「うちの店は何時まで営業していいのか、正確に把握できていない」というガールズバー経営者の方は少なくありません。
結論からいえば、ガールズバーの営業時間は、「接待」に当たる接客を行っているかどうかによって、根本的に異なります。
この記事では、営業形態別の営業時間の原則、条例による延長の仕組み、深夜0時以降も接客を続けるための選択肢、時間規制に違反した場合のリスクまで、弁護士がわかりやすく解説します。
結論|営業時間は「接待の有無」で根本的に異なる
ガールズバーの営業時間は、接待を伴わない「深夜酒類提供飲食店営業」として届出をしているか、接待を伴う「風俗営業(1号営業)」として許可を得ているかによって、大きく異なります。
前者は時間の制限なく24時間営業が可能である一方、後者は原則として午前0時までしか営業できません。
この違いを正確に理解しないまま営業していると、意図せず営業時間規制に違反してしまうリスクがあります。
接待なし:深夜酒類提供飲食店営業なら時間制限なし
カウンター越しの接客など、「接待」に当たらない接客のみを行うガールズバーは、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出によって営業できます。
この形態には営業時間の制限がなく、24時間営業も可能です。
ただし、これはあくまで接待を行わないことが前提であり、実態として接待に当たる接客をしていれば、この時間制限のない扱いは受けられません。
接待あり:風俗営業(1号営業)は原則午前0時まで
客の隣に座る、同伴で飲酒するなど、「接待」に当たる接客を行う場合は、風俗営業許可(1号営業)が必要です。
風営法13条1項により、風俗営業は原則として午前0時から午前6時までの時間帯に営業することができません。
つまり、接待を伴うガールズバーは、原則として午前0時には営業を終了しなければならないということです。
条例による営業時間の延長|「営業延長許容地域」とは

風俗営業の営業時間は、都道府県条例によって延長が認められる場合があります。
政令上、延長が認められるのは、店舗が多数集合し、住居が集合していないなど、一定の基準を満たす地域(営業延長許容地域)に限られます。
延長が認められる地域・時間は都道府県ごとに異なるため、「他県では午前1時まで営業できると聞いた」という情報が、自店の所在地にもそのまま当てはまるとは限りません。
自店の所在地が延長許容地域に該当するかどうかは、所轄警察署や条例で個別に確認する必要があります。
営業時間規制に違反するとどうなるか
風営法13条が定める営業時間の制限そのものには、独立した罰則規定はありません。
営業時間違反があった場合、まずは公安委員会による指示処分や、営業停止処分といった行政処分の対象となるのが一般的です。
もっとも、「接待をしていないという建前で深夜0時以降も営業を続けていたが、実態は接待に当たると判断された」というケースでは、単なる時間超過の問題にとどまらず、無許可営業(風営法49条)として、より重い刑事罰の対象となる可能性があります。
2025年6月の改正により、無許可営業の罰則は個人で5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、法人で最大3億円以下の罰金へと大幅に強化されています。
実務上の注意点

閉店時刻の徹底
風俗営業として営業している場合、閉店時刻を過ぎてからも客が残っている、接客が続いているといった状態にならないよう、時間管理を徹底することが重要です。
営業形態と実際の運用の整合性を保つ
深夜酒類提供飲食店営業として届出をしている場合でも、実態として接待に当たる接客が行われていないか、経営者自身が定期的に確認することが重要です。
弁護士に相談するメリット
自店の営業時間が適法な範囲に収まっているか確認できる
自店の所在地における条例上の取り扱いや、営業延長許容地域への該当性を含め、現在の営業時間が適法な範囲に収まっているかを、弁護士に確認してもらうことができます。
よくある質問(FAQ)
まとめ
ガールズバーの営業時間は、「接待」の有無によって根本的に異なります。
接待を伴わなければ時間制限なく営業できる一方、接待を伴う場合は原則午前0時までとなり、条例による延長といった例外的な選択肢はあるものの、いずれも一定の要件を満たす必要があります。
自店の営業時間の扱いに不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。






