削除仮処分

削除仮処分とは、ネット上の投稿により名誉毀損などの権利侵害を受けたとき、被害者が裁判所へ申し立てて投稿内容を削除するよう求めるための手続きです。ネット上で名誉毀損、プライバシー権侵害、肖像権侵害などの投稿が行われたら、被害者には削除を求める権利が認められます。ただ被害者がサイト管理者や運営者に対して任意で削除を求めてもサイト管理者側が対応しないケースが少なくありません。そのようなとき、被害者は裁判所に「削除仮処分」を申し立てて裁判所からサイト管理者側へと「削除を命じる仮処分命令」を発令してもらい、不当な投稿を削除する必要があります。

削除仮処分が認められるためには、被害者に対する権利侵害を裁判所に示さねばなりません。どういった権利がどのような態様で侵害されているのかを明らかにする必要があり、法律的な根拠や資料が不十分な場合、仮処分が認められず権利侵害の投稿が削除されない可能性があります。仮処分を進める際には充分な法律知識と対応ノウハウをもった弁護士に依頼する必要があるでしょう。

削除仮処分を申請してから実際に削除されるまでには、2~3週間程度の期間を要するケースが多数です。海外の運営者によるサイトの場合、さらに長い期間がかかる可能性があります。