開示請求

トレントで開示請求されたら拒否できる?拒否理由の例と書き方、弁護士に相談すべき理由を解説

2025.07.25
トレントで開示請求されたら拒否できる?拒否理由の例と書き方、弁護士に相談すべき理由を解説

トレントで映画やアダルト作品などをダウンロードした結果、突然、開示請求をされてしまった方もいるのではないでしょうか。
最近は、大手メーカーからトレント経由での著作権侵害を理由に開示請求されるケースは増えており、対応を誤ると高額な損害賠償を請求されるリスクがあります。

しかし、開示請求を受けたからといって必ずしも情報開示されるわけではありません。開示請求には意見照会書が同封されていますので、開示請求を拒否するならその理由をしっかり記載して回答する必要があります。

今回は、トレントで開示請求されたときに拒否できるのか、トレント開示請求の拒否理由の具体例、拒否理由の書き方と注意点などについて詳しく解説します。

トレントで開示請求されたら拒否することはできるのか?

トレントで映画やアダルト作品をダウンロードすると著作権侵害を理由として、著作権者から開示請求をされるケースがあります。このような場合、開示請求を拒否することはできるのでしょうか。

開示請求を拒否することは可能

トレントで映画やアダルト動画をダウンロードし、著作権侵害を理由に開示請求がなされると、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」という文書が送られてきます。開示請求に同意しない場合は、この意見照会書に「開示に同意しない」という意思表示をすることで拒否すること自体は可能です。

ただし、開示請求に同意しなかったからといって情報開示を阻止できるわけではありません。後述するように最終的には裁判所の判断で開示請求が認められる可能性がありますので注意が必要です。

開示請求を拒否しても開示が認められる可能性がある

実際には、開示請求に対して拒否の意思を示しても、以下のような場合には裁判所が開示を認める可能性があります。

・原告の権利が侵害されたことが明らかであること
・開示を受けるべき正当な理由があること

特に、トレントの場合、ダウンロードと同時にアップロードが行われる仕組みのため、著作権侵害として認定されやすいという特徴があります。
つまり、単に「同意しない」と回答するだけでは開示請求を完全に拒否できるわけではなく、法的根拠に基づいた拒否理由を検討する必要があるということです。

トレント開示請求の拒否理由の具体例

トレントによる権利侵害を理由とする開示請求を拒否する場合、「発信者情報開示に係る意見照会書」に拒否をする具体的な理由を記載した回答書を作成しなければなりません。

以下では、トレント開示請求の拒否理由の具体例をいくつか紹介しますので、参考にしてみてください。

権利侵害の明白性がない

開示請求が認められるには、「権利侵害の明白性」という要件を満たさなければなりません。トレント利用による開示請求の事案では、主に著作権侵害を理由として開示請求がなされますので、それを拒否するなら権利侵害の明白性がない、つまり著作権侵害にあたらないということを記載する必要があります。

その場合の記載例としては、以下のようなものが挙げられます。

・ダウンロードしたファイルが著作権法上の保護対象ではない
・開示請求者は当該作品の権利者ではない
・トレントを利用したが、違法アップロード部分に関与していない
・ファイル共有ソフトを立ち上げただけで、実際にはダウンロードやアップロードを行っていない

このように、そもそも権利侵害行為がなかった場合には開示が認められない可能性があります。

開示を受けるべき正当な理由がない

開示請求が認められるには、権利侵害の明白性に加えて「開示を受ける正当な理由」も必要になります。

開示を受ける正当な理由とは、開示請求者が発信者情報を入手することについて合理的な必要性が認められることをいい、具体的には以下のような理由が挙げられます。

・発信者に対する損害賠償請求をする必要性がある
・発信者に対する謝罪広告などの名誉回復措置を請求する必要がある
・著作権法上の差止請求をする必要がある
・発信者に対する情報の削除要求を行う必要がある

これに対して、開示請求を行った目的が不当な嫌がらせや個人情報の晒し上げを意図している場合などは正当な理由がなく開示請求は認められません。

もし開示によって家に押しかけられたり、SNSで個人情報を晒されたりする可能性がある場合は、不当な目的であるとして拒否理由になることもあります。
ただし、これらの拒否理由が認められるかどうかは、個別具体的な事情や証拠内容によって変わります。自己判断のみで拒否すると不利になることもあるため注意が必要です。

トレントで開示請求をされた場合の拒否理由の書き方と注意点

トレント利用による権利侵害を理由とする開示請求を拒否する場合、「発信者情報開示に係る意見照会書」に対する回答書を作成する必要があります。以下では、その際の書き方と注意点を説明します。

開示請求を拒否するなら具体的な理由を記載する

意見照会書には単に「開示に同意しない」と書くだけでなく、拒否する理由を具体的に記載することが重要です。

たとえば、

・「著作権侵害に該当する事実はありません」
・「権利侵害の証拠が不十分であり、開示の必要性が認められないと考えます」
・「開示請求者はSNSなどで報復を宣言しており、開示されると自宅などに押し掛けて危害を加えられるリスクが高いです」

といった具体的な理由を記載しましょう。

理由が曖昧であったり、法的根拠に基づいていないと裁判所が開示請求を認容する可能性が高くなりますので、法的根拠に基づいて具体的に記載されているかを確認することが大切です。

証拠があるなら回答書に添付する

発信者情報開示に係る意見照会書の回答書には、開示を拒否する理由を記載するだけでなく、それを補強する証拠を提出することも可能です。

単なる主張だけでは、裁判所も開示請求を拒否する理由にあたらないとして開示請求を認める可能性が高くなりますので、拒否理由を補強する証拠がある場合は、回答書に添付して提出することをおすすめします。

回答書を提出するなら14日以内に行う

通常、意見照会書には回答期限が14日程度で設定されています。
この期限内に提出しない場合は、プロバイダ側が開示に同意したものとみなすリスクもあるため、期限を必ず守りましょう。

期限内の提出が間に合わない場合には、プロバイダへ事情を説明して期限延長を相談することも可能ですが、対応が遅れるほど不利になる可能性が高い点に注意してください。

回答書の内容は今後の手続きで証拠として利用される可能性がある

意見照会書への回答内容は、今後裁判手続きに発展した場合に証拠として利用される可能性があります。曖昧な表現や不用意な発言は避け、事実と異なる記載もしないようにしましょう。

特に、「間違えてダウンロードしてしまった」などの発言は、著作権侵害を認める主張として扱われる危険があります。

回答書の作成に不安がある場合は、弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

トレントの開示請求を拒否する際に弁護士に相談すべき理由

トレントの開示請求を拒否しようとお考えの方は、以下のような理由から弁護士に相談することをおすすめします。

開示請求を拒否する場合の主張を法的観点から適切に構成できる

トレント開示請求を拒否する際には、著作権法や情報流通プラットフォーム対処法の理解が不可欠です。
自己流で拒否理由を記載した結果、権利侵害を認めた内容になってしまい、かえって開示や損害賠償請求を受けるリスクが高まることもあります。
弁護士に相談すれば、

・著作権侵害の成否
・拒否理由の法的整理
・裁判所での見解予測

などを踏まえた上で、最適な対応を検討できます。

拒否が認められなかったときに備えることができる

仮に拒否が認められず、情報が開示されてしまった場合、権利者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
このときも、弁護士に依頼しておけば

・示談交渉で賠償額を抑える
・和解書の作成や条件交渉
・不当請求や脅迫的請求への対応

など、今後のリスクを最小限に抑えることができます。

特に、アダルト系コンテンツの開示請求では、家族や周囲に知られることへの不安から過剰に高額な示談金を支払ってしまう方も少なくありません。
冷静かつ適切に対応するためにも、早期に弁護士へ相談することが重要です。

まとめ

トレントで開示請求を受けた場合、拒否すること自体は可能です。しかし、単に「開示に同意しない」と回答するだけでは、開示を防げないケースも少なくありません。

拒否する場合、著作権侵害の有無や開示の必要性の欠如など、法的に有効な理由を具体的に記載する必要があります。
また、意見照会書の回答内容は今後の裁判で証拠として利用される可能性があるため、書き方や提出期限にも注意しなければなりません。

トレント開示請求に対応する際は、弁護士に相談して適切な主張を構成することが重要です。専門家に依頼することで、拒否が認められない場合の損害賠償交渉も含めて、有利に進められる可能性が高まるでしょう。

トレントで開示請求を受けてお困りの方は、実績と経験豊富な弁護士法人アークレスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。