ネット上の逮捕歴を削除する方法や自分でできないときの対処法

ネット上の逮捕歴を削除する方法や自分でできないときの対処法

過去に逮捕された際に実名で報道された場合には、インターネット上に逮捕歴や犯罪歴が永遠に残り続けることがあります。しかし、逮捕歴や犯罪歴が不特定多数の人に見られる状態になっていると、就職や結婚などの際に大きな障害となります。そこで、ネット上に掲載されている逮捕歴や犯罪歴を自分で削除することができるのか、自分で削除ができない場合の対処法について解説します。

目次

1.ネット上の逮捕歴は自分で削除できる?

ネット上に逮捕歴が掲載されている場合、その削除を求めることは可能です。インターネット上に一度公開された情報が半永久的に残り続ける現象は「デジタルタトゥー」と呼ばれ、逮捕歴についても同様の問題が生じます。デジタルタトゥーにより公開された情報は、プライバシー権(個人情報を公開されない権利)に基づく保護の対象となり得ますが、逮捕歴の報道には内容によっては一定の公益性が認められるため、表現の自由との比較衡量が必要となります。削除を求めたとしても簡単に削除されるとは限りません。

逮捕歴を掲載しているウェブメディアが任意に削除をしてくれない場合には、裁判を起こして削除を求める必要が出てきます。裁判は手続自体が煩雑であることに加え、有利な結論を導くためには法的な観点から的確な主張や立証をすることが求められます。このため、ネット上の逮捕歴や犯罪歴を自分で削除することは難しいと考えておいた方がよいでしょう。

2.削除できる逮捕歴とできない逮捕歴の違い

削除できる逮捕歴とできない逮捕歴の違い

以下の表は、逮捕歴情報の掲載先ごとに、削除の難易度や対応方法を整理したものです。

掲載先別|逮捕歴削除の難易度・方法・根拠の比較
掲載先 削除の難易度 削除方法 根拠・判断基準 備考
ニュースサイト
(報道機関)
高い ①サイトへ直接依頼
②弁護士を通じた交渉
③裁判所の仮処分
プライバシー権 vs 表現の自由
(個別事案で比較衡量)
社会的関心の高い事件は
削除が認められにくい
掲示板・ブログ
(5ch・まとめサイト等)
中程度 ①管理人へ削除依頼
②情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく送信防止措置請求
情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)
名誉権・プライバシー権
管理人が特定できない場合や
海外サーバーの場合は困難
検索エンジン
(Google等)
高い ①検索結果の削除申請
②裁判所の仮処分
最高裁H29.1.31決定
(比較衡量の枠組み)
元記事が存在する限り
再度表示される可能性あり
SNS
(X・Facebook等)
比較的低い ①各SNSの報告機能
②裁判所の仮処分
各SNSの利用規約
プライバシーポリシー
拡散済みの場合は
完全削除が困難

2-1.逮捕歴が記載された記事自体の削除

逮捕者のプライバシー権と報道機関の表現の自由は対立する関係にあります。記事の削除が認められるかどうかは個別の事案ごとに判断され、当該情報が公開されない法的利益が公表する利益を上回る場合に限り、削除が認められます。

判断基準としては、逮捕された者の生活状況、事件の歴史的・社会的意義、事件当事者の重要性などが考慮されます。具体的には、以下のように整理できます。

削除が認められやすいケース

  • 事件発生から長期間が経過し、公益性が低下した記事
  • 誤報や名誉毀損に該当する記事

削除が認められにくいケース

  • 性犯罪や殺人など社会的関心の高い事件の報道
  • 公職者や公的立場にある者に関する報道

このように、逮捕歴のデジタルタトゥーを完全に消去できるかどうかは、事案の性質や経過期間によって大きく異なります。

2-2.検索エンジンの検索結果の削除

逮捕歴や犯罪歴が掲載された記事があまりに多く、個別に削除依頼をしてもきりがない場合には、検索エンジンの検索結果に逮捕歴に関する情報が表示されないようにできないかを検討することになります。ただし、過去に児童買春をして有罪判決を受けた人が、検索エンジンで自分の名前を検索すると犯罪歴が表示されるとして検索結果自体の削除を求めた裁判で、最高裁判所は削除を認めませんでした。

この事件で最高裁判所は、「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」としています。したがって、常に検索エンジンの結果の削除を認めないものではありません。

もっとも、記事自体の削除と同様に検索結果に表示されることに一定の公益性や必要性がある場合には、やはり削除が認められないことがあります。

3.管理人に削除依頼を出すときのポイント

管理人に削除依頼を出すときのポイント

逮捕歴などを掲載している記事自体の削除を求める場合、その記事が掲載されているウェブサイトの管理人に削除を依頼することになります。

まずは、サイトのメールフォームなどを利用して、管理人に直接削除依頼をすることが通常です。ただし、管理人が任意の削除に応じない場合には、サイトの管理人に対して裁判所の仮処分手続を通して削除依頼をする必要があります。

4.自分で削除できないときは弁護士に相談

自分で削除できないときは弁護士に相談

「ネット上の逮捕歴は一度掲載されたら一生消えない」と思われがちですが、弁護士による法的手段を用いれば削除できる可能性があります。

ただし、逮捕歴の削除請求は、通常の誹謗中傷記事の削除と比べて難易度が高いといえます。

逮捕歴の報道には一定の社会的意義が認められるケースがあり、これが削除を困難にしている要因です。

逮捕歴などの削除を希望する場合には、過去の裁判例に照らしつつ逮捕歴を削除すべき必要性や、逮捕歴をネット上に掲載すべき理由が認められないことなどを説得的にサイトの管理人や裁判所に説明する必要があります。

また、直接サイトの管理人に逮捕歴が掲載された記事の削除を求めたものの、応じてもらえなかった場合には裁判所に対して仮処分命令を申し立てて請求を進めることになります。裁判手続を本人が行うことには大きな負担が伴いますので、弁護士に相談した方が良い結果となることが多いといえます。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。

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