偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪とは、虚偽の情報を流したり他人をだましたり他人の勘違いを利用したりして対象者の「業務」を妨害したときに成立する犯罪です。刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法233条)。

他人の「業務」は営利目的である必要はなく、ボランティア活動などの非営利活動も含まれます。

偽計業務妨害罪が成立する例

  • 販売されているパンに縫い針を仕込んだ
  • 他人の名をかたってピザを注文して配達させた
  • 自社の新聞を他社発行のものに似せて発行し、シェアを奪おうとした
  • お店や事務所に無言電話をかけ続けた

ネット上では偽計業務妨害罪が頻発します。有名な例では、かつて熊本地震が起こった際には「動物園からライオンが逃げた」と投稿してパニックを引き起こした人が逮捕された事例があります。また京都大学で入学試験の内容をネット掲示板に投稿して回答を得ていた人が、偽計業務妨害罪とされたケースもあります。
偽計業務妨害罪は親告罪ではないので、被害者による刑事告訴なしに警察によって捜査が進められ、加害者逮捕に至る可能性があります。