ブログの誹謗中傷・書き込み削除

アメブロ(アメーバブログ)での誹謗中傷記事を削除する方法

2019.06.26
アメブロ(アメーバブログ)での誹謗中傷記事を削除する方法

ブログサービス「アメブロ(アメーバブログ)」は多くの芸能人が利用していることで知られ、国内最大級の規模を誇ります。
さまざまな情報を気軽に入手できるアメブロ(アメーバブログ)ですが、誰でも無料で簡単に開設できてしまうため、悪意のある者が誰かを陥れる記事を大量に公開することも可能です。もしそのような被害に遭えば、著名なブログサービスだけに情報が拡散し損害が大きくなる可能性があります。
この記事では、アメブロ(アメーバブログ)の投稿記事で誹謗中傷や営業妨害を受けた場合の対処方法を紹介します。

1.アメブロ(アメーバブログ)のサービス内容

アメブロ(アメーバブログ)のサービス内容

アメーバ(Ameba)ブログを運営する株式会社サイバーエージェント(本社・東京都渋谷区)が2016年に同社が発表したプレスリリースによると、国内すべてのブログ記事に占めるアメブロ(アメーバブログ)のシェアは約60%で、国内1位です。さらに16,000人以上の芸能人がアメブロ(アメーバブログ)で情報発信しています。
1カ月間に投稿される記事数は1,000万件に及び、その影響力はある意味でマスコミといえます。アメブロ(アメーバブログ)の記事をニュースソースにしているメディアもあるほどです。
またアメブロ(アメーバブログ)では画像データを1TB(テラバイト)まで投稿できるので、ビジュアルに訴えたコンテンツも作成できます。

アメブロ(アメーバブログ)はこれだけの機能を備えながら、メールアドレスがあれば匿名でも開設できてしまいます。
したがって誹謗中傷を狙う者は、コストをかけず、相手に自分のことを知られることなく目的を達成することが可能です。

2.アメブロ(アメーバブログ)で起こりうる誹謗中傷の例

アメブロ(アメーバブログ)で起こりうる誹謗中傷の例

アメブロ(アメーバブログ)で起こり得る誹謗中傷営業妨害を考えてみます。
例えば、相手に大きなダメージを与えるために、「悪口専用ブログ」を立ち上げることができます。誹謗中傷する対象者の氏名や住所などの個人情報を記載したり、自宅の写真を掲載したりすることも可能です。
また昨今フェイクニュースが世界的に問題になっていますが、アメブロ(アメーバブログ)でも嘘を書き綴ることができます。

さらにアメブロ(アメーバブログ)を開設している人や企業を攻撃する場合、ブログ記事のコメント欄に悪口を投稿できます。閲覧者から届いたコメントは、ブログの開設者(誹謗中傷の対象者)が非公開にできますが、ブログ開設者は少なくとも一度はそのコメントに目をとおすことになります。それはとても不愉快なことであり、ブログを書き続けるモチベーションが低下します。

コメントを使った攻撃には、意味のない文章を入力し続ける迷惑スパムもあります。迷惑スパムには悪口コメントとは異なる不気味さがあるので、ブログ開設者の記事執筆意欲を著しく低下させるでしょう。

3.アメブロ(アメーバブログ)の誹謗中傷に関する利用規約

サイバーエージェントでは、「Amebaで守るべきこと」という利用規約を設け、アメブロ(アメーバブログ)を使った誹謗中傷などを行わないよう、次のように呼び掛けています。

3-1.個人への中傷、嫌がらせを行わない

個人を特定して中傷、侮辱するような内容の投稿、または個人を恐喝したり嫌がらせを目的に、個人情報を掲載するような行為はやめてください。これらの行為を意図的に行っていると判断できた場合、投稿の削除等ペナルティの対象となります。
また、他の利用者から嫌がらせを受けたとしても、相手と同じような方法でやり返すようなことはやめてください。重大なトラブルに発展する前に、まずは運営局にお問い合わせをいただくか、信頼のおける方や最寄の警察等にご相談ください。

3-2.他の利用者が不快になるような投稿をしない

以下のような内容を含む投稿は、他の読者に不快な思いにさせる可能性があります。このような内容を含む投稿は、削除を行う場合があります。

  • 特定の個人・団体などに対する、出身・性別・民族・宗教・性的指向などを根拠とした中傷や、差別的な表現
  • 過度に暴力的、残虐な表現、またはグロテスクな表現
  • ポルノや性的なコンテンツ、または表現

サイバーエージェントでは誹謗中傷コメントの対策として、被害者からの問い合わせを受け付け、記事の削除などのペナルティを課すとしています。
また、犯行予告など緊急の対応が必要な場合は警察に相談するようアドバイスしています。

4.中傷記事の削除方法

中傷記事の削除方法

アメブロ(アメーバブログ)で誹謗中傷を受けたときの削除方法を紹介します。

4-1.投稿者への削除依頼

まずは、投稿者に削除を依頼しましょう。
もし誹謗中傷用の専用ブログが開設されてしまった場合、そのブログのコメント機能を使って、ブログの閉鎖を依頼してみてはいかがでしょうか。ブログの開設者が、被害者の損害レベルを認知すれば、事の重大さを理解するかもしれません。
ただブログの開設者が、誹謗中傷相手からの削除要請を愉快に感じるかもしれません。その場合、被害者がコンタクトすること自体、ブログ開設者を喜ばせることになり逆効果になりかねません。

4-2.サイバーエージェントに削除を依頼する

誹謗中傷の投稿がやまない場合、アメブロ(アメーバブログ)を運営しているサイバーエージェントに削除を依頼する方法があります。
以下のページにアクセスして、必要事項を記入して削除要請します。

利用規約の違反報告

こちらが「利用規約の違反報告」ページです。被害者がサイバーエージェントに状況報告することで、サイバーエージェントが対応します。
報告する内容は、被害者が利用規約に違反していると判断したブログのURLや、規約違反の内容(誹謗中傷の書き込み、個人情報や顔写真の掲載など)などです。
ただこちらの違反報告では、サイバーエージェント側は権利者に対処内容を回答しません。

もし、サイバーエージェントからの回答を求める場合は、下記のページから「権利者向け窓口」にアクセスします。

権利者向け窓口

こちらの権利者向け窓口には、権利者のメールアドレスを入力する欄がありますので、サイバーエージェントからそのメールアドレスへの回答を待ちます。
権利者向け窓口の対象となる被害は、誹謗中傷の他に、ブログに権利者の著作物が掲載された場合も含まれます。

4-3.弁護士に依頼する

サイバーエージェントに違反報告をしても、対象記事が確実に削除される保証はありません。権利者向け窓口であっても、被害の該当箇所が特定できない場合や具体的な理由が不明な場合は、サイバーエージェントは回答しないと明記しています。
したがってサイバーエージェントが被害者の訴えを受理したとしても、対象のブログ記事を削除しない可能性があります。 そこで、確実な削除の執行を求める人や企業には、インターネットによる権利侵害に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。
インターネット上の諸問題は放置されやすく、削除などの対応は、運営会社がどれほど被害を深刻に考えているかで変わります。弁護士であれば直接、サイバーエージェントの削除権限を持つ担当者にコンタクトして、誹謗中傷による被害の深刻度を正確に伝え、対象記事を削除することができます。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。