水のトラブルでは悪質業者に注意!被害に遭ったときの対処法を解説
脅迫罪
脅迫罪とは、対象者や対象者の親族に害悪を加えると告知する犯罪です。対象者や対象者の親族の「生命」「身体」「自由」「財産」「名誉」のいずれかに対する害悪を告知すると成立します。刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(刑法222条)。
脅迫罪となる害悪告知の例
お前を殺すぞ(生命)
監禁するぞ(自由)
お前の家を燃やすぞ(財産)
ぼこぼこに殴り倒すぞ(身体)
不倫を世間に公表するぞ(名誉)
ネット上でも脅迫罪に該当する行為が行われるケースは頻繁にあります。たとえばネット掲示板やSNS、ブログなどで、特定の誰かに向けて「殺害予告」をした場合や「爆破予告」をした場合には脅迫罪となります。「不倫や前科などの不名誉な事実をネットで公表する」と告げた場合、そういった事実が真実であっても脅迫罪となる可能性があります。
また個別のダイレクトメッセージやメールなど「公表されない方法」によって相手に直接害悪を告知した場合「名誉毀損罪」は成立しませんが「脅迫罪」は成立します。
脅迫罪の成立要件
脅迫罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
脅迫行為
脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
害悪の告知の程度としては、一般人が恐怖を感じる程度のものであれば足り、実際に被害者が恐怖心を抱く必要はありません。すなわち、客観的に判断して一般人が恐怖を感じる程度の害悪の告知があったかどうかがポイントになります。
また、害悪の告知の方法としては、口頭やメールなどの直接的な方法だけでなく、インターネット上の掲示板に書き込むなどの方法もこれにあたります。
生命・身体・自由・名誉・財産に対するもの
害悪の告知は、生命・身体・自由・名誉・財産という5種類の利益に対してなされることが要件になります。脅迫行為があったとしても、これらの利益以外に対してなされた場合には、脅迫罪は成立しません。
本人または親族を対象とするもの
害悪の告知は、脅迫をする相手本人またはその親族を対象としてなされることが要件になります。脅迫をする相手の恋人、友人、上司・部下、先輩・後輩などに対して、害悪の告知をしても脅迫罪は成立しません。
脅迫罪の刑罰と公訴時効
脅迫罪が成立するとどのような刑罰が科されるのでしょうか。また、脅迫罪の公訴時効期間は何年と定められているのでしょうか。
脅迫罪の刑罰
脅迫罪の法定刑は、以下のように定められています。
・2年以下の懲役
または
・30万円以下の罰金
脅迫罪が成立すると上記の法定刑の範囲内で刑罰が科されることになります。
脅迫罪の公訴時効
公訴時効とは、一定期間が経過することで検察官が起訴することができなくなる制度をいいます。公訴時効の期間は、犯罪の法定刑ごとに定められており、脅迫罪の場合には、公訴時効は3年となります。
そのため、脅迫行為が終わってから3年を経過すると刑事責任を追及されることがなくなります。
脅迫罪に該当する?脅迫罪が成立する可能性のある言葉とそうでない言葉
害悪の告知といってもどのような言葉がそれにあたるのかは明確ではありません。そこで、以下では、脅迫罪が成立する可能性のある言葉とそうでない言葉を紹介します。
脅迫罪に該当する可能性のある言葉
・「お前を殺してやる」、「お前の子どもの命はないと思え」と脅す
・「ぶっとばすぞ」、「今度会ったら痛い目にあわせてやる」と脅す
・「ここから出られないように閉じ込めてやる」、「お前の子どもを誘拐するぞ」と脅す
・「お前の秘密をSNSで暴露してやる」、「不倫していることを職場にばらすぞ」と脅す
・「お前が大切にしているペットを殺すぞ」、「お前の家に火をつけて燃やす」と脅す
脅迫罪に該当するかどうかは、単に発言内容だけでなく、発言がなされた状況やお互いの関係などを考慮して判断することになります。そのため、具体的な状況によっては、上記のような言動にあたらないものについても、脅迫罪が成立する可能性がありますので注意が必要です。
脅迫罪に該当する可能性の低い言葉
・「警察に通報するぞ」
・「裁判所に訴えてやる」
・「会社をクビにするぞ」
これらの言葉は、紛争やトラブルなどの相手に対してよく使われる言葉ですが、脅迫罪に該当する可能性は高いとはいえません。なぜなら、警察への通報や裁判所に訴えることは、何ら違法な行為ではないからです。
また、会社をクビにすることも、解雇権の行使という正当な行為(不当解雇でない場合)にあたります。しかし、適法行為の告知が脅迫罪にならないわけではありません。特に、そのつもりもないのに、相手を怖がらせる目的で、適法行為を告げたりすれば、脅迫罪が成立する可能性が高まります。
脅迫罪で逮捕を回避するためのポイント
脅迫罪に該当する可能性のある行為をすると、警察により逮捕される可能性があります。警察による逮捕を回避するためのポイントとしては、以下の3つが挙げられます。
捜査機関に自首をする
脅迫行為をしてしまったときには、捜査機関に発覚する前に自首をすることで逮捕を回避できる可能性があります。
警察が被疑者を逮捕するためには、被疑者に逃亡または罪証隠滅のおそれがあるという要件を満たす必要があります。しかし、逃亡または罪証隠滅をするような人は、警察に自ら出頭することは考えにくいため、自首をすることで逮捕の要件が満たされないと扱われる場合が考えられます。
自首をすべきかどうか自分だけでは判断できない、自分だけで警察に自首するのは不安だという方は、弁護士に相談して自首のアドバイスをしてもらうとよいでしょう。自首が必要な事案については、弁護士が一緒に警察署に同行してくれますので安心です。
被害者と示談を成立させる
脅迫行為を受けた被害者との間で示談を成立させることができれば、逮捕される可能性は減少します。また、仮に逮捕されてしまった後であっても、被害者と示談が成立すれば、早期の身柄解放の可能性が高くなりますし、不起訴処分を獲得できる可能性も高くなります。
そのため、まずは被害者に対して真摯に謝罪をして、脅迫行為をしてしまったことを許してもらう必要があります。しかし、脅迫行為を受けた被害者は、加害者に対して、恐怖心や警戒心を抱いていますので、被害者対応は慎重に進めていかなければなりません。
弁護士に相談する
加害者自身では、被害者との示談交渉が難しいという場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
加害者から示談交渉のため被害者に接触しようとしても、脅迫行為により恐怖心を抱いている被害者から拒否されてしまう可能性があります。また、無理やり示談交渉を進めようとすると、被害者がさらなる脅迫行為を受けたと感じ、事態はより悪化してしまうことも考えられます。
しかし、弁護士が示談交渉の窓口になれば、被害者としても加害者が直接連絡するのに比べ安心して話し合いを進めることができますので、示談交渉が進展する可能性が高くなります。また、連絡先がわからず示談交渉が進められないというケースであっても、弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手することもできます(被害者の承諾がある場合)。
脅迫行為をしてしまい逮捕の可能性があるという方は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
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