企業の風評被害

企業の採用活動には、「ネット誹謗中傷記事」の削除が重要!

2018.08.23
企業の採用活動には、「ネット誹謗中傷記事」の削除が重要!

企業が採用活動を進めるときには、企業に対する「評判」が大きく影響します。今は多くの学生や転職希望者がネットで情報収集しているため、ネット上に誹謗中傷記事があったら早めに削除しなければなりません。 以下では、企業の採用活動における誹謗中傷記事削除の重要性について、ご説明します。

1.誹謗中傷記事による企業イメージ低下の危険性

誹謗中傷記事による企業イメージ低下の危険性

ネット上で企業に対する誹謗中傷記事が掲載されると、企業の採用活動が難航する可能性が高くなります。
たとえば、Yahoo!やGoogleの検索窓にて企業名を入力すると、サジェスト機能や関連ワードの箇所に「ブラック」「不祥事」「パワハラ」等のワードが表示されイメージが悪く、ユーザーはエントリーの候補から外してしまう事も出てきます。
関連ワードが出てしまうと、その導線からネガティブな情報の書かれた掲示板が露出されてしまいます。 「〇〇社はブラック企業」「圧迫面接された」「採用の方法に問題がある」などと書き込まれて、多くの学生が目にすると、その企業に優秀な学生が応募してくることは期待できなくなるでしょう。

また、保護者をはじめとする本人以外の第三者がネット検索で、評判を確認するケースもありますため、対策が必要です。

現代では、ただでさえ少子化が問題になっていますし、採用活動としてはネットを使ったものが中心ですから、ネット上でのイメージ低下が致命傷となるのです。

2.企業の採用活動で、特にリスクとなる3つのサイト

企業が採用活動を進める上で、特にリスクとなりやすいのは、以下の3つのサイトです。

2-1.転職会議
転職会議は、転職活動をしている人が、企業の内情や採用情報などを集めるための口コミ掲示板サイトです。
以前にその会社で働いていた人や面接を受けた人などが、企業の内情や感想などについての書き込みをしています。
2-2.みんなの就職活動日記
主に就職活動中の学生が利用することの多いサイトです。企業の面接方法などについての感想や体験談などが書かれているので、ここに誹謗中傷を書き込まれると、新卒採用への影響が大きくなります。
2-3.会社の評判
企業の元社員等による、大規模な口コミ掲示板です。年収や福利厚生から人間関係まで事細かく書かれて、評判スコアという得点をつけられます。多くの就職希望社が閲覧するサイトと考えられますので、対策が重要です。

3.悪質な書き込みとは?

悪質な書き込みとは?

もちろん、書かれている内容が正当な評価であれば、文句は言えません。しかし、実際には以前の会社で問題を起こして辞めた社員や、面接で落とされた学生などが、腹いせで誹謗中傷の投稿をすることも多いです。

たとえば、以下のような悪質な書き込みが行われるケースがあります。
「経営状態が悪い、どうせ潰れる」
「無茶なノルマがあるし、パワハラも横行している最悪な企業」
「過重労働、ブラックだから、エントリーをやめておけ」

このようなことを書かれると、採用活動に悪影響が及ぶことは、想像に難くありません。

4.誹謗中傷によって成立する犯罪

誹謗中傷によって成立する犯罪画像

ネット上において、上記のような誹謗中傷が行われた場合、犯罪も成立します。
成立する可能性のある犯罪は、以下の通りです。

4-1.偽計業務妨害罪
虚偽の投稿によって企業の業務を妨害すると、偽計業務妨害罪が成立します。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法233条)。
4-2.信用毀損罪
虚偽の投稿によって、企業の経済的な信用を失わせる投稿をすると(倒産寸前などと書いた場合)、信用毀損罪が成立します。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法233条)。
4-3.名誉毀損罪
事実の摘示によって企業の名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪が成立します。内容が真実の投稿であっても名誉毀損になります。
法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑です(刑法230条)。
※書き込みが名誉毀損に該当するかの判断基準と削除方法については、下記の記事にて詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。

5.採用活動を成功させるため、ネット誹謗中傷記事を削除しましょう

採用活動を成功させるため、ネット誹謗中傷記事を削除しましょう

以上のように企業が採用活動を成功させるためには、不当な誹謗中傷記事を削除させることが非常に重要です。
そのためには法的な対応が必要となり、弁護士によるサポートがあるとスムーズです。
ネット誹謗中傷対策をご希望の企業様は、お気軽に当事務所までご相談ください。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。