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脅迫罪
脅迫罪とは、対象者や対象者の親族に害悪を加えると告知する犯罪です。対象者や対象者の「生命」「身体」「自由」「財産」「名誉」のいずれかに対する害悪を告知すると成立します。刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(刑法222条)。
脅迫罪となる害悪告知の例
- お前を殺すぞ(生命)
- お前の子どもを誘拐するぞ(自由)
- お前の家を燃やすぞ(財産)
- ぼこぼこに殴り倒すぞ(身体)
- 不倫を世間に公表するぞ(名誉)
ネット上でも脅迫罪に該当する行為が行われるケースは頻繁にあります。たとえばネット掲示板やSNS、ブログなどで、特定の誰かに向けて「殺害予告」をした場合や「爆破予告」をした場合には脅迫罪となります。「不倫や前科などの不名誉な事実をネットで公表する」と告げた場合、そういった事実が真実であっても脅迫罪となる可能性があります。
また個別のダイレクトメッセージやメールなど「公表されない方法」によって相手に直接害悪を告知した場合「名誉毀損罪」は成立しませんが「脅迫罪」は成立します。