ガールズバーは何時まで営業できる?深夜営業と営業時間規制の注意点

「うちの店は何時まで営業していいのか、正確に把握できていない」というガールズバー経営者の方は少なくありません。

結論からいえば、ガールズバーの営業時間は、「接待」に当たる接客を行っているかどうかによって、根本的に異なります。

この記事では、営業形態別の営業時間の原則、条例による延長の仕組み、深夜0時以降も接客を続けるための選択肢、時間規制に違反した場合のリスクまで、弁護士がわかりやすく解説します。

目次

結論|営業時間は「接待の有無」で根本的に異なる

ガールズバーの営業時間は、接待を伴わない「深夜酒類提供飲食店営業」として届出をしているか、接待を伴う「風俗営業(1号営業)」として許可を得ているかによって、大きく異なります。

前者は時間の制限なく24時間営業が可能である一方、後者は原則として午前0時までしか営業できません。
この違いを正確に理解しないまま営業していると、意図せず営業時間規制に違反してしまうリスクがあります。

接待なし:深夜酒類提供飲食店営業なら時間制限なし

カウンター越しの接客など、「接待」に当たらない接客のみを行うガールズバーは、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出によって営業できます。
この形態には営業時間の制限がなく、24時間営業も可能です。

ただし、これはあくまで接待を行わないことが前提であり、実態として接待に当たる接客をしていれば、この時間制限のない扱いは受けられません。

接待あり:風俗営業(1号営業)は原則午前0時まで

客の隣に座る、同伴で飲酒するなど、「接待」に当たる接客を行う場合は、風俗営業許可(1号営業)が必要です。
風営法13条1項により、風俗営業は原則として午前0時から午前6時までの時間帯に営業することができません。

つまり、接待を伴うガールズバーは、原則として午前0時には営業を終了しなければならないということです。

条例による営業時間の延長|「営業延長許容地域」とは

風俗営業の営業時間は、都道府県条例によって延長が認められる場合があります。

政令上、延長が認められるのは、店舗が多数集合し、住居が集合していないなど、一定の基準を満たす地域(営業延長許容地域)に限られます。

延長が認められる地域・時間は都道府県ごとに異なるため、「他県では午前1時まで営業できると聞いた」という情報が、自店の所在地にもそのまま当てはまるとは限りません。

自店の所在地が延長許容地域に該当するかどうかは、所轄警察署や条例で個別に確認する必要があります。

営業時間規制に違反するとどうなるか

風営法13条が定める営業時間の制限そのものには、独立した罰則規定はありません。
営業時間違反があった場合、まずは公安委員会による指示処分や、営業停止処分といった行政処分の対象となるのが一般的です。

もっとも、「接待をしていないという建前で深夜0時以降も営業を続けていたが、実態は接待に当たると判断された」というケースでは、単なる時間超過の問題にとどまらず、無許可営業(風営法49条)として、より重い刑事罰の対象となる可能性があります。

2025年6月の改正により、無許可営業の罰則は個人で5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、法人で最大3億円以下の罰金へと大幅に強化されています。

実務上の注意点

閉店時刻の徹底

風俗営業として営業している場合、閉店時刻を過ぎてからも客が残っている、接客が続いているといった状態にならないよう、時間管理を徹底することが重要です。

営業形態と実際の運用の整合性を保つ

深夜酒類提供飲食店営業として届出をしている場合でも、実態として接待に当たる接客が行われていないか、経営者自身が定期的に確認することが重要です。

弁護士に相談するメリット

自店の営業時間が適法な範囲に収まっているか確認できる

自店の所在地における条例上の取り扱いや、営業延長許容地域への該当性を含め、現在の営業時間が適法な範囲に収まっているかを、弁護士に確認してもらうことができます。

よくある質問(FAQ)

「深夜酒類提供飲食店営業」の届出さえしていれば、何時まででも営業できますか?

接待に当たらない接客のみであれば、時間の制限なく営業を続けることができます。
ただし、実態として接待に当たる接客をしている場合は、この扱いを受けられず、風俗営業としての時間制限(原則午前0時まで)が問題になります。

自分の店が営業延長許容地域に該当するか、どうすれば分かりますか?

所轄の公安委員会(警察署)や、都道府県が定める条例で確認できます。
判断に迷う場合は、弁護士や行政書士に確認することをおすすめします。

午前0時ぴったりに閉店すれば問題ありませんか?

営業時間の終了時刻には、客の退店や後片付けなどに要する合理的な範囲の時間も考慮されますが、実質的に営業を継続していると評価されるような運用は避ける必要があります。
具体的な運用については、弁護士にご相談ください。

営業時間違反だけで逮捕されることはありますか?

営業時間の制限自体には独立した罰則規定がないため、時間超過のみを理由に直ちに逮捕されることは通常考えにくいですが、行政処分の対象にはなり得ます。
ただし、実態が無許可の風俗営業と判断された場合には、より重い刑事罰の対象となる可能性があります。

まとめ

ガールズバーの営業時間は、「接待」の有無によって根本的に異なります。

接待を伴わなければ時間制限なく営業できる一方、接待を伴う場合は原則午前0時までとなり、条例による延長といった例外的な選択肢はあるものの、いずれも一定の要件を満たす必要があります。

自店の営業時間の扱いに不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。