著作権侵害

著作権侵害の削除請求方法を解説!企業がとれる3つの対応策

2022.03.02
著作権侵害の削除請求方法を解説!企業がとれる3つの対応策

動画や画像、文章は誰にでも簡単にダウンロード・アップロードができるため、ネット上にはさまざまなコンテンツが溢れています。「著作権侵害」も発生しやすい状況にあるといえるでしょう。企業・個人を問わず、第三者から著作権を侵害されるおそれは十分あるので、被害に遭ってしまった場合にどうすれば良いのか知っておくことが大切です。事例をまじえながら、著作権侵害に遭った場合の対処法を解説します。

著作権侵害に遭ったら著作者は削除依頼が可能

著作権侵害に遭ったら

著作権を侵害された場合は、該当のコンテンツを削除するように要請できます。自分が著作権を持つコンテンツが違法アップロードされているのに気づいたら、まずはコンテンツの削除を目指しましょう。

なお、「著作権の侵害」は、企業が有するコンテンツ等に限らず、幅広く適応されます。小説やイラスト、漫画、音源、動画などは、作者がプロかアマチュアかに関係なく、著作権法が保護する「著作物」に当たります。

具体的な削除方法については後述しますが、著作権が侵害されているときは、無断で著作物を掲載しているプラットフォームに通報して削除を依頼するか、投稿者に連絡をするのが一般的です。

著作権侵害の例

著作権侵害の例

最初に、著作権侵害に該当する5つのケースを紹介します。これらの事例は、どの場合でも著作権を持つ人は削除や損害賠償等の請求が可能です。また、告訴して刑事事件化すれば違反者が処罰されることもあります。

1.文章の複製

他人が書いた文章を自分のもののようにSNS等に投稿したり、利用したりすることは、著作権侵害に当たります。小説、詩、エッセイ、論文、日記、歌詞、新聞記事、WEBコラム等、すべて「他人が書いた文章」です。これらの文章を勝手にSNSやインターネット上の掲示板、広報誌、チラシなどに掲載することは、著作権法違反です。

ただし、出典を明らかにして引用の要件を満たし、一部のみを掲載する場合は、著作権法違反には当たりません。

2.音楽を無断でBGMとして使用する

CD音源やダウンロードコンテンツとして購入した音楽にも著作権は発生しています。このような音楽を著作権者に無断で店舗のBGMなどに利用することは著作権法違反です。また、個人で制作した動画のBGMにしてインターネット上に公開する行為も同様です。

例外的に、著作権の包括契約が結ばれているYouTubeなどでは、個別に使用のための手続きを取る必要はありませんが、音楽も著作権で守られているという事実に変わりありません。

3.他人が投稿した動画や画像の無断転載

動画や写真にも、文章や音楽と同じく著作権が発生します。たとえば、他人が動画投稿サイトにアップロードした動画や、SNSに投稿されている動画・画像などを無断で別の場所に投稿した場合、著作権の侵害となります。

また、インターネット上に投稿された動画以外でも、テレビ番組・映画・DVD・ブルーレイ等の映像の無断転載は著作権侵害に該当する行為です。

4.ファイル共有ソフトに他者の著作物をアップロード

ファイル共有ソフトは、インターネットを介して不特定多数の利用者とファイルを共有するソフトです。

法律を遵守して利用すれば便利ですし、ソフト自体に違法性はありません。しかし、利用者が共有ソフトを介して、自分には著作権がない映像やソフト、音楽などをアップロードした場合は著作権法違反となります。

ファイル共有ソフトに限らず、自分が著作権を持たない作品のインターネット上へのアップロードは著作権法違反になるため、「安易なアップロードはしない」という意識を利用者側が持つことが大切です。

同時に、著作権者側も、違法アップロードの可能性や違法アップロードに利用されやすいコンテンツを知り、適宜チェックを行いましょう。

5.海賊版サイトから著作物をダウンロード

海賊版サイトとは、自らが著作権を持たないコンテンツを違法にアップロードしているサイトのことです。このようなサイトにコンテンツをアップロードすることは著作権法違反行為です。また、違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロードすることも、著作権の侵害に該当します。

とはいえ、ダウンロードした人を個別に追跡するより、大元となるアップロード行為を追跡する方が効果的ですので、ダウンロードを可能にする海賊版サイトへの転載を防ぐことが根本的な解決につながります。

なお、映像や漫画などのコンテンツの閲覧だけでは著作権の侵害には該当しません。しかし、閲覧すると同時に自動でダウンロードやアップロードが行われるサイトも多く、閲覧だけのつもりでも著作権を侵害してしまう可能性があります。

著作権侵害に遭った場合の3つの削除申請方法

削除申請方法

著作権侵害に遭ってしまった場合は、3つの方法で削除申請をすることができます。どのような方法がとれるのかを知り、状況に応じて適切な方法を選択しましょう。

1.コンテンツプラットフォームに削除申請

違法コンテンツを掲載しているプラットフォームに対して、削除申請を行います。SNSなどの中には、違法コンテンツがアップロードされていることを通報できるフォームを用意しているところもあります。

ただし、そもそも違法であることを認識した上で運営されている海賊版サイトの場合、申請をしても削除に応じないこともあるでしょう。そのようなときは、ほかの2つのいずれかの方法を実施します。

2.加害者を特定して削除を依頼

違法アップロードした人物の住所や氏名を特定できれば、法的な手続きを取ることで削除申請を行えます。相手に対して厳しい姿勢を示したい場合には、特に効果的な方法です。

ただし、加害者の特定までには多くの手続を必要とします。まず、サイト運営者に投稿者のIPアドレスとタイムスタンプの開示を求めて、IPアドレスを元にプロバイダを特定し、その後、プロバイダに対して利用者の情報開示請求を行わなければなりません。

サイト運営者やプロバイダが情報開示請求を拒否したときは、裁判所に申し立てることになります。住所や氏名を特定した後の削除依頼(差止請求)についても同様です。

加害者が特定されれば、コンテンツの削除依頼だけでなく、再犯防止を兼ねた損害賠償請求もできるようになります。また、捜査機関に刑事告訴することも可能になります。

損害賠償請求

損害賠償請求は、民事裁判による請求です。著作権を侵害されたことによる損害の賠償請求を行いたい場合に実施します。

民事裁判では、そのほか、前述の差止請求や、不当利得返還請求、名誉回復などのための措置請求といった請求を行うことが可能です。

刑事告訴

相手が悪質な場合などは、犯罪として捜査し犯罪者を処罰するよう捜査機関に求めることもできます。その意思表示が刑事告訴です。

刑事告訴を受けて捜査が始まり、刑事裁判で有罪となると、著作権法違反を犯した人物に10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、あるいは両方が科せられる可能性があります。また、著作者人格権、実演家人格権の侵害が認められた場合の刑罰は、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金、あるいは両方になります。

3.弁護士に削除申請を行ってもらう

プラットフォームに対する削除依頼や投稿者の特定、その後の差止請求や損害賠償請求といった訴訟は、弁護士に依頼してすべて任せることも可能です。

個人で投稿者の特定をするためには、多くのハードルがあり、時間も手間もかかります。弁護士に依頼することで、早期解決を目指せるでしょう。また、プラットフォームへの削除依頼は個人で行うこともできますが、事例に精通した弁護士を通すことが強い意思表示になります。

著作権侵害の削除請求は弁護士にご相談を

弁護士にご相談を

アークレスト法律事務所は、インターネット上のトラブル解決の経験が豊富な法律事務所です。違法にアップロードされた画像や映像の削除、投稿者の特定、犯人に対する訴訟提起や刑事告訴など、依頼者のご希望に応じたさまざまな対応を取っています。

著作権侵害をはじめとするインターネット上の諸問題に精通した弁護士が法的な手続きに則って対処し、迅速な解決のために全力を傾注します。著作権を侵害されてお困りの方や、インターネット上に削除したいコンテンツが広がってしまっている方は、問題が今以上に大きくならないうちに、アークレスト法律事務所までご相談ください。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。