プロバイダ制限責任法

プロバイダ責任法とは、ネット上で権利侵害が発生した際におけるプロバイダの責任を制限する法律です。またネット上で権利侵害を受けた被害者には、この法律によって発信者情報開示請求権や投稿内容の削除請求権が認められます。正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」であり、2001年11月に成立して2002年5月に施行されました。

プロバイダ責任制限法の目的は、プロバイダなどの通信事業者と権利侵害の投稿をされた被害者、投稿者の3者の調整です。
ネット上では日々名誉毀損や著作権侵害など、さまざまな権利侵害が行われています。被害者がプロバイダに対して投稿内容の削除を求めたとき、プロバイダが削除に応じると投稿者側から「表現の自由を侵害された」と主張される可能性があります。かといっていつまでも削除に応じなければ被害が拡大し、被害者がプロバイダへ損害賠償請求する可能性もあります。そこで一定のケースでは、プロバイダによる判断で投稿を削除しても投稿者へ責任を負わないようにしたのがプロバイダ責任制限法です。

またプロバイダ責任制限法は、権利侵害を受けた被害者に以下の2つの権利を認めています。

  • 権利侵害の投稿を削除させる権利
  • 権利侵害の投稿者を特定するため発信者情報開示を求める権利