青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律とは、18未満の青少年が安全にネットを利用できるように保護者やネット接続事業者などへ各種の義務を課す法律です。通称は「青少年インターネット環境整備法」です。

近年では子どももスマホやパソコン、タブレット端末を使うのが当たり前になっており、出会い系サイトやSNSなどを通じて大人と知り合い、有害な影響を受ける機会が増えています。極端な例でいうと援助交際なども簡単にできますし、ゲームアプリなどで予想外の高額な課金を受けてトラブルになる例もあります。そこで18歳未満の青少年がネットを利用する際には、周囲の大人が特に注意を払って有害情報から保護する必要があると考えられ、この法律がもうけられました。

青少年インターネット環境整備法では、保護者やネット接続事業者へさまざまな義務が定められています。保護者は携帯電話やスマホを契約するとき18歳未満の青少年が使用するならば事業者へ申告しなければなりません。事業者は携帯やスマホの契約申込みを受けると、使用者が18歳未満の青少年かどうかを確認し、青少年である場合にはフィルタリングを導入する必要があります。また青少年が使用する際にはリスクがあることも説明しなければなりません。