悪徳業者から被害に遭ったら?具体的な対処法や相談窓口を解説
チケット類の不正転売の被害に遭った際の対処法を解説
2023.08.03チケットの不正転売は、正当な手段でチケットを入手しようとするファンを妨害する悪質な行為です。不正転売を防ぐために、興行主も対策を取る必要があるでしょう。
本記事では、不正転売を防ぐための法律や具体的な対策方法について解説します。チケットを正規の価格でファンの手に届けるためにできることを知っておきましょう。
チケットの不正転売とは
チケットの不正転売とは、興行主の事前の同意を得ずに、チケットの業として行う有償譲渡であり、興行主のチケット販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいいます。多くの場合、チケットの二次流通サイトやフリマアプリ、オークションサイトなど、インターネット上で転売されます。
コンサートや舞台などのチケットは、会場のキャパシティに合わせた枚数が販売されます。人気が高ければ、購入できないファンも出てしまうでしょう。
そこで、多数のチケットを入手して、完売後に高額で転売しようとするのが転売業者です。なかには、偽の個人情報を使って枚数制限があるチケットを複数手に入れる悪質なケースも存在します。
チケット転売が違法に当たる法的根拠
チケットの転売は、状況によって違法行為に該当する可能性があります。
もちろん、自分が行けなくなったコンサートなどのチケットを知人に譲ったからといって直ちに違法というわけではありません。しかし、以下のようなケースは法律に反する行為に該当します。
1. チケット不正転売禁止法違反
チケット不正転売禁止法は、2019年6月に施行された比較的新しい法律です。チケット不正転売禁止法では、不正転売行為と不正転売を目的とするチケット購入を禁止 しています。対象となるチケットは、不特定多数の者に販売され、かつ以下のいずれにも該当する芸術、芸能やスポーツイベントなどのチケットを言い、日本国内において行われるものに限ります。- 興行主が同意しない有償譲渡を禁止する旨がチケットに明記されている
- 日時、場所、座席(入場資格者)が指定されている
- 購入者または入場資格者の氏名、連絡先がチケットに記載されている
有償譲渡の禁止が記載されていないチケット、無料配布されたチケット、日時指定のないチケットなどは対象外です。
チケット不正転売禁止法に違反した場合、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。
2. 詐欺罪
チケット不正転売禁止法が施行される以前の2017年に、ライブチケットの不正転売に関して詐欺罪が認定された 事例がありました。この事例では、ロックバンドのライブの電子チケットを転売目的で購入したことが詐欺罪に認定されています。営利目的の転売が禁止されているにも関わらず、営利目的の転売の意志を有していないと装い、営利転売目的でチケットを購入したことが販売担当者を欺く行為に該当するとされました。
なお、犯人には懲役2年6ヵ月、執行猶予4年の有罪判決が出ています。
3. 古物営業法違反
同じくチケット不正転売禁止法がなかった2016年に、人気アイドルグループのコンサートチケットをインターネット上で転売した女性が逮捕 されています。逮捕容疑は「古物営業法違反」でした。
古物営業法は、金券類を含む古物を売買するには都道府県公安委員会の許可が必要であると定めています。容疑者は許可を取らずに、金券類に該当するチケットを転売したことから逮捕されました。
転売がすべて古物営業法違反に該当するわけではありませんが、このケースでは約1年半の間に1,000万円ほどの高額な売上を得ており、規模が大きいことから事業として行っているとみなされました。
このように、チケットの転売はチケット不正転売禁止法だけでなく、別の法律にも抵触する可能性があります。
実際にあった不正転売の事例
チケット不正転売の事例を2例紹介します。どのようなケースが不正転売と判断されるのか、逮捕や書類送検に結び付いた事例を知っておきましょう。
WBCチケットの不正転売
2023年4月、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)のチケットを定価の4倍ほどの価格で高額転売したとして、東京都の男女2人が逮捕 されました。逮捕容疑はチケット不正転売禁止法違反です。
男女は公式サイトでチケットを入手し、120枚ほどを転売していました。男性はもともと野球ファンで、遠征にかかる費用の調達などのために不正転売をしたと話しているそうです。
人気アイドルグループのチケットを不正転売
2023年4月、アイドルグループが出演する舞台のチケットを不正転売して書類送検 された事例もあります。こちらも、チケット不正転売禁止法違反による書類送検です。
この人物は、インターネットを使って人気アイドルグループが出演する舞台のチケットを定価の11倍もの価格で転売していました。同じアイドル事務所に所属するグループのチケットでも転売を繰り返していたとみられ、3年半で140回あまり転売をしたと話しているそうです。
チケット販売会社が実施すべき不正転売への対策について
チケットを販売する興行主や販売会社の対策によって、チケットの不正転売を防ぐことも十分可能です。日々新しい技術が生まれていますから、状況に合わせて活用していきましょう。不正転売防止につながる5つの対策を紹介します。
1. アナログからデジタルチケットへの変更
販売の記録が残るデジタルチケットを利用することで、不正をしにくい環境づくりができます。
デジタルチケットは、スマートフォン上に表示させる電子的なチケット です。紙のチケットは存在せず、譲渡をした場合も記録が残ります。いつ、誰が、どこで、どのように譲渡したのかが明らかになる ため、不正転売がされにくくなるでしょう。
どこにいてもインターネットを介して受け取れる、複数人分のチケットを表示できるといった機能面でのメリットも大きい方法です。
2. 顔認証システムの導入
顔認証システムとは、会場入り口のカメラで事前に登録された写真との照合を行う本人認証システム です。なりすましができなくなるため、買い占めや転売防止につながるでしょう。
また、入場時のスタッフの負担を減らせる点も顔認証システムのメリットです。すでに複数のアーティストのコンサートで導入されています。
3. チケットの増産
発行するチケットの枚数を増やす ことで、転売を防ぐ方法もあります。そもそもチケットの高額転売が行われるのは、チケットを欲している人の手に行き渡っていないからです。チケットが品薄になれば、それだけ転売価格が高騰して不正転売が起こりやすくなります。もし、チケットの枚数が十分であれば、高額転売は起こりません。チケットが欲しいファンにとっても、魅力的な対処法だといえるでしょう。
ただし、この方法を取るためには、それだけ公演数を増やしたり、キャパシティを増やしたりといった対応が必要になります。
4. 当日発券
当日まで席がわからない「当日発券」にする と、転売時の価格の高騰をある程度抑えることができるでしょう。コンサートや舞台、スポーツ観戦などのチケットは、席が良いほど高額で売買されます。しかし、事前に席がわからなければ、より良い席を求めて転売チケットを買ったり、良い席のチケットを高額で転売したりはできなくなります。
5. 弁護士に法的対応を依頼
悪質な不正転売が繰り返される際は、転売をした相手に損害賠償請求をしたり、刑事告訴を検討する必要があるでしょう。このような対応を検討する場合は、弁護士への相談がおすすめです。損害賠償請求や刑事告訴の手続きを弁護士に任せる ことで、やり取りをスムーズに進めやすくなるといったメリットがあります。
まとめ
チケットの不正転売を防ぐためには、不正が起こらないようにあらかじめ対策を取ることと、不正転売を見つけた際に厳正に対処して再発を防ぐことが大切です。
アークレスト法律事務所はインターネット上の犯罪に精通した法律事務所です。土日・祝日・夜間も受付をしており、不正転売に気付いたタイミングでスピーディにご相談いただけます。不正転売問題にお悩みの興行主やチケット販売会社の方はお気軽にご連絡ください。
監修者
野口 明男(代表弁護士)
開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。
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