削除請求権

削除請求権とは、ネット上で名誉毀損などの権利侵害を受けた被害者が、違法な投稿内容を削除するよう求める権利です。ネットでは「匿名性」を悪用して名誉毀損やプライバシー権侵害などの権利侵害行為が多数行われています。こうした被害状況を改善するため2002年に「プロバイダ責任制限法」が施行され、被害者には「送信防止措置」を請求する権利が認められました。送信防止措置とは権利侵害の情報の送信(公開など)の停止を求める権利であり、違法な投稿の削除を求める権利もここに含まれます。また名誉毀損やプライバシー権侵害などは「不法行為」となるため、被害者は不法行為にもとづく差し止め請求、あるいは人格権侵害にもとづく妨害排除請求としても、削除を求めることが可能です。

ネット上の投稿の削除を求める相手方は、不当な投稿が掲載されているサイトの管理者や運営者です。具体的にはネット掲示板やSNSサイトの運営会社やブログの管理人などが該当します。まずはサイト上の通報フォームやお問い合わせフォーム、メールなどを利用して任意での削除を求めるのが通常です。任意では削除されない場合、裁判所で「仮処分」という手続きを行って裁判所から削除命令を発令してもらう必要があります。