データベース提供罪 とは

データベース提供罪とは、個人情報を取り扱う事業者の従業員や元従業員が、不正な目的のために個人情報を持ち出して第三者へ提供したり盗用したりしたときに成立する犯罪です。改正個人情報保護法によって導入され、2017年5月30日から施行されているものです。

改正前の個人情報保護法では、ずさんな情報管理を行った個人情報取扱事業者に対する罰則はありましたが、個人情報を持ち出した従業員に対する直接の処罰規定はもうけられていませんでした。データベース提供罪の新設により、従業員が個人情報を持ち出した場合にも処罰対象となります。刑罰は1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

従業員がデータベース提供罪に該当する行為をした場合、雇用主である個人情報取扱事業者にも50万円以下の罰金刑が適用されます。

個人情報として保護される情報には、以下のようなものが含まれます。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 出身地
  • 負債の有無
  • 資産状況
  • 指紋データ
  • 顔認識データ

情報化社会の中、個人情報の概念は時代に応じて拡大し、法律による取り締まりも強化されています。ネットを利用するときには他人のプライバシー権を侵害しないようくれぐれも注意が必要です。