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開示関係役務提供者とは
開示関係役務提供者とは、「発信者情報開示請求」が行われたときに情報を開示すべき人や事業者です。ネット上で誹謗中傷などの権利侵害を受けた人には「プロバイダ責任制限法」にもとづいて投稿者の個人情報の開示を求める権利が認められます。この権利を「発信者情報開示請求権」といいます。そして発信者情報開示請求の受け手となり、情報開示に応じるべき事業者が「開示関係役務提供者」です。
ネット上で権利侵害を受けた人や事業者は「開示関係役務提供者」へ発信者情報開示を求める権利が認められますが、「開示関係役務提供者」に該当しない人や事業者へは情報開示を求められません。そこで「開示関係役務提供者」の範囲は、裁判でも争われてきました。
その中で最高裁判所は「経由プロバイダも開示関係役務提供者に該当する」との判断を下しています(最高裁第一小法廷平成22年4月8日)。
開示関係役務提供者に含まれるのは、以下のような事業者です。
- コンテンツプロバイダ
- サイト管理者、運営者
- サーバー提供者
- 接続プロバイダ
- インターネットサービスプロバイダ
営利目的を持つかどうかは関係しないので、大学や地方公共団体、趣味でブログや掲示板を管理している個人なども開示関係役務提供者になるケースがあります。
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