改正風営法でメンズエステ経営はどう変わる?2段階施行の影響と対策

「風営法が改正されたと聞いたが、自分の店にどう影響するのか分からない」と感じているメンズエステ・リラクゼーション店の経営者の方は少なくありません。

結論からいえば、2025年の風営法改正は2段階で施行されており、メンズエステ経営者に特に関係が深いのは、2025年6月28日に施行された第1段階の内容です。

この記事では、改正風営法の全体像、2段階施行それぞれの内容とメンズエステへの影響、経営者が改正を機に見直すべきことを、弁護士がわかりやすく解説します。

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目次

結論|改正は「2段階」で施行され、メンズエステには主に第1段階が影響する

2025年の風営法改正は、内容によって施行日が分かれる「2段階施行」となっています。無許可営業等の罰則強化などは2025年6月28日に、許可の欠格事由の追加は2025年11月28日に、それぞれ施行されました。このうち、届出をしていないメンズエステ経営者に特に影響が大きいのは、罰則強化を含む第1段階の内容です。

改正風営法の全体像|4つの柱

今回の風営法改正は、大きく分けて次の4つの柱で構成されています。

  1. 接待飲食営業(ホストクラブ等)の遵守事項・禁止行為の追加
  2. 性風俗店によるスカウトバックの禁止
  3. 無許可営業等に対する罰則の強化
  4. 風俗営業からの不適格者の排除(欠格事由の拡大)
    このうち、メンズエステ経営者に直接関係するのは、主に3と4です。以下、施行日ごとに詳しく見ていきます。

【第1段階:2025年6月28日施行】メンズエステに関係する変更点

無許可営業・禁止区域営業の罰則強化(個人・法人)

無許可営業・禁止区域営業に対する罰則は、2025年6月28日の施行により大幅に引き上げられました。個人に対する罰則は、改正前の「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」から、「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金」へ。法人に対する罰金は、改正前の200万円以下から、最大3億円以下へと、それぞれ大幅に強化されています。

スカウトバックの全面禁止はメンズエステにも及ぶか

今回の改正では、性風俗店がスカウトから求職者の紹介を受けた際に紹介料を支払う「スカウトバック」が全面的に禁止されました。この規定は「性風俗関連特殊営業」を対象とするものであるため、実態として性的サービスを提供し、性風俗関連特殊営業に該当すると評価されるメンズエステ店であれば、この規制の対象となります。スカウト経由でセラピストを採用している場合は、採用ルートの見直しが必要になる可能性があります。また、最近の警察のスカウトグループに対する厳しい目線を踏まえると、性風俗関連特殊営業に該当しないメンズエステ店でも、スカウトグループに謝礼を払ってセラピストを採用することは避けるべきです。

【第2段階:2025年11月28日施行】許可の欠格事由の拡大

グループ法人・処分逃れへの対応強化

2025年11月28日に施行された第2段階では、風俗営業の許可基準としての適格性審査がより厳格化され、欠格事由の範囲が拡大されました。具体的には、親会社・子会社等のグループ法人が許可を取り消された場合の他のグループ法人や、警察の立入調査後に許可証の返納等(処分逃れ)をした者などが、新たに欠格事由に追加されています。

メンズエステ経営者への影響(届出をしている場合/していない場合)

この欠格事由の拡大は、主に風俗営業の許可・届出を受けて営業している事業者を対象とするものです。性風俗関連特殊営業として適法に届出をしているメンズエステ店の場合、グループ経営の実態や過去の処分歴によっては、今後の営業継続や新規出店に影響が生じる可能性があります。一方、そもそも届出をせずに営業しているメンズエステ店にとっては、この欠格事由の拡大そのものよりも、第1段階で強化された罰則の影響のほうが直接的です。

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届出の有無やグループ経営の実態によって、影響を受ける部分が異なります。一度整理しておくことをおすすめします。
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改正で「合法・違法の基準」自体は変わったのか

今回の改正は、禁止区域営業等に対する罰則を強化し、許可の審査を厳格化するものであり、「どのような施術が性的サービスに当たるか」という合法・違法の実質的な線引き自体を変更するものではありません。風営法2条6項が定める「性的好奇心に応じてその客に接触する役務」という定義は、改正前後で変わっていません。つまり、これまでグレーゾーンとされてきた施術内容の評価が変わったわけではなく、違反した場合のリスクだけが重くなった、という理解が正確です。施術内容ごとの合法・違法の判断基準については、「メンズエステはどこから違法?合法サービスとのグレーゾーンの線引きを解説」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

経営者が改正を機に見直すべきこと

罰則強化を踏まえた営業実態の再点検

罰則が大幅に強化された以上、これまで「見つからなければ大丈夫」という感覚で運営していた経営者ほど、今回の改正を機に営業実態を見直す必要性が高まっています。

スカウト経由での採用ルートの確認

セラピストの採用にスカウトを利用している場合、スカウトバック禁止の対象に該当しないか、契約内容や支払い形態を確認しておくことが重要です。

グループ経営をしている場合は許可の欠格事由も確認

複数店舗をグループで経営している場合は、第2段階で拡大された欠格事由が自社に影響しないか、届出・許可の状況とあわせて確認しておくことをおすすめします。

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弁護士に相談するメリット

改正内容が自店にどう影響するかを個別に確認できる

改正内容は多岐にわたるため、自店の営業形態にどの部分が影響するのかを、弁護士に個別に確認してもらうことができます。

罰則強化を踏まえた早期の是正対応を相談できる

罰則強化を踏まえ、健全化や届出による適法化など、早期の是正対応について弁護士と一緒に検討することができます。

よくある質問(FAQ)

改正によって、メンズエステという業態自体が禁止されたのですか?

いいえ、メンズエステという業態自体が禁止されたわけではありません。性的サービスを伴わない健全な形態での営業は、改正後も引き続き可能です。今回の改正は、無許可で性的サービスを提供する営業に対する罰則等を強化するものです。

第2段階の欠格事由の拡大は、個人経営の店にも関係しますか?

主にグループ法人の経営実態や、過去に行政処分を受けた経歴がある場合に関係する内容です。単独で経営している個人事業主であっても、過去に処分逃れに該当する行為がなかったかなど、念のため確認しておくことをおすすめします。

今回の改正で、警察の取り締まりは強化されますか?

罰則の引き上げ自体が取り締まりの頻度を直接定めるものではありませんが、罰則強化の背景には取り締まりを実効的なものにする狙いがあると考えられます。改正を機に、取り締まりが強化される可能性は十分に考えられます。

まとめ

2025年の風営法改正は、無許可営業等の罰則強化を中心とする第1段階(2025年6月28日施行)と、許可の欠格事由の拡大を内容とする第2段階(2025年11月28日施行)の2段階で施行されています。メンズエステ経営者にとっては、特に第1段階の罰則強化の影響が大きく、これまで以上に営業実態の適法性が重要になっています。
自店の営業形態が改正内容にどう関係するか不安な場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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ネットトラブル・風俗営業に関するご相談に誠心誠意取り組んでいる法律事務所です。改正内容が自店に与える影響の確認から、是正対応まで、個々の事情に応じて適切な対応をご提案いたします。
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野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。