害虫駆除で高額請求!?違法な詐欺業者に騙されたときの対処法を解説
害虫駆除で高額請求!?違法な詐欺業者に騙されたときの対処法を解説
2025.01.08自宅に害虫が発生した場合、専門の害虫駆除業者に依頼する方もいると思います。インターネットで検索すると「税込550円~」、「追加料金一切なし」などの表示をしている業者を見かけますが、このような害虫駆除業者の中には悪徳な詐欺業者も含まれていますので注意が必要です。
悪徳な害虫駆除業者に依頼してしまうと、高額な費用を請求されるなどのトラブルに巻込まれてしまいますので、詐欺業者の見分け方と騙されてしまったときの対処法を押さえておくことが大切です。
今回は、違法な害虫駆除業者の見分け方と騙されたときの対処法を消費者問題に詳しい弁護士が解説します。
目次
高額な費用を請求された!害虫駆除業者によるよくある詐欺の手口
害虫駆除業者によくある詐欺の手口には、以下のようなものがあります。
「自宅に害虫が発生したため、慌ててインターネットで害虫駆除業者を検索した。24時間対応で「税込550円~」と広告している害虫駆除業者を見つけたためすぐに電話をして来てもらった。自宅にやってきた作業員からは、薬剤噴霧および駆除後の再発防止作業などで合計約15万円になると言われた。ネット上に掲載されている広告と異なる高額な請求で戸惑ったものの、害虫のいる部屋で寝るのは嫌なので仕方なくお願いした。」
このような被害に遭わないようにするためにも、まずは悪質な害虫駆除業者の見分け方を押さえておくことが大切です。
詐欺の疑いのある悪質な害虫駆除業者の見分け方
詐欺の疑いのある悪質な害虫駆除業者を見極めるポイントには、以下のようなものがあります。
相場よりも極端に安い費用を掲載している
悪質な害虫駆除業者は、ウェブサイト上で相場よりも極端に安い費用を掲載していることがあります。
「税込550円~」、「追加費用一切なし」などの広告は、消費者にとっては非常に魅力的に感じますが、実際にはその費用ですべて対応できるわけではありません。
業者としても人件費や薬剤費用などがかかりますので、そのような低価格では利益がなく赤字になってしまいます。あくまでも顧客を誘引する手段として、虚偽・誇大広告を掲載しているにすぎません。このような業者は、悪質な業者である可能性があります。
実際のサービス内容や費用がホームページと異なる
害虫駆除業者のウェブサイトに掲載されているサービス内容や費用が、実際のものと異なる場合には、悪質な害虫駆除業者である可能性があります。
悪質な害虫駆除業者手口の一つに、虚偽・誇大広告を掲載して、顧客を誘引し、高額な費用を請求するという手口があります。したがって、業者と話をする際には、事前にホームページの内容を確認しておくとよいでしょう。
不安を煽ってすぐに契約をさせようとしてくる
悪質な害虫駆除業者は、消費者の不安を煽ってすぐにでも契約をさせようとしてきます。
自宅に害虫が発生すると、不安や恐怖などから冷静な判断ができない状態になります。この状況の下で、業者からさらに不安を煽られるようなことを言われると、高額な費用であっても契約してしまうケースも少なくありません。
対応した作業員が不安を煽り、契約を急かしてくるようであれば、悪徳業者の可能性を疑った方がよいでしょう。
費用や被害状況の説明が適当
害虫駆除を行う際には、被害状況を確認して、適切な場所に薬剤などの散布をしなければなりません。被害状況の説明がまったくないまたは適当な説明しかしない業者は、悪徳な害虫駆除業者である可能性がありますので注意が必要です。
契約をするのであれば、被害状況の写真を見ながら、細かく丁寧に説明をしてくれる業者を選ぶべきでしょう。
害虫駆除の悪徳業者に騙されないためにできること
悪徳な害虫駆除業者に騙されないようにするためにも、以下のポイントを押さえて契約をするとよいでしょう。
公的機関へ相談する
自宅内で害虫が発生した場合、まずはお住いの市町村の生活安全課や保健所等の公的機関への相談をおすすめします。
公的機関へ相談すると、市町村が駆除業者を紹介してくれるケースがあります。公的機関から紹介された駆除業者であれば、悪徳業者である確率は低いと思われます。
~公的機関に相談せずに自分で業者を選ぶ場合~
作業を開始する前に、見積書を提示してもらい、作業内容を確認する
見積書を提示しないまま作業に着手し、作業終了後に高額な見積書を提示して請求をしてくるケースが少なくありません。
見積書を提示しないまま作業を行おうとする業者の場合は、作業開始の前に、見積書の提示を要求して、代金を確認するようにすると良いです。
また、見積書を提示されたときは、具体的な作業内容を聞いたうえで、金額の根拠を提示するよう要求すると良いです。
具体的な作業内容について説明ができない業者や、金額の根拠を提示しない(具体的には、「うちではこれぐらいでやってますので」といった風な説明しかしてこない)業者は、不当な高額請求をしている可能性が高いといえるでしょう。
焦って契約をしない
自宅に害虫が発生すると費用や作業内容を十分に確認することなく焦って契約し、工事をお願いしてしまう方も少なくありません。
しかし、悪徳な害虫駆除業者は、そのような消費者の心理につけ込んで不当に高額な費用を請求してくることが多いです。冷静になって考えれば、不当な請求であることに気づくことができるかもしれませんので、焦って契約しないことが大切です。
業者を呼ぶ前に費用相場を調べてみる
インターネット上では、費用の相場が掲載されているサイトも少なくありませんので、業者を呼ぶ前に、予め確認してみると良いでしょう。
いざ不当な高額請求をされた場合であっても、相場が分かっていれば、不当な高額請求であることに気付くことができる可能性が高まります。
極端に安い費用を掲載している害虫駆除業者は避ける
公的機関への連絡を行わず、自ら業者を探すこととなった場合は、極端に安い費用を掲載している害虫駆除業者は、悪徳な業者である可能性が高いため、選択肢からは外した方がよいでしょう。
できる限り安い費用で依頼したという気持ちもよくわかります。しかし、そのような業者を選んでしまうと、かえって高額な費用を請求されてしまうことが少なくありません。また、適切な作業が行われないケースもあります。
複数の業者に電話して費用と対応を確認する
自宅で害虫が発生すると早く駆除してもらいたいという気持ちから、十分に検討することなく業者を選んでしまう方も少なくありません。
しかし、悪質な業者に騙されないようにするためには、複数の業者に連絡して費用と対応内容を確認することが重要です。複数の業者を検討することで詐欺業者の悪質性に気付くきっかけになりますし、高額な費用を請求されるなどのトラブルを回避するのにつながります。
口コミや評判をチェックする
害虫駆除業者のホームページがある場合には、ネット上の口コミや評判を確認することも有効な手段です。
悪質な害虫駆除業者だと他の顧客との間でもトラブルが生じている可能性がありますので、ネット上の口コミに悪い評価が記載されている可能性があります。そのような口コミを事前に確認していれば、悪徳業者に連絡するのを避けることができるでしょう。
上記のように、悪徳業者に騙されないようにするためには、焦って業者を呼ぶ前に公的機関へ相談することや、自分で業者を探すことになった場合であっても、予め相場を調べたりする等して、対策することが必要となります。
悪徳な害虫駆除業者に騙されてしまったときの対処法
悪質な害虫駆除業者による詐欺被害に遭ってしまったときは、以下のような対処法を検討するとよいでしょう。
クーリングオフ
クーリングオフとは、特定商取引法が定める特定の取引に該当すれば、契約の申込みや契約の締結をした後であっても、一定期間内なら無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
一般的には、消費者が電話で修理業者に自宅への訪問を要請した場合には、クーリングオフの適用はありません(特定商取引法26条6項1号)。しかし、害虫駆除業者への電話の時点では費用や作業内容が決まっていないようなケースであれば、クーリングオフを主張できる余地があります。ただし、クーリングオフは、法定書面を受領した日から8日以内という期間制限がありますので、早めに手続きを行いましょう。
消費者契約法に基づく契約の取り消し
害虫駆除業者から本来は不要である薬剤の散布やハウスクリーニングなどを勧められ、契約をしたようなケースでは、消費者契約法を根拠に契約を取り消すことができる可能性があります。
ただし、消費者契約法に基づく取消権は、取消原因となった状況が消滅したときから1年または契約締結から5年以内に行使しなければ時効になってしまいますので注意が必要です。
民法に基づく契約の取り消し
害虫駆除業者に騙されて契約をしてしまったときは、民法上の「詐欺」に該当しますので、詐欺を理由に契約を取り消すことが可能です。また、本来不要なものを必要であると誤解して契約をしてしまった場合には民法の錯誤を理由に契約を取り消すことが可能です。
このように悪徳な害虫駆除業者による被害に遭ったとしても、さまざまな手段により被害を回復できる可能性がありますので、あきらめずにすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
悪徳業者に騙されたときはアークレスト法律事務所に相談を
悪徳な害虫駆除業者に騙されてしまったときは、すぐにアークレスト法律事務所にご相談ください。
確かな交渉力
消費者個人で悪徳な害虫駆除業者に契約の解除、取り消しなどを求めていくのは、心理的ハードルが高く、どのような根拠をもって取消しを主張するかの判断が付かないことも少なくないため、難しいといえます。
当事務所では、害虫駆除業者とのトラブルなどさまざまな消費者トラブルに関する豊富な実績と経験がありますので、悪質な業者が相手であっても安心してお任せください。
事案によって返金・減額交渉は着手金なしで対応できるケースもある
悪質な害虫駆除業者による詐欺被害に遭ったときは、クーリングオフや消費者契約法に基づく取消権の行使などの手段により、被害の回復を図ることができる可能性があります。
当事務所では、このような悪徳な害虫駆除業者との返金・減額交渉については、事案によっては着手金ゼロで対応可能です。着手金ゼロで対応可能な場合は、ご相談から交渉まで、一切料金は発生しませんのでご安心ください(交渉から裁判手続へ移行する場合は、別途着手金が発生します)。
なお、返金・減額交渉により成果が出た場合には報酬金が発生します。
LINEでいつでも相談可能
当事務所では、LINEで相談できる専用の窓口を設けています。24時間365日いつでも相談を受け付けていますので、悪徳な害虫駆除業者に騙されてしまったときはすぐにご相談ください。
弁護士ならではのワンストップサービス
弁護士に依頼すれば、交渉だけでなく訴訟などの法的手段によりトラブルの解決を図ることが可能です。また、判決確定後も返金に応じない業者に対しては、強制執行により業者の財産を差し押さえるなどして強制的に返金を実現することも可能です。
交渉から裁判・強制執行までワンストップサービスを提供できるのは弁護士だけですので、害虫駆除業者による詐欺被害に遭われた方は、まずは当事務所までご相談ください。
まとめ
悪徳な害虫駆除業者から高額な費用を請求されたなどのトラブルが発生したときは、すぐに弁護士に相談するようにしてください。
一定期間内であればクーリングオフにより無条件に契約を解除して返金を実現できる可能性がありますし、事案によっては消費者契約法に基づく取消権を行使することで被害の回復を図ることも可能です。
このような法的な対応をするには専門家である弁護士のサポートが不可欠となりますので、悪徳な害虫駆除業者による被害に遭ったときは、弁護士法人アークレスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
監修者
野口 明男(代表弁護士)
開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。
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