同定可能性とは

同定可能性とは、誹謗中傷やプライバシー権侵害などの権利侵害が行われたとき、対象者を特定できる可能性です。対象者を特定できなければ名誉権やプライバシー権などの権利が侵害されないので、名誉毀損やプライバシー権侵害にはなりません。

たとえばネット上に「〇〇株式会社のAは不倫している」と書き込まれたとき、「〇〇株式会社」だけではどこの会社かわかりませんし、「A」だけでは誰かも特定できません。よってこの投稿には「同定可能性」がなく名誉毀損は成立しません。

一方「東京都武蔵野市に位置する△△株式会社部長の山田氏は不倫している」と書き込まれたら、山田部長が特定される可能性が高いでしょう。よって同定可能性があり、名誉毀損が成立します。

ネット上で権利侵害を受けたときには同定可能性があるかどうかが問題になるケースが多々あります。たとえば「ハンドルネーム」「アカウント名」「イニシャル」「伏せ字」「(水商売の)源氏名」で誹謗中傷が行われた場合などです。こういったケースでは、前後の流れや他のSNSなどから情報をたどれる可能性がないかなど、全体的な状況をみて同定可能性が判断されます。イニシャルや伏せ字でも本人を特定可能であれば同定可能性が認められ、違法な権利侵害となります。