デジタルタトゥー

デジタルタトゥーの予防法、すでにタトゥー化している場合の削除方法を解説

2019.12.13
デジタルタトゥーの予防法、すでにタトゥー化している場合の削除方法を解説

デジタルタトゥーの危険性については別の記事で解説してありますが、本人だけでなく家族や子どもの将来にまで悪影響を与える深刻なものです。

※下記の記事にて詳細を解説をしております。あわせてご覧ください。

そこで本記事では、デジタルタトゥーを残さないための予防法・防止法、また残してしまった場合の対処法を解説します。デジタルタトゥーを防止したい方、削除したい方は参考にしていただければと思います。

1.すぐに実行可能なデジタルタトゥーの予防法・防止法

すぐに実行可能なデジタルタトゥーの予防法・防止法

デジタルタトゥーへの対策で、重要なのは「デジタルタトゥー化させない情報発信を心がけること」です。インターネットの削除を得意としている当事務所だからこそお伝えできる予防法・防止法を解説します。すでにデジタルタトゥーによるお悩みやトラブルを抱えている方、そうでない方もご一読いただき、今後の情報発信の際に取り入れていただければ幸いです。

1-1.掲示板やSNSには個人情報につながる情報は掲載しない

ビジネスで運用しているアカウント以外は、個人情報に繋がるような情報を掲載しないことが大原則となります。実名での掲示板やSNS投稿は若い世代を中心に珍しいことではありませんが、万が一炎上・拡散してしまった場合は、ネット上だけではなく、あっという間にリアルな生活にも紐づけられてしまいます。
名前だけでなく住所や勤務先、所属する学校などがわかる情報も掲載しないようにしましょう。ビジネスアカウントで、実名や勤務先などを明らかにして投稿する場合は、炎上・拡散しないように細心の注意を払わなければなりません。

1-2.画像や投稿の位置情報はオフにしておく

スマートフォンのカメラには、自動的にGPS情報を添付する機能が備わっているものがあります。有名テーマパークや観光地など、自宅から遠く離れた場所で撮影したものならともかく、自宅近辺や職場などで撮影したことが容易に類推できる写真に、位置情報を添付すると、あっという間に自宅や勤務先が特定されてしまいます。位置情報の添付の有無は、設定で変更できますので、忘れずにオフにしておきましょう。

またTwitterなどのSNSには、投稿場所を自動で発信する機能があります。それらをオンにしたままにしておくと、日頃の投稿からおおよその行動範囲が特定される危険性がありますので、注意が必要です。投稿時の位置情報は必ずオフにしておきましょう。

1-3.写真の背景や店舗名に注意する

InstagramやTwitter、Facebookなどに画像を投稿する際、ご自身の顔にはぼかしや加工をいれるものの、背景をそのままにしている方が少なくありません。写真には、無数の情報が含まれているため、背景にも細心の注意を払う必要があります。店舗の名前、電線に書かれた住所や看板、写り込んでいる建物などから住所や活動範囲が特定可能ですので、場所が特定されやすい写真の投稿は避けましょう。

1-4.世界に発信されているという意識を持って投稿する

各種SNSや掲示板は、世界中から閲覧可能です。しかしながら、フォローがリアルな人間関係に限られていることから、個人情報につながる情報を躊躇なく掲載する方が少なくありません。平常時であれば、それでも問題はありませんが、バイトテロや事件・事故などが起きると、それらの情報と紐づけて個人情報が特定されて炎上・拡散します。
これらのリスクを鑑みると、SNSや掲示板は、「赤の他人である隣人や、上司・教師に見せても問題ない内容か」という意識を持って投稿する情報リテラシーが求められます。

1-5.他人によって投稿されたもの、自身で誤って投稿したものはすぐに削除する

デジタルタトゥーは、自分自身でいくら予防しても他人が投稿してしまうこともあります。また、誤って投稿したもの、意図とは違う方向で炎上してしまったものがデジタルタトゥー化することもあります。

これらのケースでは、なるべく早く削除したほうが良いでしょう。早い段階で削除できれば炎上・拡散の被害を最小限に抑えられる可能性が高いので、迅速に行動しましょう。

2.デジタルタトゥーを削除する方法

デジタルタトゥーを削除する方法

次に、デジタルタトゥーを削除する方法を解説します。
インターネットの急速な発展と普及により、インターネット上の情報は誰しもが容易に閲覧できるようになりました。それと同時に、消したい過去の消せないデジタルタトゥー化が深刻化しています。

インターネット上の情報において「忘れられる権利」もあるのではないかと考えられていますが、まだ日本では最高裁判所においても忘れられる権利が認められてはいません。よって、デジタルタトゥーを削除したければ、自ら能動的に行動し削除しなければなりません。
削除する方法は大きく分けると3通りありますので、それぞれの特徴を理解した上で最適な削除方法を選びましょう。

2-1.自分で削除する

確実性とスピードには欠けますが、費用がかからないのが「自分で削除すること」です。デジタルタトゥーに該当する情報が、掲載されている媒体によりますが、多くのサイトで「削除フォーム」が用意されております。そこから削除を依頼する理由や削除してほしい投稿を記載して、削除申請します。投稿内容に違法性がある場合は、削除が認められることもありますが、名誉毀損や侮辱罪などに該当するかどうかの判断が難しい場合は、聞き入れられない可能性もあります。
削除フォームからの削除が認められない場合は、裁判所に仮処分を申し立てることになります。しかしながら、個人による裁判所の申し立ては時間がかかってしまい、情報の拡散速度に間に合わないおそれがあります。個人による削除は、デジタルタトゥー化を防止できない可能性がありますので、おすすめできません。

2-2.削除業者の削除手続きは非弁行為に該当する

インターネット上の情報を削除する削除代行業者が存在しますが、彼らの行為は「非弁行為」です。日本では、弁護士以外が対価を受け取って代理人となり交渉する行為は禁じられています。
削除代行業者による削除申請の手続きは、非弁行為に該当する可能性があり危険です。過去には、弁護士ではない削除代行業者からの削除依頼を受けた、サイト管理人が非弁行為を暴露して「非弁炎上」した事例もあります。その場合は、削除代行業者だけでなく依頼者も批判の対象となり、デジタルタトゥーもさらに拡大してしまう危険性があります。

サイト運営者に削除依頼を出す行為は「交渉」に該当しますので、非弁行為と考えてよいでしょう。また交渉ではなく「技術的削除」であるため非弁行為に該当しないと主張する削除業者も存在します。
ところが、術的削除は現実的に不可能です。検索エンジンや、当該サイトに不正アクセスして削除しなければ外部の人間が削除することはできません。

このように、削除代行業者による削除は、様々な法律に抵触する危険な行為です。そのような業者に依頼したこと自体が、新たな炎上・拡散の対象となりデジタルタトゥー被害が拡大する可能性がありますので、絶対に避けましょう。

2-3.弁護士への依頼

デジタルタトゥーの削除において、成功確率と即効性が高いのが弁護士への削除依頼です。 当該書き込み等が、名誉毀損罪や侮辱罪、リベンジポルノ防止法違反などに抵触している場合は、それらの根拠を含めて削除を依頼しますので、一般人の削除依頼よりも効力があると考えます。
また、法律に違反せずとも、多くのサイトで、プライバシーを侵害する書き込みや投稿も禁じていますので、プライバシーを侵害する投稿であれば削除依頼も認められやすい傾向にあります。

弁護士による任意の削除交渉が認められなければ、裁判所に削除の仮処分を申し立てます。権利が侵害されている場合は、裁判所は早期に仮処分を認めることが多いため、デジタルタトゥーの削除が成功する確率は高いと言えるでしょう。

また、弁護士ならば削除交渉と並行して「発信者情報開示請求」を行う事も可能です。投稿を削除するだけでなく、投稿者に刑事罰や民事罰を受けさせることができる可能性があるからです。例えば、リベンジポルノ防止法に違反するような性的な画像を元交際相手が投稿した場合、元交際相手を告訴できるだけでなく、慰謝料等を請求できる可能性があります。
そのためには、プロバイダに投稿者の情報を開示してもらい、本人を特定する必要があります。

3.まとめ

まとめ

デジタルタトゥーを防止・予防するためには炎上・拡散しても個人情報を特定されない情報発信を心がけることが重要です。日頃から個人情報を特定されるような投稿は避ける必要があります。
しかしながら、他人による投稿や誤った投稿などの場合は回避することはできません。その場合は、速やかに当該投稿を削除することが求められます。個人による削除、削除業者による削除、弁護士による削除の3種類の削除方法がありますが、スピードと確実性、安全性を考えると弁護士への削除依頼がベストでしょう。弁護士法人アークレスト法律事務所には、インターネットの削除実績が豊富な弁護士が在籍しておりますので、デジタルタトゥー問題でお悩みの方はお問い合わせください。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。