発信者情報開示仮処分

発信者情報開示仮処分とは、ネットの投稿によって権利侵害を受けた被害者がサイト運営者へ投稿者のIPアドレス等の情報開示を求めるために行う裁判手続きです。
ネット上では、匿名で名誉毀損やプライバシー権侵害、著作権侵害などの権利侵害が行われるケースが多々あります。そのようなとき、被害者は投稿者の氏名や住所などを特定しないと損害賠償請求などの対応ができません。投稿者の情報を持っているのは投稿が行われたサイトの運営者やプロバイダなどの事業者です。そこで被害者はサイト運営者に対し、発信者情報の開示を求めます。

ただ被害者が任意に発信者情報の開示を求めてもサイト管理者側が応じないケースが多数です。そのときに必要となるのが「発信者情報開示仮処分」です。仮処分で被害者の主張が認められれば、裁判所からサイト管理者へ情報開示命令を出してもらえます。

仮処分が認められるには、被害者が裁判所へ保全すべき権利と保全すべき必要性を説明し理解させなければなりません。複雑な手続きなので素人では対応が困難であり、スムーズに進めるには弁護士への依頼が必須となります。