【弁護士監修】生前贈与の注意点まとめ|相続税と贈与税・不動産・保険のポイント

生前贈与とは、財産を持つ人が生きているうちに、その財産を子や孫などへ無償で渡すことをいいます。相続税の節税につながる一方、進め方を誤ると贈与税が高くついたり、生前贈与と認められなかったりすることもあるため、制度を理解して計画的に行うことが大切です。

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人が亡くなると、相続が発生します。課税される相続額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合は相続税を払わなければいけません。

相続税の節税対策のひとつに、生前贈与があります。相続税にせよ贈与税にせよ、多額の資産が「一度に」動くと多額の税金がかかります。財産を生前贈与しておくと、相続時にまとめて資産が動くのではなく、毎年分散して少しずつ動かすことができるので、節税が可能です。生前贈与は手続きもそれほど難しくないため、上手に使えば相続税の節税につながります。ただし、やり方を間違えるとかえって税金が高くなったり、生前贈与と認められなかったりすることにもなりかねません。

なお、贈与税や相続税の制度は、令和5年度(2023年度)の税制改正により2024年1月1日以降の贈与から大きく見直されました。本記事は改正後の内容をふまえて解説していますが、実際の税額や有利・不利の判断は個別の事情によって異なるため、具体的な検討は税理士など専門家にご確認ください。

以下では、生前贈与で問題になりやすい税金、契約書、名義預金、不動産や保険の注意点を整理します。

目次

生前贈与にかかる税金(相続税・贈与税)に関する注意点

財産を生前贈与すると、贈与税の対象になります。相続税を減らせても、それ以上の贈与税が課せられたということにならないように、仕組みを理解しておきましょう。

まず、贈与税の控除や課税方式を使う際に確認しておきたい点を見ていきます。

生前贈与には複数の制度がある

一般的な生前贈与である「暦年課税にかかる贈与」は、年間110万円まで非課税です。これ以外にも、生前贈与に利用できる制度があります。

・相続時精算課税

要件を満たすと、累計2,500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税になる制度です(特別控除)。非課税になった部分はのちに相続税の対象になりますが、相続時の争いを防ぐ目的などで利用されます。

相続時精算課税は、2024年1月1日以降、これとは別に年110万円の基礎控除が新設されました。年110万円までの贈与であれば贈与税の申告は原則不要で、相続時にも加算されません。ただし、相続時精算課税を選択する最初の年には、贈与税申告書が不要な場合でも、相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。一度この制度を選ぶと暦年課税には戻せないため、どちらを使うかは慎重に検討する必要があります。

・教育資金の一括贈与

要件を満たす形で教育資金の贈与をした場合、1,500万円までは非課税です。

・自宅を配偶者へ贈与(おしどり贈与)

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、贈与税の申告をすることで、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで配偶者控除を受けられます。

ただし、こうした制度は要件を満たさないと認められません。利用前に、対象者・金額・使途・申告の要否を確認しておく必要があります。

相続するよりも税金が高くなるケースがある

「暦年課税にかかる贈与」を利用して長期間少しずつ贈与をすれば、生前贈与のほうが相続よりも税金が安くなる可能性があります。ただし、後述のとおり、継続しての贈与は「定期贈与」とみなされる可能性や、相続前の一定期間の贈与が相続税に加算される点にも注意が必要です。

そもそも、相続額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えないのであれば、相続税対策の必要がありません。財産の棚卸を行い、利用できる控除などを踏まえて、相続と贈与のどちらが負担を抑えられるかを確認します。贈与税と相続税の税率、相続税対策を何年かけて行うかのスケジュールを踏まえて、いくらを生前贈与しておき、いくらを相続に回すのか、毎年の贈与額をいくらと定めるかのプラン策定が必要です。

<贈与税の速算表(18歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率)>

基礎控除(110万円)後の課税価格/税率/控除額の順に示します。

  • 200万円以下:10%/控除額なし
  • 400万円以下:15%/控除額10万円
  • 600万円以下:20%/控除額30万円
  • 1,000万円以下:30%/控除額90万円
  • 1,500万円以下:40%/控除額190万円
  • 3,000万円以下:45%/控除額265万円
  • 4,500万円以下:50%/控除額415万円
  • 4,500万円超:55%/控除額640万円

※税率・控除額は贈与を受ける人や続柄によって異なります。最新の正確な区分は国税庁の速算表(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)でご確認ください。

<相続税の速算表>

法定相続分に応ずる取得金額/税率/控除額の順に示します。

  • 1,000万円以下:10%/控除額なし
  • 3,000万円以下:15%/控除額50万円
  • 5,000万円以下:20%/控除額200万円
  • 1億円以下:30%/控除額700万円
  • 2億円以下:40%/控除額1,700万円
  • 3億円以下:45%/控除額2,700万円
  • 6億円以下:50%/控除額4,200万円
  • 6億円超:55%/控除額7,200万円

※参考:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm)

定期贈与・連年贈与とみなされる可能性がある

定期贈与とは、毎年定期的に贈与を行う契約を結んで行う贈与です。このような贈与は、合計の贈与額に対して税金がかかる可能性があります。

例)毎年100万円を10年間贈与する

上記の場合、年間110万円以内ですから、贈与税はかからないと考えてしまいがちです。しかし、最初の年に「100万円を10年間贈与する」という約束をしていたとみなされると、約束をした年に1,000万円を受け取る権利を贈与されたものとして課税されるおそれがあります。

定期贈与とみなされないためには、毎年贈与契約書を新たに作成する、贈与する金額や時期を変えるなど、その都度個別に贈与している証拠を残すことが大切です。

亡くなる前一定期間の贈与は相続税の対象となる(生前贈与加算)

被相続人が亡くなる前の一定期間に、相続人など相続で財産を受け取る人へ行った暦年課税の贈与は、相続財産に加算されて相続税の対象になります(生前贈与加算)。

この加算の対象期間は、令和5年度(2023年度)の税制改正により、従来の「死亡前3年以内」から「死亡前7年以内」へと延長されました。2024年1月1日以降に行われた贈与が対象で、経過措置により、加算期間は段階的に延びていきます(実際に7年分すべてが加算されるのは2031年1月以降に発生する相続からです)。なお、延長された期間(死亡前3年より前の4年間)に受けた贈与については、その合計額から100万円を差し引いた残額が加算されます。

加算された贈与にかかる贈与税は相続税から差し引かれますが、余命宣告等を受けてから慌てて贈与をしても相続税対策として十分な効果が得られないことがあります。生前贈与を相続税対策として使う場合は、加算期間を踏まえて贈与の時期と金額を決める必要があります。

不動産の生前贈与に関する注意点

不動産は評価額が大きくなりやすいため、生前贈与の対象として検討されることがあります。ただし、贈与税以外の費用や、相続時に使える特例との関係で、かえって負担が増えることもあるため、注意点を2つ紹介します。

贈与税以外の税金が発生する

不動産の持ち主が変わると、登録免許税や不動産取得税といった税金がかかります。贈与税の特例などを利用して贈与税がかからなかったとしても、その他の支出が発生する点に気を付けましょう。

なお、相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかりません。また、登録免許税の税率も、贈与による移転より相続による移転のほうが低く設定されています。

「小規模宅地等の特例」が適用されない

生前贈与で土地を事前に相続人に贈与していた場合、小規模宅地等の特例は使えません。

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方や亡くなった方と生計を一にしていた親族が住んでいたり、仕事に利用していたりした土地等の相続税が軽減される特例のことです。

一般的な住まいの場合、330㎡を限度に土地の価額の80%を減額して相続財産を算出します。そのため、相続税の金額を大幅に圧縮できるのです。

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保険を利用した生前贈与に関する注意点

たとえば相続税対策として生命保険に加入する場合、「親が契約者および被保険者・子が保険金受取人」になるケースが一般的です。この場合、親が亡くなった時点で子が保険金を受け取り、相続税(500万円×法定相続人の数が非課税)の対象となります。

これ以外に、「子が契約者かつ受取人、親が被保険者」の保険契約を結び、親が子に保険料を贈与する形で保険に加入する方法もあります。意図した相続人へ保険金を渡しやすいのがメリットです。

後者のように保険を利用した生前贈与を行う場合は、保険料を継続して贈与できるか、途中解約時に損失が出ないかを確認しておく必要があります。

途中で保険料の贈与ができなくなるリスクがある

親が子に保険料を贈与する形で保険に加入した場合、途中で親の経済状態が悪化して贈与ができなくなるリスクがあります。そうなると、子は自ら保険料を負担しなければいけなくなります。

保険契約は長期にわたるものですから、慎重な判断が必要です。

元本割れの可能性がある

保険契約を締結したあと、なんらかの事情で早期解約してしまうと、元本割れする可能性が高いです。契約前に、解約返戻金の推移や保険料の負担期間を確認しておく必要があります。

また、保険は長期にわたって契約するものですから、額面上は損をしていなくても、インフレによって実質的な資産価値が目減りしてしまう可能性も考慮しておきましょう。

子や孫に生前贈与する際の注意点

生前贈与を行う相手は、子や孫という場合が多いでしょう。年代が近いことの多い配偶者は、どちらが先に亡くなるかわからないので、若い次の世代に財産を残すのが効率的な場合があります。

子や孫へ贈与する場合は、名義預金、子・孫名義での資産運用、現金手渡しの扱いに注意が必要です。

名義預金による申告漏れ

名義預金とは、親族が子供や孫の名前で口座を作ってお金を貯めることです。「子供名義の口座にこつこつとお金を貯めて将来プレゼントしよう」というのはよくあることですが、名義預金、つまり「子・孫名義の口座の本来の所有者は被相続人である」とみなされる場合、この預金は相続税の課税対象となります。

相続税の申告が漏れやすく、税務調査が入りやすい項目でもあるため注意しましょう。後から名義預金があることがわかった場合、相続税の追加の支払いに加えて、延滞税や過少申告加算税などのペナルティが課されることがあります。

贈与として認められるためには、贈与契約書を作成し、受け取る側がその口座を管理・利用できる状態にしておくなど、実態を整えておくことが重要です。

子・孫名義での資産運用と贈与(ジュニアNISAは2023年で終了)

かつては、子や孫の将来のための資産運用としてジュニアNISAが利用されていました。しかし、ジュニアNISAは2023年末で新規の買付けが終了しており、現在新たに始めることはできません。

子や孫の名義で資産を運用するために資金を渡す場合も、それが贈与にあたるときは贈与税の対象となります。年110万円を超える贈与には贈与税がかかる点や、子・孫名義の資産は本人のものであり、贈与した側が自由に引き出して使うことはできない点に注意しましょう。形だけ名義を分けても、実態が伴わなければ名義預金とみなされるおそれがあります。

手渡しによる贈与は避ける

現金を手渡しして贈与した場合、贈与額などの客観的な記録が残らないことから、贈与の事実を証明しにくくなります。

金銭のやり取りが明確になるように、贈与契約書を作成して、銀行振り込みなど記録が残る方法で贈与を行いましょう。

なお、扶養義務者からの常識的な額の生活費や教育費の仕送りは、贈与税の対象になりません。

生前贈与に向く人・向かない人の違い

生前贈与に向く人の特徴

  • 相続財産が高額になる予定がある
  • 特定の相続人に確実に遺産を残したい
  • 相続予定の人が現在お金を必要としている(住宅資金・教育資金など)
  • 投資用物件を保有していて贈与しても良いと思っている
  • 将来、価値の上昇を見込める財産がある

生前贈与に向かない人の特徴

  • 相続財産が基礎控除額におおよそ収まる見込みである

相続財産が基礎控除額を超えそうな場合は、贈与だけでなく、遺言書や財産目録の整備も検討対象になります。

詳しい相続税額や贈与税額、どちらがどのくらいお得になるのかといったことは、税理士に相談するのが確実です。また、贈与をする際の贈与契約書を個人で作成するのが不安であれば、弁護士などに依頼して作成してもらいましょう。

生前贈与を行う場合は、贈与税だけでなく、相続税への加算、不動産の取得にかかる費用、名義預金と判断されるリスクもあわせて確認する必要があります。契約書の作成や税額の試算を含め、事前に専門家へ相談すると進めやすくなります。

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よくある質問(FAQ)

生前贈与で相続前の贈与が相続税に加算される期間は何年ですか。

2023年度の税制改正により、従来の死亡前3年から死亡前7年へ段階的に延長されます。2024年1月1日以降の贈与が対象で、延長された4年分の贈与については合計100万円を控除した額が加算されます。

暦年課税と相続時精算課税はどちらを選ぶべきですか。

財産の額や贈与する期間、相続までの見込みによって有利・不利が変わります。相続時精算課税にも2024年から年110万円の基礎控除が設けられました。一度精算課税を選ぶと暦年課税には戻せず、税額への影響も大きいため、選択前に税理士へ確認するのが現実的です。

贈与契約書は作ったほうがよいですか。

贈与契約書は贈与成立の必須条件ではありませんが、定期贈与や名義預金とみなされるのを避け、贈与の事実を明確に残すために、贈与のつど契約書を作成し、振込など記録の残る方法で行うことが望ましいです。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。