名誉毀損はハンドルネームでも立件できる?成立するケースを紹介
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ホスラブや爆サイなどの掲示板に、誹謗中傷を書き込まれた場合、ハンドルネームへの名誉毀損だと立件できないイメージがあるかもしれません。
しかし、ハンドルネームで個人が特定できてしまう場合は、仕事や生活に支障が出ることがあります。
実はハンドルネームに対する誹謗中傷でも、名誉毀損の条件を満たしていれば立件は可能です。ここでは、ハンドルネームへの名誉毀損が成立するケースと、難しい場合について説明します。
また、ハンドルネームに対する誹謗中傷で困っているときの対応方法や、相談先についても解説しますので参考にしてください。
目次
1.ハンドルネームへの名誉毀損は立件できる?

名誉毀損とは、「公然と具体的事実を適示し、人の名誉を毀損すること」です。刑法230条に定義されており、名誉毀損罪が適用されると3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金刑が課せられます。[注1]
1-1.条件1 公然性
「公然と」とは、不特定多数の人に向けて発信されることを指します。例えば、ホスラブや爆サイなどの掲示板、SNSへの投稿は公然性を持っているといえます。
1-2.条件2 具体的事実を適示
「具体的事実」とは、客観性のある事柄のことです。たとえば、「会社員Aはホストにはまっていて多額の借金を返すために風俗で働いている」といった書き込みは、具体的事実にあたります。内容の真偽は問いません。
醜い・汚い・まずいなどの感想は具体的事実ではないため、名誉毀損ではなく侮辱罪にあたります。
1-3.条件3 社会的評価の低下
「公然と具体的事実を適示」の部分は、ホスラブや爆サイなどでハンドルネームへの誹謗中傷にあてはまる可能性が高いでしょう。
しかし、名誉毀損に該当するには、投稿が「社会的評価の低下」に繋がった事実が必要です。ハンドルネームの場合は、ハンドルネーム=本人とならないことが多く、社会的な評価は下がっていないと判断される可能性があります。
そのため、一般的にはハンドルネームでは名誉毀損で立件しにくいとされています。
[注1]e-GOV:刑法第230条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
2.ハンドルネームへの名誉毀損が成立するケース
公然と具体的事実を適示していても、社会的評価が下がっていない場合は、ハンドルネームへの名誉毀損が成立しません。反対に、ハンドルネームが本人と認識される場合は、名誉毀損で立件できる可能性が高いと考えられます。
たとえば、下記の場合です。
- 作家活動などハンドルネームで社会活動をしている
- 実際に会う仲間内でハンドルネームを使用している
- SNSのプロフィールにハンドルネームと一緒に顔写真を公開している
- 投稿に個人が特定できる情報も書き込まれている
ハンドルネーム=本人と特定できるときに名誉毀損になるということがポイントです。
3.ハンドルネームへの名誉毀損の対応方法、相談先

ハンドルネームに対して名誉毀損にあたる投稿があったときでも、最初から諦める必要はありません。
投稿の削除が可能なだけでなく、名誉毀損で立件ができる可能性もあります。ここでは、ハンドルネームに対する名誉毀損の対応方法と、相談先について解説します。
3-1.まずはサイト運営者に削除依頼を出す
ハンドルネームに対する投稿でも、サイト運営規約によって削除対象となることがあります。まずはサイト運営者に削除依頼をしましょう。
例えば、ホスラブではプライベート情報に関する投稿は、ハンドルネームでも削除対象です。
ただし、発信者を特定したい場合は、自ら証拠を消してしまうことになります。立件する予定があるときはサイト運営側に削除依頼をせず、先に弁護士に相談しましょう。
3-2.削除されないときは弁護士に相談する
ハンドルネームへの名誉毀損は、サイト運営者によって削除対象ではないと判断されることがあります。その場合は、弁護士に依頼して、削除請求をしてもらうことが可能です。
ここで注意したいのは、弁護士資格のない業者による削除請求行為は禁止されている点です。
爆サイなどの掲示板では、ネット誹謗中傷対策業者からの依頼には応じない旨が記載されています。削除依頼は、必ず弁護士に相談ください。
3-3.損害が出た場合は立件も視野に入れる
ハンドルネームへの誹謗中傷が原因で、仕事や生活に損害が出たときは立件も視野に入れましょう。悪質な内容の場合は、刑事事件として告訴もできます。
民事事件と並行して損害賠償請求もおこなえますので、ハンドルネームだからと諦める必要はありません。
4.社会的評価が下がると判断されればハンドルネームでも立件可能

ハンドルネームへの名誉毀損は、立件できないと思われがちです。しかし、個人が特定できるハンドルネームの場合は、名誉毀損で立件できるかもしれません。
ハンドルネームに対する投稿も、サイト運営者に依頼して削除が可能です。ただし、投稿は立件するときの証拠品となるため、削除依頼をする前に弁護士に相談することをおすすめします。
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代表弁護士
-
野口 明男
東京都出身
京都大学工学部卒
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。
メディア掲載実績

雑誌掲載
朝日新聞出版
『週刊エコノミスト』
2019年2月19日号

雑誌掲載
ダイヤモンド社出版
『週刊ダイヤモンド』
2019年2月9日号

雑誌掲載
朝日新聞出版
『AERA (アエラ) 』
2019年3月4日号

テレビ出演
フジテレビ系列「めざましテレビ」2018年12月14日放送で、ネット犯罪に詳しい弁護士として野口明男がインタビューに応じました。
記事削除・投稿者特定・訴訟など、それぞれが得意とする分野を活かして、お悩みの解決に取り組ませて頂いております。
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