信用毀損罪

信用毀損罪とは、虚偽の情報を広めたり人をだましたりすることにより、他人の経済的な信用を失わせたときに成立する犯罪です。信用毀損罪の毀損対象は基本的に「経済的な信用」と考えられており、たとえば支払い能力や財務状況などについての信用が害されたときに犯罪が成立します。ただし直接的に経済力に関係しなくても、対象者の提供する商品やサービスの品質を貶める行為に信用毀損罪が成立するケースがあります。
刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法233条)。

信用毀損罪が成立する例

  • あの会社は火の車だと虚偽の噂を流す
  • あの会社では給料がきちんと支払われていないと虚偽の噂を流す
  • あの会社は不渡りを出した、もうすぐ倒産すると虚偽の噂を流す
  • あのコンビニで購入した飲み物に洗剤が入っていた、私はお腹を壊したと嘘を広める

ネット上でも信用毀損罪が成立するケースは多々あります。信用毀損罪は親告罪ではないので、被害者が刑事告訴しなくても加害者が逮捕される可能性があります。

ネット誹謗中傷によって信用毀損罪が成立する場合、名誉毀損罪や業務妨害罪も同時に成立するケースがよくあります。被害者や加害者となり、どのような対応が適切かわからない場合、弁護士に相談しましょう。