逮捕歴という言葉に良い印象を抱く人はおそらくいないでしょう。逮捕歴は、就職でも不利になるイメージを持っているのではないでしょうか。
実は、逮捕歴であれば就職にはほとんど影響はないのです。なぜなら、逮捕された段階では有罪ではなく、また、自分から逮捕歴を申告する義務はないからです。
企業が就職時に前科を調べることは、探偵事務所やバックグラウンドチェック、ネット検索等を通じて間接的に可能です。ただし、前科情報は捜査機関の内部資料であり、一般企業が直接照会することはできません。また、JIS規格準拠の履歴書には賞罰欄がないため、賞罰欄がない履歴書であれば記入する必要はありません。
ただし、就職の際には経歴詐称など注意する点もあります。ここでは、逮捕歴と、前科や前歴との違い、そして、どのように就職に影響するか、また就職先にばれたときの対処方法を説明します。
逮捕歴とは?前科や前歴との違いを知ろう

まず、逮捕歴とは、文字通り「逮捕された記録」のことです。
逮捕後に起訴されるか、そして、裁判で有罪判決を受けるかどうかは関係なく、被疑者として捜査機関に逮捕された場合(身体拘束)を受けた場合に逮捕歴が残ります。
つまり、不起訴であっても、裁判で無罪になっても逮捕されれば「逮捕歴」が残るのです。仮に誤認逮捕であったとしても逮捕歴ということになります。
ここでいう「逮捕」とは、警察などの捜査機関が被疑者の身柄を強制的に拘束する行為であり、裁判所が発付した逮捕状を執行するのが一般的です。このため、本人が同意して警察署などに出向く「任意同行」や「事情聴取」といったケースは、逮捕には含まれません。
前科や前歴は逮捕後の取り扱いによって異なる
「逮捕歴」「前歴」「前科」は似ているようで異なる概念です。
違いを理解するには、逮捕された後にどのような処分を受けたかに注目する必要があります。
| 用語 | 定義 | 記録の条件 | 履歴書への記載の必要 |
| 逮捕歴 | 逮捕状を執行され身体拘束を受けた経歴 | 逮捕された事実があれば残る(無罪でも消えない) | なし |
| 前科 | 刑事裁判で有罪判決を受けた経歴 | 懲役・禁錮・罰金等の刑罰を受けた場合 | あり(賞罰欄がある場合) |
| 前歴 | 捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ、捜査の対象にされた経歴 | 不起訴・無罪・起訴猶予等の場合 | なし |
例えば、比較的軽微なスピード違反や器物損壊でも、起訴されて罰金刑が確定すれば前科がつきます。逆に、重大犯罪の被疑者となっても、嫌疑不十分などで不起訴になれば、前歴としての記録は残るものの、前科はつきません。つまり「罪の重さ」ではなく「最終的な判決内容」が決定的な分かれ目となります。
逮捕歴は無罪であっても消えない
ここでの重要な点は、逮捕歴はその後の刑事手続きの結果に関係なく残るということです。
「逮捕状が執行され、身体拘束を受けた事実」がある限り、逮捕歴として記録が残ります。これは捜査機関の内部資料に保存されるもので、本人が希望しても原則として抹消されません。
この逮捕歴は公的に一般公開されることはありませんが、逮捕時に実名報道された場合には、新聞記事やテレビ報道、インターネット上のニュース記事として広く知れ渡る可能性があります。
逮捕歴は就職活動に影響を与える?

逮捕歴や前歴、前科は、その後の人生や社会活動にどの程度影響するのでしょうか。特に就職活動を控えている人にとって、この点は非常に大きな関心事です。
実際には、逮捕歴があっても影響がほとんどない場合と、不利になる場合の両方が存在します。
逮捕歴のみであれば就職にほとんど影響しない
結論からいえば、逮捕歴だけであれば就職活動に大きな影響を与える可能性は低いといえます。
その理由は以下の通りです。
推定無罪の原則
日本の刑事手続きでは、有罪判決が確定するまではすべての被告人は無罪であると推定されるというのが原則です。逮捕はあくまで捜査のひとつの手法であり刑罰ではありません。つまり、逮捕されたからといって有罪だというわけではないのです。
履歴書への記載義務がない
履歴書の賞罰欄に記載が必要なのは有罪判決を受けた「前科」がある場合に限られます。逮捕歴や前歴は記載対象ではなく、自らその過去を開示する法的な義務はありません。したがって、就職活動の書類審査の段階で不利になることは避けられます。
面接で質問されなければ申告不要
面接で逮捕歴の有無を尋ねられた場合には、虚偽の回答をすると経歴詐称とみなされるおそれがありますので正直に回答するべきです。ですが、質問されなければ自ら進んで逮捕歴を申告する必要はありません。
ただし、逮捕後に有罪判決を受けて前科がついた場合は履歴書への記載義務が生じるため就職への影響は大きくなります。
逮捕歴が就職活動に影響するケース
前述のとおり、逮捕歴は自ら申告する必要がないため就職への影響は低いといえますが、影響するケースもあります。
それは、逮捕されたことを理由に前職を懲戒解雇されてしまった場合です。
懲戒解雇は企業における最も重い処分であり、一般的に「会社の秩序を著しく乱した」「重大な背信行為があった」と評価されます。採用担当者は経歴書だけでなく、業界内での評判や関係者からの情報収集を行うこともあり、この過程で逮捕歴や懲戒解雇の事実が判明すると採用を見送られる可能性が高まります。
企業は就職時に前科を調べることができるのか
前科情報は、検察庁が管理する「前科調書」や市区町村が管理する「犯罪人名簿」に記録されますが、これらは捜査機関や本籍地の市区町村しかアクセスできない非公開情報です。そのため、一般企業が前科を直接照会することはできません。しかし、以下の方法で間接的に前科が判明するケースがあります。
| 調査方法 | 概要 | 判明する可能性 |
| ネット検索(実名報道) | Googleで応募者名を検索し、逮捕・起訴報道が残っていないか確認 | 実名報道があれば高い |
| 探偵事務所・興信所 | バックグラウンドチェックを専門業者に委託。近隣住民や関係者への聞き込み等 | 金融・警備業界で利用されることがある |
| バックグラウンドチェック | リファレンスチェック会社による経歴確認。SNS調査・公開情報の照合 | 大手企業・外資系で増加傾向 |
| 官報検索 | 自己破産歴は官報に掲載されるため検索可能(前科とは異なるが信用調査で確認される) | 破産歴がある場合は高い |
| 賞罰欄での自己申告 | 履歴書の賞罰欄に記載義務がある場合、虚偽記載は経歴詐称に | 賞罰欄がある場合のみ |
重要なポイントは、企業が前科を「調べられない」のではなく、「直接照会はできないが間接的に判明するルートがある」ということです。特にネット上の実名報道記事は、検索エンジンで簡単に見つかるため、最もバレやすい経路です。
前科・逮捕歴のネット記事を削除する方法
ネット上に残る逮捕歴や前科の報道記事は、就職活動に大きな支障をきたす可能性があります。不起訴や無罪になった場合、または長期間経過した古い記事については、プライバシー権を根拠とした削除請求が認められるケースがあります。削除の方法には、ニュースサイトへの直接削除依頼、検索エンジンへの検索結果削除申請(忘れられる権利)、裁判所を通じた仮処分申立があります。弁護士に相談することで、どの方法が最も効果的かを判断できます。
逮捕歴が就職先にばれる原因とそのときの対応

逮捕歴を申告せずに無事に入社できたとしても、その後に会社に逮捕歴を知られてしまうことがあります。考えられる主な原因は次の2つです。
ネットの情報
就職先に逮捕歴を知られる原因のひとつは、SNSやネットニュースなどのネット情報です。
SNSやネットニュースは、逮捕歴が広まる大きな原因のひとつです。
いったん報道された記事や映像は、たとえ不起訴や無罪になった場合でも、インターネット上に半永久的に残ることがあります。また、ニュースサイト本体から削除されても、個人のブログ、個人のSNS投稿などに転載されるケースもありますし、個人がスクリーンショットなどで保管しているケースもあるため、完全に消し去ることは難しいのが実情です。
さらに、実名報道があれば、検索エンジンで名前を入力するだけで過去の逮捕情報がすぐに表示されることがあります。
このような場合には、プライバシー権を根拠として記事の削除を求めるという対策を検討できます。
特に、嫌疑がかかっただけで起訴されなかった場合などは、プライバシー権を根拠に情報の削除を請求すれば、依頼が認められることもあります。
ですが、有罪判決を受けた場合は公益性という観点から記事の削除が難しくなります。
関係者からの情報
ネットの情報だけでなく、人づてに逮捕歴が伝わるというケースもあります。
前職を逮捕歴によって懲戒解雇された場合や、逮捕が社内で周知されていた場合には、事情を知っている関係者を介して新しい就職先に伝わる可能性があります。
このような情報は、同じ業種や狭い業界ほど広まりやすい傾向があります。業界内での人的ネットワークや取引関係を通じ、口頭で伝えられることも少なくありません。仮に、非公式の場での雑談のような会話であっても、結果的に採用の判断に影響を及ぼすことがあります。
しかし、前科や前歴などの個人情報の漏洩は許されないことです。もし、関係者が逮捕歴を漏らしたとすれば、プライバシーの侵害や個人情報保護法違反の問題があります。この場合は、法律事務所に相談しましょう。
逮捕歴の影響を受けずに就職を行う方法

逮捕歴が企業に知られなければ、就職活動への影響はほぼありません。しかし、将来的な不安を最小限にするためには、あらかじめリスクを減らす行動を取ることが重要です。
ここでは、逮捕歴の影響を受けずに就職活動をスムーズに進めるための具体策を紹介します。
就職支援を活用する
法務省が運営する「コレワーク」という制度があります。これは、犯罪歴がある人の社会復帰を支援する制度として全国で運用されているものです。
この制度では、求職者とその事情に理解のある企業をマッチングし、履歴書作成や面接練習、職業訓練などのサポートを提供しています。
また、地域ごとに活動しているNPOや公的機関でも、前科や逮捕歴のある人向けに就職先の紹介や就労支援を行っているところがあります。これらの団体は、企業への啓蒙活動も行いっていて、社会復帰の理解を広げています。
さらに、「身元保証制度」という制度があるため、身元保証人を確保できないというケースでも雇用時のリスクを軽減できます。これは、労働者が企業に損害を与えた場合に見舞金が支払われるもので、雇用する企業側の安心感につながります。
信用度向上につながる資格を取得する
資格を持つことで、就職活動を有利に進めることができます。特に専門職であれば、採用率が高くなります。
ただし、一部の国家資格には欠格事由として前科の有無が定められています。例えば、弁護士、司法書士、宅地建物取引士、警備員などの資格は、前科があると一定期間は取得できません。
以下は、前科の有無で取得に制限がかかる主な資格の例です。
| 対象の資格 | 取得制限される刑 | 取得制限期間 |
| 医師 | 罰金以上の刑 | 刑の言渡しが効力を失うまで |
| 弁護士 | 拘禁刑以上の刑 | 刑の言渡しが効力を失うまで |
| 司法書士・行政書士・公認会計士 | 拘禁刑以上の刑 | 刑執行終了後、または、刑の執行を受けることがなくなってから3年 |
| 学校の教員・校長 | 拘禁刑以上の刑 | 刑の言渡しが効力を失うまで |
| 国家公務員・地方公務員 | 拘禁刑以上の刑 | 刑執行終了まで、または、刑の執行を受けることがなくなるまで |
| 宅地建物取引士 | 拘禁刑以上の刑 | 刑執行終了後、または、刑の執行を受けることがなくなってから5年 |
| 警備員 | 拘禁刑以上の刑 | 刑執行終了後、または、刑の執行を受けることがなくなってから5年 |
雇用されずに働く選択肢を見つける
雇用されて働くだけが選択肢ではありません。自分で起業したり、フリーランスで収入を得たりするという働き方もあります。
自分で起業したりフリーランスとして活動する場合は、実力や質、納期の遵守や取引先とのコミュニケーションといった実績で評価されるため、逮捕歴の有無が直接的な障害になることは比較的少ないのが特徴です。
逮捕歴を削除したい・逮捕歴を理由に解雇された場合は弁護士に相談

逮捕歴があっても、その多くは就職活動に直接的な影響を及ぼすものではありません。経歴を偽らず、就業規則で前科や前歴の申告義務が定められていない限り、自ら申告する必要がないためです。
とはいえ、ネット上の情報や人の噂といったきっかけで、就職先に逮捕歴が知られてしまう可能性はゼロではありません。その場合、職場での人間関係や評価に影響が出ることもありますし、場合によっては退職を余儀なくされることもあります。ただし、逮捕歴があるという事実だけでは、懲戒解雇の正当な理由にはなりません。
また、ネット上に残る事実と異なる情報や、長期間経過した古い逮捕歴の記事があるという場合は、削除請求が認められるケースもあります。ネット上の情報が将来の就職や社会生活に影響を与えるおそれがあるときには、専門知識を持つ弁護士に相談し、対象記事の削除といった対応を検討することが重要です。
お悩みの方は、弁護士法人アークレスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 就職時に企業は前科を調べることができる?
A. 前科情報は捜査機関の内部資料であり、一般企業が直接照会することはできません。ただし、ネット検索での実名報道記事の確認、探偵事務所・興信所への依頼、バックグラウンドチェック会社の利用などにより、間接的に前科が判明するケースがあります。特にネット上の実名報道記事は最もバレやすい経路です。
Q2. 逮捕歴は就職先にばれる?
A. 逮捕歴が就職先にばれる主な原因は、ネット上の実名報道記事と関係者からの情報です。逮捕歴は捜査機関の内部資料であり公的に公開されることはありませんが、実名報道があった場合は検索エンジンで容易に見つかる可能性があります。弁護士に相談し、記事削除や検索結果の削除申請を行うことで、バレるリスクを低減できます。
Q3. 履歴書の賞罰欄に前科を書く義務はある?
A. JIS規格準拠の履歴書には賞罰欄がなく、この場合は記入する必要はありません。会社指定の履歴書に賞罰欄がある場合は、有罪判決が確定した刑事罰(前科)を記載する必要があります。逮捕歴・前歴・不起訴処分・行政罰(交通反則金等)は記載不要です。刑の効力が消滅した後(刑法34条の2)も記載不要です。
Q4. 前科を賞罰欄に書かなかったらどうなる?
A. 賞罰欄がある履歴書で、申告すべき前科を記載しなかった場合、経歴詐称として内定取り消しや入社後の解雇の理由となるリスクがあります。多くの企業は就業規則で「入社時に経歴詐称があった場合は解雇事由に該当する」と定めています。
Q5. ネット上の逮捕歴の記事を削除することはできる?
A. 不起訴や無罪になった場合、または有罪となっても、刑の言い渡しが効力を失ってから長期間経過している場合等は、プライバシー権を根拠として削除請求が認められるケースがあります。ニュースサイトへの直接削除依頼、Googleへの検索結果削除申請、裁判所を通じた仮処分申立などの方法があります。弁護士法人アークレスト法律事務所にご相談ください。





