脅迫罪
脅迫罪とは、対象者や対象者の親族に害悪を加えると告知する犯罪です。対象者や対象者の「生命」「身体」「自由」「財産」「名誉」のいずれかに対する害悪を告知すると成立します。刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です(刑法222条)。
脅迫罪となる害悪告知の例
- お前を殺すぞ(生命)
- お前の子どもを誘拐するぞ(自由)
- お前の家を燃やすぞ(財産)
- ぼこぼこに殴り倒すぞ(身体)
- 不倫を世間に公表するぞ(名誉)
ネット上でも脅迫罪に該当する行為が行われるケースは頻繁にあります。たとえばネット掲示板やSNS、ブログなどで、特定の誰かに向けて「殺害予告」をした場合や「爆破予告」をした場合には脅迫罪となります。「不倫や前科などの不名誉な事実をネットで公表する」と告げた場合、そういった事実が真実であっても脅迫罪となる可能性があります。
また個別のダイレクトメッセージやメールなど「公表されない方法」によって相手に直接害悪を告知した場合「名誉毀損罪」は成立しませんが「脅迫罪」は成立します。
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代表弁護士
-
野口 明男
東京都出身
京都大学工学部卒
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。
メディア掲載実績

雑誌掲載
朝日新聞出版
『週刊エコノミスト』
2019年2月19日号

雑誌掲載
ダイヤモンド社出版
『週刊ダイヤモンド』
2019年2月9日号

雑誌掲載
朝日新聞出版
『AERA (アエラ) 』
2019年3月4日号

テレビ出演
フジテレビ系列「めざましテレビ」2018年12月14日放送で、ネット犯罪に詳しい弁護士として野口明男がインタビューに応じました。
記事削除・投稿者特定・訴訟など、それぞれが得意とする分野を活かして、お悩みの解決に取り組ませて頂いております。
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