日本版DBSとは、学校や保育所などの事業者に対し、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を国(こども家庭庁)に照会・確認することを義務づける制度です。この制度を定めた法律は「こども性暴力防止法」(正式名称「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」)で、2026年度中の施行が予定されています。
2024年6月19日、こども性暴力防止法案が参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。同法には、事業者が子どもに接する仕事に就く人の性犯罪歴を照会できる制度が盛り込まれており、これを「日本版DBS」といいます。
今後、日本版DBSが導入されることで、過去に性犯罪の前科がある人にはどのような影響が生じるのでしょうか。また、子どもに接する業務を行う事業者などはどのような対応が必要になるのでしょうか。本記事では、日本版DBSの仕組みや対象、いつから施行されるか、導入の背景、事業者に求められる対応、そして問題点について、弁護士がわかりやすく解説します。
日本版DBSとは?イギリス版DBSとの違い
DBSとは、「Disclosure and Barring Service」の略で、性犯罪歴のある人が子どもに接する仕事に就くことを防ぎ、子どもを性犯罪から守るための仕組みです。DBSは、イギリスにおいて2012年から開始した制度で、子どもに関わる職種に就くことを希望する人は、DBSから発行される無犯罪証明が必要になります。
このようなイギリスのDBSを参考に導入されるのが「日本版DBS」です。イギリス版との大きな違いは確認の主体で、日本版DBSは、イギリスのDBSのように従業員が無犯罪証明を提出する制度ではなく、学校や保育所などの対象事業者に対して、子どもに関わる仕事に就く人の性犯罪歴の照会を義務付ける制度となっています。
なお、過去の性犯罪歴を事業者や本人が確認できる制度は、イギリスのほかフランスやドイツでもすでに導入されています。イギリスのDBSでは犯罪歴の確認が徹底して行われており、特定の犯罪を犯した場合は警察からDBSに対して情報提供がなされ、自動的にリストに掲載されます。このリストに掲載された人物は教育・保育分野には就業できません。また、該当する人物を子どもに接する職業に就かせた場合には、事業者側にも罰則が設けられています。
日本版DBSはいつから施行される?
日本版DBSの創設を含むこども性暴力防止法案は、2024年6月19日に可決・成立しました。施行期日は2026年(令和8年)12月25日とされています。
「日本版DBS」は通称であり、正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、一般には「こども性暴力防止法」と呼ばれています。法案はすでに可決・成立しており、2024年6月26日の公布を経て、2026年12月25日に施行されます。
日本版DBSの開始まで2年6か月という期間がかかるのは、性犯罪歴を確認するシステムの構築やガイドラインなどの検討が必要になるからです。
日本版DBS導入の背景
日本版DBSが導入されるに至った背景について解説します。子どもを取り巻く性犯罪の実情、教育現場の特殊性、性犯罪の再犯率の高さなどが要因として挙げられます。そもそもこの制度の目的は「子どもを性被害から守る」ことにあります。子どもをターゲットにした性犯罪がなくならないなかで、子どもたちを性犯罪から守ることが社会的に強く求められているのです。特に、教育や保育の現場では、子どもと密接に関わる機会が多く、これまでも教職員や関係者による性的な加害がたびたび社会問題となってきました。こうした事件を未然に防ぐために、加害歴のある人物が再び子どもと関わる業務に就くことのないよう、制度をつくるというものです。
子どもに対する犯罪の増加、悪質な事案の増加
インターネットやSNSが普及した現代は便利である反面、子どもに対する悪質な犯罪が増加しやすい環境ともいえます。実際に、インターネットやSNSを介して知り合った相手から子どもが性被害を受けるケースもあります。また、教育・保育現場でのわいせつ行為なども後を絶ちません。さらに、教員などの指導的立場にある者が権限を利用して子どもを支配下に置き、抵抗しにくい状況を作り出して犯罪に及ぶというケースもあります。
事実として、性犯罪は再犯率が高い犯罪のひとつです。そして、現行の制度では、一度加害者となった人物であっても、刑を終えた後で別の教育現場に再就職できるため、性犯罪が繰り返されるリスクが高くなっています。このように、再犯を防ぐ仕組みが弱かったために被害が繰り返されるという社会構造を見直すために、より強力なチェック体制としてDBSの導入が求められるようになりました。
現状の子どもに対する犯罪の防止制度
日本には、児童福祉法という子どもを守るためのルールが存在します。ですが、子どもを性犯罪のリスクが高い大人から守るための制度としては不十分でした。教員免許に関しては、更新制が令和4年に廃止されたため、免許が失効するということがなくなりました。また、塾や教室などではそもそも教員免許を必要としないため、あらゆる人が子どもと接する職業に就くことができるという状態です。
子どもに対する犯罪の状況
内閣府の調査によると、若年層(16〜24歳)の4人に1人以上が何らかの性暴力被害に遭っています。そのうち、12.4%が身体接触を伴う被害を受けており、4.1%は性交を伴う重大な被害に遭っています。そして、性交を伴う性暴力被害の加害者については、学校・大学の関係者(教職員、先輩、同級生、クラブ活動の指導者など)が29.3%となっています。つまり、教育の現場で重大な性暴力が行われるリスクがあるのです。
教育・保育を提供する事業の特殊性
学校などの教育現場は、一般の企業などとは異なる「支配性」「継続性」「閉鎖性」という特徴があります。
- 支配性:教師や指導者が子どもに対して強い立場を持つ
- 継続性:長期間にわたり繰り返し接触がある
- 閉鎖性:教室や施設内などは外部からの監視が届きにくい
これらの要素が重なることで、性犯罪の温床となりやすいという指摘がなされてきました。日本版DBSの導入は、こうした教育現場の構造的なリスクを補うものとなります。
日本版DBSの仕組み
性犯罪歴の照会が義務付けられる事業者
日本版DBSにより性犯罪歴の照会が義務付けられる事業者としては、以下の事業者が挙げられます。
- 学校(小学校・中学校・高等学校 など)
- 認可保育所・幼稚園・認定こども園
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 児童発達支援施設
- 放課後等デイサービス施設 など
このように、義務の対象となる学校や児童福祉施設等を設置・運営する者は「学校設置者等」と呼ばれます。これらの施設を運営する事業者は、教職員や従業員の性犯罪歴の確認のほか、研修、面談の態勢の整備、性暴力が疑われる場合の調査、被害が発生した場合の被害者の保護などの対応を行う必要があります。
上記の事業者以外の民間教育保育事業者については、制度への参加義務はありませんので、制度に参加するかどうかは事業者の判断に委ねられています。このような事業者として想定されているのは、個人事業主を除く以下のような事業者です。
- 学習塾
- スポーツクラブ
- 認可外保育施設
- 放課後児童クラブ
- スイミングスクール
- ダンス教室・体操教室
- インターナショナルスクール
- 一時預かり・病児保育サービス
- 専門・専修学校
- 学童保育・サークル など
国や地方自治体が正確な実態を把握できていないこうした教育・保育関連の民間事業者は「民間教育保育等事業者」と呼ばれ、認定を受けることで制度の対象となります。認定を受けると学校設置者等と同様の義務が発生し、「対象事業者」として登録されます。認定を受けた事業者であることは国から公表され、ホームページやパンフレット等で「認定済み」であることを表明できるため、安全性の高い施設であることを利用者に周知できるようになります。なお、これらの義務はすべて法人に対するものであり、個人経営の事業者は対象外となります。
日本版DBSの対象は誰?(教師・保育士など)
日本版DBSで保護の対象となる子どもは、学校に在籍する幼児・児童又は生徒、それ以外の18歳未満の者とされています。大学を除く学校に通う児童・生徒はすべて対象になるため、たとえば高校3年生で誕生日を迎えて18歳以上になっていても、大学を除く学校に通う児童・生徒に該当し、日本版DBSの対象に含まれます。
一方、性犯罪歴を確認される(照会の対象となる)のは、子どもと直接接する職業に就く人です。学校の教職員が代表例ですが、近年は民間事業者による保育・教育サービスの多様化が進んでいるため、教職員や保育士だけでなく、「子どもと日常的に接する機会のあるすべての職種」が広く対象となります。これは、該当する事業者で働く場合、自分の性犯罪の前歴を確認されるということでもあります。過去に対象となる性犯罪の前科がある人にとっては、刑を終えていても一定期間は子どもと関わる職業への就業が制限される可能性がある点に注意が必要です。
照会対象となる性犯罪歴の範囲(不起訴・無罪は対象外)
照会対象となる性犯罪の範囲は、不同意性交罪、不同意わいせつ罪といった刑法上の性犯罪だけでなく、児童ポルノ禁止法違反や痴漢・盗撮などの条例違反も対象とされています。これら対象となる犯罪を「特定性犯罪」といいます。具体的には、以下のような犯罪が挙げられます。
- 刑法:不同意わいせつ、不同意性交 など
- 児童福祉法:淫行をさせる罪
- 盗犯等の防止及び処分に関する法律:常習特殊強盗致傷
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律:児童買春 など
- 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律:性的姿態等撮影 など
- 都道府県の条例で定める罪であって、みだりに人の身体の一部に接触する行為などを罰するものとして政令で定めるもの
照会できる過去の犯罪歴は、被害者が子どもの場合に限定されていません。つまり、対象になる犯罪を犯して有罪となっている場合は、被害者の年齢や性別にかかわらず閲覧の対象となります。ただし、有罪となった前科のみが対象になりますので、不起訴処分となった場合や裁判で無罪判決を受けた場合には照会対象には含まれません。また、下着の窃盗やストーカー規制法違反といった特定性犯罪とはならないものも対象には含まれません。
性犯罪歴をさかのぼって照会できる期間(最大20年)
性犯罪歴の照会期間は、過去の性犯罪歴のデータから再犯に至るまでの期間を考慮して、以下のように定められています。
| 刑の種類 | 照会対象期間 |
|---|---|
| 拘禁刑(懲役刑・禁固刑) | 刑の執行終了から20年 |
| 拘禁刑(執行猶予) | 裁判確定日から10年 |
| 罰金刑以下 | 刑の執行終了から10年 |
過去に性犯罪で有罪となり、すでに刑を終えている場合であっても、その刑の終了から最大で20年間が確認の対象となります。性犯罪は再犯率が高い傾向にあるため、「すでに刑を終えていても、再犯のリスクが高い期間」については、子どもと関わる職に就くことが制限されるということです。なお、対象となる犯罪歴があっても、上記の期間が過ぎていれば情報は開示されません。したがって、照会の結果「該当しない」と出た場合であっても、過去に全く性犯罪歴がないことを意味するわけではない点に注意が必要です。
事業者が性犯罪歴を照会する手順
事業者が対象者の性犯罪歴を照会する手順としては、以下のような流れが想定されています。
① 事業者がこども家庭庁に申請
日本版DBSの対象事業者は、業務に就く予定の人や現職者の性犯罪歴の有無を、こども家庭庁に照会申請します。その際には、本人からこども家庭庁に対し、戸籍情報などの必要書類を提出してもらうことになりますので、本人の関与のもとで照会手続きが進められます。
② 性犯罪歴がある場合は本人に事前通知
こども家庭庁に照会申請があると、こども家庭庁は法務大臣に対して性犯罪歴の照会を行い、法務大臣がその結果をシステム外でこども家庭庁に回答します。こども家庭庁は、その結果を踏まえて事業者に回答することになりますが、性犯罪歴ありの場合には、事業者への回答の前に、まず就職希望者・現職者本人に対して内容が通知されます。通知を受けた本人が、2週間以内に内定辞退や退職をすれば、照会申請が取り下げられますので、性犯罪歴が対象事業者に伝わることはありません。また、事前に通知を受けた内容に誤りがある場合、通知から2週間以内であれば内容の訂正を請求することができます。なお、この訂正請求期間(2週間)の間は、犯罪事実確認書は交付されません。
③ 事業者に犯罪事実確認書を交付
性犯罪歴なしの場合、犯罪事実確認書がこども家庭庁から事業者に対して交付されます。性犯罪歴ありの場合は、就職希望者・現職者からの訂正請求がされずに2週間が経過すると、こども家庭庁から事業者に対して、性犯罪歴の詳細情報が記載された犯罪事実確認書が交付されます。確認の結果、特定性犯罪の前科があることが判明した場合、事業者はその者を教員等としての本来の業務に従事させないこととし、その他必要な措置を講じなければなりません。
日本版DBSが導入されたらどうなるか
日本版DBSには、過去の犯罪歴の確認だけでなく、相談しやすい環境づくりや被害者支援、加害者の治療・更生に関わる仕組みも含まれています。
相談・被害の申告がしやすくなる
日本版DBSでは、過去の犯罪歴のチェックだけでなく、事業者に対して、研修や児童等との面談、そして子どもが相談を行いやすくするための措置が義務づけられています。こうした体制が全国で取られるため、被害者が声を上げやすい環境を作ることができます。このような制度が整うことで、性加害の問題に社会全体が敏感になると同時に、被害者が「声を上げても守られる」という安心感が広がる可能性があります。事業者にとっても、性犯罪が知らないうちに水面下で進行してしまうリスクを下げることができます。
被害者支援
日本版DBSでは、被害が出てしまった場合の対策についても定められています。被害者の保護や被害の調査を行う義務が事業者に課されることとなり、具体的にどのような方法で保護するのか、また調査をどのように行うのかについては、さまざまな関係する制度を相互補完することで確立されます。例えば、被害児童の心のケアのためのスクールカウンセラーの増員、心理ケアを担う専門機関との連携、性被害専用ホットラインの設置などが一例です。また、ワンストップ支援センター等における被害者支援の強化や、法的な支援の枠組みも挙げられています。
性嗜好障害への治療と更生
日本版DBSは、過去に犯罪歴がある人物を単に排除するための制度ではありません。こども・若者の性被害防止のための総合的対策は、「加害の防止」「相談・被害申告をしやすくする」「被害者支援」「治療・更生」の4つを柱としています。このように、単なる排除ではなく、治療と更生も制度の中に組み込まれています。性嗜好障害とされる人に対しては、精神科的・心理的治療を通じた再発予防が不可欠とされています。法制度の中に「治療と支援」のプロセスを組み込むことで、社会的排除にならない、バランスの取れた制度となることが期待されます。
日本版DBS導入で事業者に求められる対応
日本版DBSの導入により、対象となる事業者には、過去の犯罪歴のチェックにとどまらず、研修や体制整備、被害発生時の対処など、多岐にわたる対応が義務づけられます。採用時の確認だけでなく、現職者への対応、就業規則の整備、情報管理体制の構築まで準備が必要になります。
現職者の性犯罪歴が明らかになったときは配置転換などの措置が必要
日本版DBSでは、性犯罪歴の照会対象者は、新規の就職希望者だけでなく、現在すでに働いている現職者も対象に含まれています。現職者の性犯罪歴を照会した結果、性犯罪歴ありとの回答があった場合、事業者には、子どもに接触しない業務への配置転換などの措置が求められます。このような措置が不可能な場合や、現職者が配置転換などに応じない場合には、解雇を検討することになるでしょう。ただし、すでに雇用している従業員の性犯罪歴が発覚したからといって、ただちに解雇することは労働基準法に抵触する可能性もあるため注意が必要です。まずは配置転換や職務変更といった措置を検討し、それでも子どもの安全を確保できない場合に、解雇が最終手段となります。安易な解雇は不当解雇となるリスクがありますので、事業者としては慎重な対応が求められます。解雇を選択する場合には、労働基準法や雇用契約、裁判例等との整合性が問われることになり、性犯罪歴が発覚したからといって解雇が正当とされるとは限りません。まずは、企業として適切な対応をやり尽くしたかどうかが重要です。この点については、法的な知識を持つ専門家のアドバイスがあると安心です。
採用時に犯罪歴が発覚したケース
新規採用時のチェックで応募者に性犯罪歴があると判明した場合には、内定取り消しや不採用とする対応が検討されます。この場合も、企業の規定や雇用契約、法令、裁判例などとの整合性が求められます。新規採用のプロセスにおいては、応募者に対して事前に制度について説明し、同意を得たうえで確認を行う体制を確立しておくとよいでしょう。
犯罪歴と就職・採用の関係については、以下の記事もあわせてご覧ください。
就業規則・雇用契約書類の整備
日本版DBSでは、既存の従業員や新しく雇用する人物の過去の性犯罪の履歴をチェックすることになります。性犯罪歴が判明した従業員に対しては、教育・保育等の業務に従事させないなどの対応をとる必要があるため、性犯罪歴が発覚した場合の対応方針をあらかじめ考えておく必要があります。日本版DBSだけを遵守していればよいというシンプルなものではなく、労働法制との法律的なバランスをとる必要があります。後々の法的トラブルを防ぐためにも、就業規則等に「性犯罪歴が発覚した場合の対応フロー」など明確な規定を整備しておくことが重要です。
適切な情報管理体制の構築が必要
日本版DBSにより対象事業者には性犯罪歴の照会が義務付けられますが、犯罪歴というのは極めてプライバシー性の高い情報です。事業者が照会する性犯罪歴は、個人情報保護法における「要配慮個人情報」に該当するデータであり、厳格な管理が義務付けられています。情報管理体制の構築を怠り、対象者の性犯罪歴などの情報を漏洩した場合には罰則が設けられる予定であり、また、一度流出した情報は元に戻すことができず、対象者に不当な精神的苦痛や社会的なダメージを与えることも想定されます。特に中小企業や小規模事業者においては、従来の管理体制ではセキュリティが不十分であることが多いため、社内の情報管理システムの再構築が求められます。不当に個人情報を漏らしたり開示したりした場合には、プライバシー権侵害などで慰謝料を請求される可能性もあるため、情報の保存期間やアクセス権限の管理も明確にルール化することが求められます。
役員・従業員への周知
導入される日本版DBS(こども性暴力防止法)の趣旨や目的、果たすべき義務と企業としての対応方針を、役員・従業員に周知し、全員が理解して実行できるようにすることはとても大切です。制度を適切に運用するためには、組織の上層部だけでなく、現場の従業員も制度を知らなければなりません。制度についての説明会や研修を通じて情報を共有することが求められます。
被害者の保護
できる限り対策をしていても、被害が発生してしまうケースもあるでしょう。日本版DBSでは、過去の犯罪歴が確認された者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められる場合、その防止のための措置をとることが事業者の義務とされており、被害が発生した場合には、事業者に被害者を保護する義務が発生します。具体的には、児童相談所・警察など関係機関への報告、被害者のメンタルケア、安全確保、再発防止などの対応を行います。被害の隠蔽や過小評価をすると、事業者の義務違反となります。なお、犯罪歴の照会以外にも、こどもの安全を確保するために日頃から講ずべき措置(面談や、相談を行いやすくするための措置等)や、教員等の研修なども義務として課されます。いずれの対応もその場しのぎでできるものではないため、事業者は制度の導入前に必要な準備をしておく必要があります。
義務化の対象外の事業者は認定制度を利用するかを検討
学校や保育所などは日本版DBSの対象事業者とされていますが、それ以外の民間教育保育事業者については、制度への参加義務はありません。このような民間教育保育事業者が日本版DBSへの参加を希望して認定事業者となるには、相談体制の整備など一定の条件を満たすことが必要とされています。認定事業者となると、対象事業者と同様に、教員等の研修、児童等との面談・児童等が相談を行いやすくするための措置、児童等への性暴力の発生が疑われる場合の調査・保護・支援、性犯罪前科の有無の確認などが義務付けられます。また、認定を受けたことは国から公表され、認定を受けた旨の表示も可能になります。認定事業者になることで負担も生じますが、認定は保護者からの信頼につながり、利用者に安心を与えるとともに、他の事業者との差別化にもつながります。逆に、認定を受けていない事業者は「安全配慮を欠く」とみなされるリスクがあり、利用者離れにつながる恐れもあります。企業のリスクを避けるためにも、法律上は任意であっても、早期に導入準備を進めることが推奨されます。
日本版DBSの問題点・課題
日本版DBSは子どもの安全を守る有効な制度ですが、実務面では解決すべき課題も指摘されています。主なものは次のとおりです。
照会対象となる性犯罪歴の範囲が限定的(不起訴・起訴猶予は対象外)
日本版DBSでは、照会対象となる性犯罪は、刑事裁判で有罪となったものに限定されています。実際に性犯罪を行ったとしても、被害者との示談により不起訴処分となった事案も相当数あると考えられます。そのため、不起訴(起訴猶予)となった性犯罪歴を対象外とするのでは、十分な効果が得られないのではないかとの疑問の声が上がっています。また、盗撮や軽微な性犯罪なども子どもに深刻な被害を及ぼす可能性があるため軽視できず、対象となる犯罪の範囲を広げるべきだという意見も強くあります。今後の改正によって対象が広がる可能性は十分に考えられます。
性犯罪歴を照会できる期間の短さ
性犯罪歴の照会期間は、最長で20年とされていますが、それでは不十分だという声もあります。特に、小児性犯罪は再犯率が高く治療にも時間がかかるため、性犯罪歴の照会期間はもっと延ばすべきだとの主張もあるようです。ただし、本人の更生や社会復帰の観点からは、一定期間に制限することも必要ですので、性犯罪者の人権と子どもを性被害から守る目的との調整が必要になるでしょう。
認定制度のハードルの高さ
日本版DBSの適用対象外となる民間の教育保育事業者が日本版DBSに参加して認定事業者となるには、相談体制の整備など一定の条件を満たすことが必要とされています。しかし、教員への研修の実施、相談体制の構築、性犯罪前科の有無の確認などの条件をすべて整えることは、人的・経済的な余裕のない中小事業者にとってハードルが高いといえるでしょう。今後はこのような中小事業者でも認定を取りやすい仕組みを整えていく必要があります。
プライバシー保護・情報管理の問題
日本版DBSでは、過去の犯罪歴という非常にデリケートな経歴を確認することになります。非常にセンシティブな情報であるため、情報管理の徹底とプライバシー保護に関する配慮が必要です。ここで忘れてはいけないのは、犯罪歴はあくまでも過去のものであり、すでに罪を償ったあとであるという点です。過去の犯罪歴を理由に不当な扱いをされてよいということは当然ありません。仮に該当する犯罪歴があったとしても、必ずしも再犯するわけではなく、人権については最大限配慮されるべきです。万が一、情報の漏洩、誤った適用、不正利用や差別的な運用がされると、本人の社会復帰や社会生活に甚大な影響を及ぼす可能性があります。そのため、データ管理システムの安全性確保や情報管理体制の整備が不可欠です。
職業選択の自由とのバランス
DBSの制度を運用すると、刑の終了後であっても職業制限が続くということになります。これは子どもを守るために有効な制度である一方で、憲法で保障されている「職業選択の自由」とのバランスで問題が生じる可能性があります。特に、真面目に更生を目指す者にとっては、社会復帰の場が狭まるという課題も含んでいます。つまり、犯罪歴がある人物を単に排除するだけではなく、適切な制限をかけつつ、更生の機会を奪わないというバランスが求められます。
事業者の負担が大きくなる可能性
日本版DBSが施行されると、事業者の負担が大きくなる可能性があります。新しく職員を採用する時と既存職員の犯罪歴のチェックと対応、研修制度の整備など、事業者の負担が増加します。特に、小規模な民間保育園などでは、人手不足や法に関する知識の不足が起こるケースが想定されるため、国や自治体による支援体制の整備が必要です。また、日本版DBSは対象となる事業者の範囲が広いため、実務上の運用にも大きな影響が出てくる可能性があり、特にスタート時は混乱が生じる可能性があります。
まとめ
2024年6月19日、こども性暴力防止法案が可決・成立し、2026年12月25日から施行されます。日本版DBSは、子どもを性犯罪から守ることができる有益な制度であり、学校や保育施設にとどまらず、学習塾や習い事教室など幅広い事業者が対象となり、職員の過去の性犯罪歴が確認されるようになります。
対象となる事業者には、過去の犯罪歴のチェックだけでなく、就業規則や雇用契約への対応規定の整備、個人情報の厳格な管理、役員・従業員への周知など、さまざまな体制整備の負担が生じます。新規採用者だけでなく既存従業員も対象となる点にも注意が必要です。子どもを対象にした犯罪を未然に防ぐために有効な制度である一方で、プライバシー保護や情報管理の適正性、職業選択の自由、更生支援のあり方、事業者の負担といった複雑な問題も含んでいるため、慎重な制度設計と社会全体での理解が求められます。2026年度に制度が導入されてから慌てて対応することがないよう、対象事業者は、施行日を待たずに、就業規則・配置転換のルール・情報管理の手順を確認しておくべきです。
日本版DBSへの対応(就業規則の整備、性犯罪歴が判明した場合の配置転換・解雇の可否、情報管理体制の構築)について、ご不明な点やご不安があれば、弁護士へご相談ください。
弁護士法人アークレスト法律事務所では、日本版DBS(こども性暴力防止法)への対応に関するご相談を承っております。就業規則の整備、性犯罪歴が判明した場合の配置転換・解雇の可否、情報管理体制の構築など、豊富な解決実績をもとに状況に応じた最適な対応をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
日本版DBSとは何ですか?
学校や保育所などの事業者に対し、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を国(こども家庭庁)に照会・確認することを義務づける制度です。この制度を定めた法律は通称「こども性暴力防止法」と呼ばれ、子どもを性犯罪から守ることを目的としています。
日本版DBSはいつから施行されますか?
2024年6月にこども性暴力防止法が成立し、施行は公布から2年6か月以内とされているため、2026年の施行が予定されています。
日本版DBSの対象となる職業は?
学校・保育所・児童養護施設などの教職員や保育士が対象です。さらに学習塾・スポーツクラブ・スイミングスクールなどの民間事業者も、認定を受けることで制度の対象となります。子どもと日常的に接する職種が広く対象になります。
教師・教員は日本版DBSの対象になりますか?
はい。学校の教職員は性犯罪歴の照会対象の代表例です。子どもと直接接する職業に就く人が照会の対象となります。
イギリス版DBSとの違いは何ですか?
イギリス版は本人が無犯罪証明を提出する制度ですが、日本版DBSは対象事業者が、子どもに関わる仕事に就く人の性犯罪歴を照会することを義務づける制度です。
不起訴や無罪の場合も性犯罪歴として照会されますか?
いいえ。照会対象は有罪となった前科に限られます。不起訴処分となった場合や無罪判決を受けた場合は、照会対象に含まれません。
性犯罪歴は何年さかのぼって確認されますか?
刑の種類により、拘禁刑は刑の執行終了から20年、執行猶予は裁判確定日から10年、罰金刑以下は刑の執行終了から10年が対象です。期間を過ぎれば情報は開示されません。
前科がある人は子どもと関わる仕事に就けなくなりますか?
対象となる性犯罪の前科がある場合、刑を終えていても一定期間(最大20年)は照会の対象となり、子どもと関わる業務への就業が制限される可能性があります。期間経過後は情報が開示されません。





