死後事務委任契約とは?できること・できないことや費用をわかりやすく解説

死後事務委任契約とは?できること・費用・遺言書との違い

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の葬儀・納骨・行政手続き・各種支払いといった事務を、生前のうちに信頼できる第三者へ依頼しておく契約です。身寄りのない方や、家族に負担をかけたくない方にとって、自分の意思にそった「最期の段取り」を残せる手段として広がっています。

一方で、死後事務委任契約には「できること」と「できないこと」があり、遺言書や成年後見制度といった他の制度との役割分担を理解しておくことが大切です。ここでは、死後事務委任契約で任せられること・任せられないこと、費用の考え方、弁護士に依頼するメリットを整理します。

目次

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、委任者(依頼する本人)が、自分の死後に発生する事務手続きを、受任者(依頼を受ける人)に委ねておく契約です。葬儀や納骨、役所への届出、医療費や施設利用料の精算など、本人が亡くなった後に「誰かがやらなければならない手続き」をあらかじめ任せておくものです。

通常、委任契約は委任者が亡くなると終了するのが原則です(民法653条1号)。しかし最高裁判所は、委任者が自らの死後の事務を依頼する合意について、委任者の死亡によっても契約を終了させない趣旨を含むものとして有効であると判断しています(最高裁平成4年9月22日判決)。この判例を法的な根拠として、死後事務委任契約は広く利用されています。

エンディングノートや口約束との違い

エンディングノートに「葬儀はこうしてほしい」と書いたり、家族に口頭で頼んだりしても、それ自体に契約としての拘束力はありません。死後事務委任契約は、誰が・何を・どこまで行うのかを契約として明確に定めておく点に意味があります。希望どおりに進めてもらうには、誰に何を任せるのかを書面で決めておくことが大切です。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約で依頼できる事務は、おおむね「本人の死後に必要となる事実行為・手続き」です。たとえば、次のような手続きです。

  • 葬儀・火葬・埋葬・納骨に関する手配
  • 親族・知人・関係者への死亡の連絡
  • 死亡届・火葬許可申請など行政官庁への届出に関する事務(届出資格のある人との連絡や、提出可能な範囲での手続き)
  • 医療費・入院費・介護施設利用料などの精算
  • 公共料金やサブスクリプションサービスの解約・精算
  • 賃貸住宅の明渡し・残置物整理・敷金精算に関する手続き(相続人・賃貸人と調整しながら行うもの)
  • SNSアカウントやデジタルデータの停止・削除
  • ペットの引き渡し先の手配

法令や第三者の権利に反しない範囲で、どこまでを委任するかを契約で定めます。希望する内容を具体的に書き込むほど、受任者が迷わず手続きを進められます。

死後事務委任契約でできないこと

ただし、死後事務委任契約では扱えない事項(または扱うと争いが生じ得る事項)もあります。次のような事項は、別の制度で備える必要があります。

財産の分け方を決めること(遺言の領域)

誰にどの財産を相続させるか、遺産をどう分けるかといった「財産の処分」は、遺言書で定めるべき事項です。死後事務委任契約では、財産の承継先の指定などは扱いません。財産の分配については遺言書を併用します。

認知や相続に関する身分上の事項

子の認知や相続人の廃除といった身分に関する事項は、法律で遺言によることが定められている事項であり、死後事務委任契約では扱いません。

生前の財産管理や身上監護

本人の判断能力が低下したときの財産管理や、介護・医療の契約といった「生前」のサポートは、成年後見制度や財産管理委任契約が担う領域です。死後事務委任契約はあくまで「死後」の事務を対象とします。

死後事務委任契約が必要とされるケース

死後事務委任契約は、たとえば次のような事情がある場合に検討されます。

  • 単身で、近くに頼れる親族がいない方(いわゆる「おひとりさま」)
  • 家族はいるが、手続きの負担をかけたくないと考える方
  • 内縁のパートナーや友人など、法律上の相続人ではない人に事務を託したい方
  • 葬儀やお墓について、自分の希望どおりに実現したい方

身寄りがない場合、亡くなった後の手続きを行う人がいないと、葬儀や住まいの後始末が滞ってしまうことがあります。死後事務委任契約は、こうした不安にあらかじめ備える手段となります。

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成年後見制度・遺言書との違い

死後事務委任契約は、成年後見制度や遺言書と組み合わせて使うことで効果を発揮します。それぞれの守備範囲は次のように整理できます。

  • 成年後見制度(法定後見・任意後見):本人の判断能力が低下した「生前」の財産管理・身上監護を担う。本人の死亡により終了する。
  • 死後事務委任契約:本人の「死後」の事務手続きを担う。
  • 遺言書:本人の「死後」の財産の承継・身分上の事項を定める。

生前の備えとして任意後見契約を、死後の手続きの備えとして死後事務委任契約を、財産の承継の備えとして遺言書を、それぞれ組み合わせることで、判断能力の低下から死後の手続きまで切れ目なく備えることができます。成年後見・任意後見との違いと、遺言書との使い分けは、それぞれ別の記事で整理します。

死後事務委任契約の結び方と費用の考え方

契約から実行までの流れ

一般的には、まず受任者となる人(弁護士などの専門家を含む)と委任する事務の内容を決め、契約書を作成します。後日の紛争を避けるため、公正証書で作成しておくとより安心です。委任者が亡くなった後は、受任者が契約内容にしたがって各種の事務を行い、完了後に関係者へ報告します。

費用の考え方

死後事務委任契約にかかる費用は、一般的に「契約書の作成費用」「実際の事務処理にかかる実費(葬儀費用や精算金など)」「受任者への報酬」で構成されます。委任する事務の範囲や量によって変わるため、金額は一律ではありません。実費にあてる資金をあらかじめ預けておく方法をとる場合もあります。見積りの際は、契約書の作成費用・預託金の有無・実行時の報酬を分けて確認しておくとよいでしょう。

死後事務委任契約を弁護士に依頼するメリット

死後事務委任契約は、親族や知人に依頼することもできますが、弁護士に依頼することで次のような利点があります。

契約内容を法的に整理してもらえる

どこまでを死後事務委任契約で定め、どこからを遺言書や任意後見契約で備えるべきか、制度の役割分担をふまえて整理してもらえます。これにより、希望を実現しやすい契約内容に整理できます。

事務の実行体制を整えやすい

親族や知人に依頼した場合、その人が先に亡くなったり、対応が難しくなったりすることもあります。法律の専門家に依頼することで、契約にそった事務処理が実行されることが期待できます。

関連する手続きも併せて相談できる

遺言書の作成や任意後見契約など、関連する備えも一括して相談できます。終活全体を見渡したうえで、必要な備えを組み合わせて提案を受けられます。

まとめ

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後の葬儀や各種手続きを、生前のうちに信頼できる人へ託しておく契約です。財産の承継は遺言書、生前の財産管理は成年後見制度というように、他の制度と役割を分担しながら組み合わせることで、終活の備えがより確かなものになります。

終活の進め方に迷われている方は、遺言書や任意後見契約との組み合わせも含めてご相談ください。

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よくある質問(FAQ)

死後事務委任契約は誰に依頼できますか。

親族や知人のほか、弁護士などの専門家に依頼することもできます。着実な実行や法的な整理を重視する場合は、専門家への依頼が向いています。

遺言書があれば死後事務委任契約は不要ですか。

いいえ。遺言書は主に財産の承継や身分上の事項を定めるものです。葬儀や各種手続きの希望を書くことはできますが、通常は法的拘束力のある遺言事項ではありません。葬儀や精算などを任せたい場合は、死後事務委任契約を併用する必要があります。

死後事務委任契約はいつ結べばよいですか。

判断能力があるうちであれば、いつでも結ぶことができます。終活を始めるタイミングで、遺言書や任意後見契約と併せて検討するとよいでしょう。

契約した内容は後から変更できますか。

委任者の判断能力があるうちは、内容の見直しや変更が可能です。家族構成や希望が変わったときは、内容を確認しておくとよいでしょう。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。