豊富な弁護士が、最適な解決方法を導き出し、あなたの力になります。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。