犯罪歴がある方にとって、「犯罪者リスト」の存在は大きな不安要素です。自分の犯罪歴が他人に知られてしまうのではないかと心配になることもあるでしょう。
この記事では、犯罪者リストの種類や犯罪歴がばれる原因、そしてばれないための対処法について解説します。
犯罪者リストの種類
日本には、犯罪歴に関するデータを管理するリスト(データベース)がいくつか存在します。主なものは以下の4つです。
警察庁の犯罪歴データ
警察庁では、氏名・生年月日・犯罪内容・逮捕状況などの犯罪歴データを管理しています。このデータは捜査機関の内部で利用されるものであり、一般には公開されていません。
検察庁の前科データ
検察庁では、被告人の前科に関するデータを保管しています。これは量刑の判断材料として使用されるもので、一般の人が閲覧することはできません。
市区町村の犯罪人名簿
市区町村では、前科のある人の情報を「犯罪人名簿」として管理しています。この名簿は選挙権の確認等に使用されるもので、やはり一般には公開されていません。
警察庁の犯罪歴データ
警察庁では、事件の内容、被疑者の氏名、逮捕歴などの犯罪歴データを保管・活用しています。このデータは捜査活動のために利用されるもので、一般には公開されていません。
指名手配被疑者のリスト
警察庁のウェブサイトでは、指名手配被疑者のリストが公開されています。ただし、これは逃走中の被疑者に関する情報であり、過去に犯罪を犯した全ての人が掲載されるわけではありません。
犯罪者リストで犯罪歴がばれる?

結論として、上記の犯罪者リストのうち3つ(警察庁・検察庁・市区町村)は、一般の人に対しては公開されていません。そのため、これらのリストから犯罪歴がばれることは基本的にありません。
指名手配リストは公開されていますが、これは逃走中の被疑者に限られるため、刑期を終えた人の犯罪歴がこのリストからばれることもありません。
犯罪歴がばれる原因
犯罪者リストからは犯罪歴がばれないとしても、以下のような原因で犯罪歴が知られてしまうことがあります。
実名報道
逮捕時に新聞やニュースで実名報道された場合、その情報がインターネット上に残り続けます。検索エンジンで名前を検索されると、過去の犯罪歴が発覚する可能性があります。
インターネット検索
ニュース記事だけでなく、掲示板やSNSに書き込まれた情報も検索結果に表示されることがあります。こうした情報は本人の知らないところで拡散されている場合もあります。
関係者による口コミ
事件を知っている関係者からの口コミにより、犯罪歴が広まることもあります。特に地元で就職する場合などは、知人を通じて情報が伝わるリスクがあります。
探偵による調査
結婚や就職の際に、相手方が探偵を使って身辺調査を行うケースがあります。探偵は公的な犯罪者リストにはアクセスできませんが、聞き込みやネット上の情報収集により犯罪歴を把握する可能性があります。
犯罪歴がばれないようにする方法
インターネット上に犯罪歴に関する情報が掲載されている場合、以下の方法で削除を求めることが考えられます。
ネット記事の削除依頼
まずは、掲載サイトの管理者に対して直接削除を依頼する方法があります。サイトの問い合わせフォームなどを通じて、プライバシー侵害を理由に削除を求めます。 (忘れられる権利)。
送信防止措置依頼
プロバイダ責任制限法(現情報流通プラットフォーム対処法)に基づき、プロバイダに対して送信防止措置を依頼することもできます。権利侵害が明白な場合、プロバイダが該当情報の削除や非表示化を行います。
裁判
任意の削除依頼に応じてもらえない場合は、裁判所に仮処分を申し立てるか、訴訟を提起して削除を求めることになります。
犯罪歴がばれないか心配なときは弁護士に相談を
インターネット上に犯罪歴が掲載されている場合、自力での削除は難しいことがあります。弁護士に相談することで、法的な根拠に基づいた効果的な削除請求が可能です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 犯罪者リストから自分の犯罪歴が他人に知られることはありますか?
A. 警察庁・検察庁・市区町村が管理する犯罪者リストは一般には公開されていないため、これらのリストから犯罪歴がばれることは基本的にありません。ただし、指名手配被疑者のリストは警察庁ウェブサイトで公開されています。
Q2. 犯罪歴がばれる主な原因は何ですか?
A. 主な原因は、①実名報道によるネット記事の残存、②インターネット検索での発覚、③関係者による口コミ、④探偵による身辺調査の4つです。特にネット上の実名報道は「デジタルタトゥー」として半永久的に残るため、最も注意が必要です。
Q3. ネット上の犯罪歴は削除できますか?
A. 削除請求は可能です。方法としては、①サイト管理者への直接削除依頼、②プロバイダ責任制限法(現情報流通プラットフォーム対処法)に基づく送信防止措置依頼、③裁判所への仮処分申立て・訴訟があります。弁護士に依頼することで、より効果的な削除が期待できます。
Q4. 前科は一定期間が経つと消えますか?
A. 刑法34条の2により、禁錮以上の刑は執行終了後10年、罰金以下は5年経過すると刑の言い渡しの効力が消滅します。ただし、ネット上の記事は自動的には消えないため、別途削除請求が必要です。






