ガールズバー摘発で経営者が問われる責任|逮捕・罰金・営業停止のリスク

他店の摘発ニュースを見て、「自分の店も摘発されるのではないか」と不安を感じているガールズバー経営者の方は少なくありません。

結論からいえば、ガールズバーの摘発の多くは、「接待」に当たる接客を行っているにもかかわらず、風俗営業許可を得ずに営業していたこと(無許可営業)が理由です。

この記事では、ガールズバーに必要な許可・届出の仕組み、「接待」の線引き、経営者が問われる罪と罰則、摘発時の対応まで、弁護士がわかりやすく解説します。

目次

結論|摘発の多くは「接待」の有無をめぐる無許可営業

ガールズバーの摘発で最も多いのは、実態として「接待」に当たる接客をしているにもかかわらず、風俗営業許可を取得せずに営業していたケースです。

ガールズバーは「接待を伴わない酒類提供飲食店」という建前で営業しているケースが多いため、実際の接客が「接待」の定義に該当すると判断されると、無許可営業として摘発対象になります。

ガールズバーの2つの営業形態|深夜酒類提供飲食店と風俗営業(1号営業)

接待なし:深夜酒類提供飲食店営業の届出(24時間営業可)

接待を伴わず、カウンター越しに酒類・料理を提供するだけであれば、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で営業できます。
届出をすれば、営業時間の制限はなく、24時間営業も可能です。

接待あり:風俗営業許可(1号営業、原則深夜0時まで)

客の隣に座って接客する、同伴で飲酒するなど、「接待」に当たる接客を行う場合は、「風俗営業許可(1号営業)」を取得する必要があります。
この場合、営業時間は原則として深夜0時まで(条例により1時までとする地域もあります)に制限されます。
深夜酒類提供飲食店営業の届出と風俗営業許可は、原則として併用できません。

「接待」に当たる行為・当たらない行為の線引き

カウンター越しの接客も対象となりうる

客の隣に座ることなく、カウンターの内側やテーブルの向かい側からお酒や料理を提供するだけの接客であれば「接待」には当たらないという誤解がよく見られますが、そのような場合でも「接待」に該当することがあるので注意が必要です。
明確な線引きは難しいですが、 客の近くでの滞在時間が長くなるほど「接待」にあたりやすくなると言われています。

隣に座る・同伴飲酒・デュエットなどは接待に該当

客の隣(横)に座って接客する、カウンターをまたいで客側に入る、客と一緒にお酒を飲む、カラオケでデュエットする、客が歌った際に拍手をして褒めそやすといった行為は、「接待」に該当します。

指名制度・担当制度はリスクを高める

特定のスタッフが特定の客に付きっきりで対応する「指名制度」「担当制度」は、接待とみなされるリスクを高める運用です。
複数のスタッフで満遍なく対応する体制のほうが、接待に当たらないと判断されやすくなります。

何時まで営業できるか|営業形態別の時間制限

営業できる時間は、営業形態によって異なります。
接待を伴わない深夜酒類提供飲食店営業であれば、時間の制限なく24時間営業が可能です。

一方、 接待を伴う風俗営業(1号営業)は、原則として深夜0時までしか営業できません。
「接待をしていないつもりで深夜営業を続けていたが、実態は接待に当たると判断された」というケースでは、無許可営業に加えて、深夜0時以降の営業自体も違法と評価される可能性があります。

条例による営業時間の延長や、深夜0時以降も営業を続けるための選択肢については、「ガールズバーは何時まで営業できる?深夜営業と営業時間規制の注意点」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

ガールズバーが摘発される仕組み

通報・口コミサイトからの内偵

摘発のきっかけとして多いのが、近隣からの通報や、口コミサイト・SNS等での書き込みです。
警察はこうした情報をもとに対象店舗を認識し、内偵捜査を開始します。

警察官による立入調査・潜入調査

内偵の結果、疑いが強まると、警察が客を装って来店し、実際の接客内容を確認することがあります。
また、風営法に基づく行政上の立入調査が行われることもあります。

経営者が問われる罪と罰則

無許可営業(風営法49条)の罰則

実態が風俗営業(1号営業)に該当するにもかかわらず、許可を得ずに営業していたと認定されると、無許可営業として風営法違反に問われます。

2025年6月28日施行の改正風営法により、無許可営業に対する罰則は大幅に強化されており、個人には「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金」、法人には「最大3億円以下の罰金」が科される可能性があります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出違反(風営法55条)の罰則

深夜酒類提供飲食店営業の届出をせずに深夜0時以降営業した場合や、届出内容に反する営業をした場合には、風営法55条により「50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

無許可営業に比べると罰則は軽いものの、刑事罰の対象であることに変わりはありません。

立入調査の拒否・妨害も処罰対象

風営法に基づく警察の立入調査を拒否したり、妨害したりする行為も、別途刑事罰の対象となります。
閉店を装って営業を続けるなど、調査を免れようとする行為はかえって悪質性が高いと評価されるおそれがあります。

摘発を避けるための実務対応

スタッフ教育の徹底

「接待」に該当する行為をスタッフが善意で行ってしまうケースは少なくありません。
カウンターの内側から出ない、客の隣に座らない、同伴で飲酒しないといったルールを、マニュアル等で明確にし、繰り返し教育することが重要です。

運用ルールの明文化と徹底

指名制度・担当制度を導入している場合は、接待に当たらない運用に見直すことも検討が必要です。
複数のスタッフでまんべんなく対応する体制にすることで、接待のリスクを下げることができます。

営業形態と実態の整合性を定期的に確認する

深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業している場合、実態が接待に当たる接客になっていないか、経営者自身が定期的に確認することが重要です。

警察から連絡・立入りがあった場合の対応

警察から事情を聞きたいと連絡があったり、立入調査を求められたりした場合は、自己判断で対応せず、 速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
対応を誤ると、その後の捜査の展開に悪影響を及ぼす可能性があります。

弁護士に相談するメリット

自店の営業実態が「接待」に当たらないか診断できる

現在の接客方法や運用ルールが、風営法上の「接待」に該当するリスクがないか、弁護士に個別に診断してもらうことができます。

摘発後の刑事弁護・行政対応を任せられる

実際に摘発・逮捕された場合には、弁護士が身柄解放に向けた活動や、行政処分への対応などを行うことができます。

よくある質問(FAQ)

深夜酒類提供飲食店営業の届出さえしていれば、接待をしても問題ありませんか?

いいえ。深夜酒類提供飲食店営業の届出は、接待を伴わない営業を前提としたものです。届出をしていても、実態として接待に該当する接客をしていれば、無許可営業として風営法違反に問われます。

お客様から「隣に座ってほしい」と頼まれた場合、断れば問題ありませんか?

個別の頼みを断ること自体は問題ありませんが、店として日常的にそうした接客が行われている実態があれば、接待と判断されるリスクがあります。個別対応よりも、店全体の運用ルールとして徹底することが重要です。

コンセプトカフェ(コンカフェ)にもこの内容は当てはまりますか?

コンカフェも、接待に当たる接客を行っているかどうかで風営法上の扱いが分かれる点は、ガールズバーと共通しています。個別の営業形態によって判断が異なるため、詳しくは弁護士にご相談ください。

摘発された場合、必ず廃業しなければなりませんか?

刑事処分や行政処分の内容次第ですが、必ずしも廃業が避けられないわけではありません。営業形態の見直しや、適切な許可の取得を経て、事業を継続できる可能性もあります。

まとめ

ガールズバーの摘発の多くは、実態として「接待」に当たる接客をしているにもかかわらず、風俗営業許可を得ずに営業していたことが理由です。

2025年の風営法改正により罰則も大幅に強化されており、無許可営業と判断された場合のリスクはこれまで以上に大きくなっています。

自店の接客内容や営業形態に不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。