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2chへのIPアドレス開示請求で投稿者を特定する方法を詳しく解説
2020.09.192ch(2ちゃんねる)は、かつて一世を風靡した巨大匿名掲示板であり現在は5ちゃんねるとしても運営されています。有名な匿名掲示板というだけあって特定の人に対する誹謗中傷が数多く書き込まれているのが実情です。
そこで、2chに対するIPアドレス開示請求の方法や、IPアドレスに基づく投稿者の特定方法などについて解説します。
1.2chへのIPアドレス開示請求~投稿者の特定方法
もともと2ch(2ちゃんねる)は西村博之氏により運営される匿名掲示板でしたが、2014年に発生した権利関係に関する争いの末に現在は2ちゃんねる(2ch.sc)と5ちゃんねる(5ch.net)の2つに分裂しています。
現在、2ちゃんねる(2ch.sc)はシンガポール法人であるPACKET MONSTER INC,PTE.LTDが、5ちゃんねる(5ch.net)はフィリピン法人であるLoki Technology Incが運営しています。以下では、単に2chといった場合は2ちゃんねると5ちゃんねるの両方を指します。
1-1.投稿者の特定には2段階の手続きが必要
誹謗中傷の書き込み被害を受けて投稿者を特定するためには一般的に次の2段階の手続を踏む必要があります。
- IPアドレスの開示請求
- インターネットサービスプロバイダに対する契約者情報の開示請求
このうち、IPアドレスの開示請求は掲示板の運営者に対して行う必要があります。上記で説明したように2ちゃんねる(2ch.sc)と5ちゃんねる(5ch.net)の運営者が異なるため、書き込みをされたのがいずれの掲示板であるかにより請求の相手が異なることに注意が必要です。
また、いずれも外国法人であるため日本法人に対する請求よりも手続きに時間や費用がかかることがあります。
1-2.IPアドレス開示請求
2chの運営者に対して誹謗中傷の投稿に紐づくIPアドレスの開示請求をする必要があります。IPアドレスとは投稿に利用されたパソコンや携帯電話等に個別に割り当てられた識別符号です。
IPアドレスの開示請求は裁判所に対して仮処分申立てをすることにより開示してもらいます。
掲示板の運営者に対して直接IPアドレスの開示を求める方法もあるのですが、IPアドレスは一定の期間が経過すると削除されるおそれがあります。そうなると、投稿者の特定ができなくなってしまうので、迅速に手続を進めるため最初から裁判所に申立てをすべき場合が多いといえます。
仮処分手続きは簡略化されば裁判手続であり、通常は申立てから1~2ヵ月程度で結論が出ます。
1-3.インターネットサービスプロバイダに対する契約者情報の開示請求
問題の投稿に係るIPアドレスの開示を受けると、これを手掛かりにして投稿者が投稿する際に利用したインターネットサービスプロバイダを特定することができます。
携帯電話会社など有料のプロバイダであれば投稿者と利用契約をしているため、投稿者の個人情報を把握しています。そこで、プロバイダに対して契約者情報の開示を請求するのが2段階目の手続となります。
プロバイダに対する契約者情報の開示については、プロバイダにとって顧客情報という秘匿性の高い情報に関するものです。このため、プロバイダに直接顧客情報の開示請求をしても拒否されることが通常です。
そこで、契約者情報の開示を求める場合は、原則として通常の民事訴訟を提起する必要があります。この手続には、訴訟提起から6ヵ月程度かかります。
2.2chの投稿者を特定したほうがいいケース
2chで誹謗中傷を受けた場合には、単に投稿を削除するだけだと同様の誹謗中傷が繰り返されることがあります。この場合には、投稿者を特定して二度としないことの誓約を求めることが有効です。
また、芸能人などが誹謗中傷を受けた場合には仕事上の不利益をこうむります。芸能人でなくとも個人が特定できる形で誹謗中傷をされれば、就職活動など社会的な活動において不利益を生じるおそれもあります。
そこで、このような現実的な不利益を受けている場合にも投稿者を特定したうえで慰謝料請求をすべきことが多いといえます。このほか、誹謗中傷が何度も繰り返される場合や被害者が危害を加えられる不安を感じるような場合には、投稿者を特定して刑事告訴をする必要がでてきます。
3.2chへのIPアドレス開示請求は弁護士に依頼するのがおすすめ
2chに対してIPアドレス開示請求をする場合、弁護士に依頼すべき理由としてIPアドレスや投稿者を特定するためのログの保存期間が限定されていることが挙げられます。
上記でも説明したように掲示板がIPアドレスを保存する期間は決まっていることが通常なので、できるだけ早く開示請求を進める必要があります。 また、プロバイダに対する契約者情報の開示において、プロバイダ側でIPアドレスをもとに投稿者を特定するためにはプロバイダが保有している接続ログが必要です。この接続ログの保存期間は、プロバイダが携帯電話会社の場合は3ヵ月程度といわれており非常に短期間です。
したがって、投稿者特定においては、このような期間制限に間に合うよう手続を進めることが重要となります。弁護士に依頼すれば、このような複雑な手続を迅速かつ確実に行うことができますので、IPアドレスの開示請求等は基本的には経験豊富な弁護士に依頼したほうが安心です。
監修者
野口 明男(代表弁護士)
開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。
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