水のトラブルでは悪質業者に注意!被害に遭ったときの対処法を解説
whois検索
Whois検索とは、ドメイン名やIPアドレスなどの情報を確認できるネット上のサービス(サイト)です。もともとはネットワークの安定性、重複ドメインの回避、トラブルが発生したときの自律的な解決などの目的で設定されているサイトです。
Whois検索には、以下のような情報が提供されます。
登録ドメイン名
レジストラ名
IPアドレス
ドメインの登録年月日、有効期限
ドメイン登録者の名前
技術的な問題が発生したときの担当者の名前や連絡先など
ネット誹謗中傷を受けた際には、投稿者の特定のためにwhois検索を利用すべきケースが多々あります。たとえばサイト管理者へ発信者情報開示請求を行い投稿者のIPアドレスが開示されたとき、IPアドレスを入力すれば投稿者に関するさらに詳細な情報を取得できて、先の手続きへ進めることなどが可能です。
whois検索のサイトにはいろいろな種類がありますが、基本的には使いやすいものを正しい方法で利用すれば問題ありません。弁護士に誹謗中傷の投稿者の特定を依頼すれば、弁護士がwhois検索を利用した照会を行うので、ご本人は何もしなくてもかまいません。素人判断で行うより弁護士に依頼する方が、特定作業がスムーズかつ確実に進むでしょう。
whois検索とは
Whois検索とは、ドメイン名やIPアドレスなどの情報をインターネット上で検索して確認できるサービスです。Whois検索は、ドメインを管理するレジストラやレジストリが提供しているもので、インターネットを利用できる環境があれば、誰でも確認することができます。
このようなWhois検索は、もともとは以下のような目的で提供されているサービスです。
・ネットワークの安定的運用に関する技術的な問題が発生した際の連絡のために必要な情報を提供
・重複ドメインを回避するために必要な情報を提供
・ドメイン名や商標などに関するトラブルの自律的な解決のための必要な情報を提供
インターネット上での誹謗中傷の被害にあった場合には、Whois検索を利用することにより、IPアドレスからアクセスプロバイダを調べることが可能です。
whois検索で開示される情報
Whois検索で開示される情報には、以下のような項目があります。
・登録ドメイン名
・レジストラ名
・IPアドレス
・ドメインの登録年月日、有効期限
・ドメイン登録者の名前
・技術的な問題が発生したときの担当者の名前や連絡先など
ただし、公開される項目については、レジストリやレジストラによって異なりますので注意が必要です。
Whois検索を利用して誹謗中傷をした投稿者と特定する方法
Whois検索を利用するだけで、インターネット上での誹謗中傷の書き込みをした投稿者を特定できるわけではありません。誹謗中傷の投稿者を特定するためには、いくつかの手順を踏まなければなりません。以下では、誹謗中傷の投稿者を特定する方法を説明します。
コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示請求
インターネット上での誹謗中傷の投稿者を特定するためには、まずはコンテンツプロバイダに対して、IPアドレスの開示請求を行います。
コンテンツプロバイダに対して、任意の発信者情報開示請求を行っても、プロバイダがこれに応じることはほとんどありません。そのため、一般的には、裁判手続きによりIPアドレスの開示を求めていくことになります。
ただし、アクセスプロバイダは、一定の保存期間を経過してしまうと、アクセスログを削除してしまいます。通常の訴訟手続きでは、時間がかかりすぎるため、発信者情報開示仮処分または発信者情報開示命令という方法が利用されます。
裁判所からIPアドレスの開示を命じる命令が発令されれば、コンテンツプロバイダからIPアドレスの開示が受けられます。
Whois検索を利用してアクセスプロバイダを調べる
コンテンツプロバイダから開示されたIPアドレスからアクセスプロバイダを調べるためには、Whois検索を利用します。Whois検索で開示されたIPアドレスを入力すると、当該IPアドレスが利用したアクセスプロバイダを確認することができます。
ただし、Whois検索でわかるのは、誹謗中傷の投稿者が利用したアクセスプロバイダのみですので、Whois検索だけで投稿者の個人情報(住所、氏名、連絡先など)を把握できるわけではありません。
アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求
Whois検索によりアクセスプロバイダが判明したら、アクセスプロバイダに対して、投稿者の個人情報の開示を求めていきます。アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求についても、コンテンツプロバイダと同様に任意の開示に応じてくれることは原則ありませんので、裁判手続きにより投稿者の個人情報の開示を求めていくことになります。
この場合には、仮処分ではなく発信者情報開示請求訴訟という通常の訴訟手続きまたは発信者情報開示命令手続きを利用します。発信者情報開示請求の要件を満たしていれば、裁判所から投稿者の個人情報の開示を命じる判決等が言い渡されますので、それによりコンテンツプロバイダから発信者の個人情報の開示を受けることができます。
インターネット上で誹謗中傷の被害を受けたときは弁護士に相談を
インターネット上で誹謗中傷の被害を受けたときは、弁護士に相談することをおすすめします。
迅速に誹謗中傷の投稿を削除できる
インターネット上で誹謗中傷の投稿がされてしまうと、あっという間に拡散されてしまいますので、迅速に削除の対応をしなければなりません。
①投稿者に対いて削除依頼をする
②サイト管理者に対して削除申請をする
③裁判所に投稿削除の仮処分の申立てをする
①と②の方法であれば、個人でも対応可能ですが、裁判所への仮処分の申立てが必要な事案については、法的知識や経験が不可欠となります。迅速に誹謗中傷の投稿を削除するためには、弁護士のサポートが必要になりますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
誹謗中傷の投稿者を特定できる
誹謗中傷の投稿により精神的苦痛を被った被害者の方は、投稿者に対して、損害賠償請求などの法的責任追及が可能です。
しかし、インターネット上での誹謗中傷は、匿名で行われますので、書き込み内容自体からは、投稿者を特定することはできません。投稿者を特定するためには、発信者情報開示請求やWhois検索などを行っていく必要があります。
プロバイダに対する発信者情報開示請求は、任意に開示される見込みはほとんどありませんので、発信者情報開示仮処分または発信者情報開示命令の申立てや発信者情報開示請求訴訟といった裁判手続きを利用しなければなりません。一般の方では、これらの手続きを適切に進めていくのは困難ですので、削除請求とあわせて、発信者情報開示請求も弁護士に依頼すべきでしょう。
誹謗中傷の投稿者に対して法的責任追及ができる
発信者情報開示請求により、誹謗中傷の投稿者が特定できたら、投稿者に対して法的責任追及を行っていきます。
投稿者に対する法的責任追及としては、以下の2つが考えられます。
・損害賠償請求(民事上の責任追及)
・刑事告訴(刑事上の責任追及)
弁護士に依頼すれば、被害者の代理人として、投稿者との交渉や損害賠償請求訴訟を対応してもらうことができます。また、悪質な誹謗中傷に関しては、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪が成立する可能性もありますので、弁護士が刑事告訴の手続きをサポートすることができます。
法的責任追及に関しても、被害者個人で対応するのは非常に負担が大きい手続きになりますので、弁護士に依頼して進めていくのがおすすめです。
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