賃貸物件の退去費用はいくら?相場や高額請求を防ぐポイントを解説
侮辱罪
侮辱罪とは、「公然と」「事実の摘示以外の方法で」「対象者の社会的評価を低下させる」犯罪です。「公然と」とは不特定多数の人に伝わる状況を意味します。「事実の摘示以外の方法」とは「罵倒」などが該当します。刑罰は「拘留または科料」で(刑法231条)、拘留とは30日未満の身柄拘束の刑罰、科料とは1万円未満の金銭支払いの刑罰です。
侮辱罪と名誉毀損罪との違いは「事実の摘示」か「それ以外の方法か」という「手段の違い」です。事実を示して人の社会的評価を下げると名誉毀損罪となりますが、それ以外の単なる侮辱の場合には侮辱罪が成立します。
侮辱罪が成立する例
- たくさんの人がいる前で「能なし!バカ野郎」となじる
- 上司が部下に対し、他の従業員がいる前で「給料泥棒!やめてしまえ!」となじる
- 「あいつはとんでもないゲス野郎だ」などと言う
ネット上でも侮辱罪が成立するケースはよくあります。たとえばネット掲示板やSNS、ブログなどで「あいつは人間のクズだ」「あんな能なしはみたことがない」などと書き込むと侮辱罪が成立する可能性があります。
侮辱罪は親告罪なので、被害者が刑事告訴してはじめて加害者が処罰を受けます。