デジタルミレニアム著作権法(DMCA)とは

デジタルミレニアム著作権法(DMCA)とは、デジタルコンテンツにおける著作権のあり方を定めるアメリカ合衆国の法律です。1998年に成立し、2000年10月に施行されました。日本の法律ではないので日本国内では直接適用されませんが、GoogleやTwitterなどの米国法人はこの法律の適用を受けます。これらのサービス内で著作権侵害を受けた場合にはDMCAにもとづいてGoogle社やTwitter社へ削除請求などできる可能性があります。
DMCAにおける重要な規定内容として、以下の2点が挙げられます。

  • デジタル情報の複製を防止する措置を回避するソフトウェアの開発や頒布を禁止
    著作権で保護される動画などにつけられている「コピーガード機能」を外すソフトの開発や頒布が禁止されます。
    日本では著作権法においてコピーガードの取り外し行為が禁止されています。

  • ネット上での著作権侵害が起こった際、発信者と受信者の中間に位置するプロバイダ等の事業者の責任や手続きを明確化
    著作権侵害の投稿が行われた場合、投稿者と情報の受け手の間に位置するサイト管理者やプロバイダなどの事業者がどのように対応すべきかが規定されています。
    日本ではプロバイダ責任制限法において、プロバイダ等の事業者の責任や対処方法が明らかにされています。