ログ保存(ログ保全)仮処分

ログ保存(ログ保全)仮処分とは、ネット上で名誉毀損などの権利侵害を受けて投稿者特定の作業を進めるとき、投稿者の「アクセスログ」を消されないように裁判所から「ログの消去禁止命令」を出してもらうことです。「発信者情報消去禁止仮処分」とよばれるケースもあります。

ネット上で名誉毀損などの迷惑行為をされたら、プロバイダ責任制限法にもとづいて相手の特定ができます。しかしそのためには仮処分や訴訟が必要となり、半年やそれ以上の時間がかかるケースも少なくありません。ところがネットプロバイダでは、投稿後3~6か月程度が経過するとアクセスログを消してしまうのが通常です。そうなると、訴訟によって情報開示命令が出たときには物理的に本人の特定が不可能となってしまう可能性があります。

そこで裁判による本人特定の手続きを開始する前に「ログ保存の仮処分」を行い、アクセスログを消去できないようにして情報を保全する必要があります。

ネット上で権利侵害を受けたとき、ログ保存の仮処分を進めずに発信者情報開示請求をしても全く意味がなくなる可能性が濃厚です。弁護士に依頼する際、必ず事前にログ保存の仮処分を行ってから訴訟を進めてもらうように確認しましょう。