【改正風営法】無許可営業、名義貸し、メンズエステ禁止区域営業の罰金強化
【改正風営法】無許可営業、名義貸し、メンズエステ禁止区域営業の罰金強化
2025.05.23
ホストクラブの女性客などが高額な料金を請求され、「売掛金」などと呼ばれる多額の債務を背負わされたり、その返済のために売春や性風俗店での勤務などを強要されるケースが相次いでいます。 このような悪質ホストクラブ問題を受けて、政府は風営法改正案を閣議決定し、2025年5月20日衆院本会議で可決、成立しました。
改正風営法では、主に以下のような規制が予定されています。
①接待飲食営業に係る遵守事項・禁止事項の追加 ②接待飲食店営業の禁止行為の追加【罰金刑の新設】 ③性風俗店のスカウトバックの支払い禁止【罰金刑の新設】 ④無許可営業、名義貸し、メンズエステ禁止区域営業等の罰則強化【罰則強化】 ⑤風俗営業の欠格事由の範囲拡大【欠格事由の追加】 |
このうち、無許可営業、名義貸し、メンズエステ禁止区域営業の罰金強化では、違反行為に対して最大3億円の罰金が科されるなど大幅な罰則強化となりましたので、風俗営業等の経営者の方は、風営法違反にならないよう十分に気を付ける必要があります。
今回は、改正風営法のうち無許可営業、名義貸し、メンズエステ禁止区域営業の罰金強化について解説します。
目次
最大3億円の罰金!大幅な罰金強化を含む改正風営法の概要

改正風営法では、無許可営業・名義貸し・メンズエステ禁止区域営業等の規定について、罰則が強化されました。
改正前風営法 | 改正風営法 | |
個人に対する 罰則 | 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科 | 5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科 |
法人に対する 罰則 | 200万円以下の罰金 | 3億円以下の罰金 |
改正前風営法でも無許可営業・名義貸し・メンズエステ禁止区域営業の規制はありましたが、違反した場合の罰則が「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科」という内容でしたので、多額の売上のあるホストクラブやキャバクラなどでは罰金額が少なすぎて、罰則として十分とはいえないとの指摘がありました。
そこで、改正風営法では、無許可営業・名義貸し、メンズエステ禁止区域営業等の違反行為に対して、「5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科」という罰則が適用されました。
また、改正前の風営法ではこれらの違反行為をした法人に対しても200万円以下の罰金が適用されましたが、改正風営法では、法人に対して3億円以下の罰金が適用されるなど大幅な罰金強化となりました。
このような大幅な罰則強化により多額の売上のあるホストクラブなどによる無許可営業等の抑止力が期待されます。
罰金強化の対象となる改正風営法の禁止行為

改正風営法の罰金強化の対象となるのは、主に「無許可営業」「名義貸し」「メンズエステ禁止区域営業」になります。以下では、それぞれの禁止行為について詳しく説明します。
無許可営業
無許可営業とは、風営法により許可が必要とされている営業を無許可で行うことをいいます。
風営法の許可が必要な業種には「風俗営業」および「特定遊興飲食店営業」の2つがあります。
風俗営業とは、客に飲食または遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業をいいます。風俗営業は、「接待飲食等営業」および「遊技場営業」の2種類に区分され、1号営業から5号営業まで分類されています。
【接待飲食店営業】
区分 | 内容 |
1号営業 (キャバレー、待合、料理店、カフェー等) | 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
2号営業 (低照度飲食店) | 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(1号営業に該当する営業を除く) |
3号営業 (区画席飲食店) | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
【遊技場営業】
区分 | 内容 |
4号営業 (マージャン店、 ぱちんこ店等) | マージャン、ぱちんこその他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
5号営業 (ゲームセンター店) | スロットマシン、テレビゲームその他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号営業に該当する営業を除く) |
特定遊興飲食店営業とは、設備を設けて客に遊興させ、かつ客に飲食をさせる営業で、午前6時から翌日の午前0時前の時間帯のみ営業するもの以外のものをいいます。たとえば、ナイトクラブやディスコなどがこれに該当します。
このような風営法の許可が必要な業種が許可を得ずに営業をすると無許可営業となりますが、特に問題になりやすいケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
・バーなのに実際には客の隣に座って一緒に飲むなどの接待行為をしている
・深夜酒類飲食店営業の届出をしているガールズバーでキャストによるボディタッチがある
・ナイトクラブやディスコなどが飲食店営業許可だけで営業している
名義貸し
名義貸しとは、風俗営業の許可を得ている者が自己の名義で営業をすることなく、他人に名義を貸して営業させることをいいます。
たとえば、風営法違反の前科がある人だと自分の名義では風俗営業の許可を取れないため、他人の名義で風俗営業の許可を取得してもらうことがありますが、これが「名義貸し」です。
このような名義貸しをした場合、実質的に経営に関わっていなかったとしても名義上の申請者が名義貸しの責任を負うことになります。また、名義を借りていた実質的な経営者は、許可を得ずに風俗営業をしたことになりますので、無許可営業として処罰されます。
メンズエステ禁止区域営業
メンズエステ店が個室を設けて性的サービスを行うと風営法の「店舗型性風俗特殊営業」に該当し、学校や病院、住宅街、公園などの区域での営業が禁止されています。このような禁止区域において店舗型性風俗特殊営業を行うメンズエステのことを「メンズエステ禁止区域営業」といいます。
メンズエステでは、リラクゼーションやマッサージを謳ってサービスを提供していますが、実際には密着したマッサージ、性的なサービスを含んでいる場合があり、風俗営業とみなされるケースもあります。このような性風俗に該当するメンズエステでは、営業場所に関する厳しい規制がありますので、ほとんどのケースで禁止区域営業となります。
無許可営業、名義貸し、メンズエステ禁止区域営業は両罰規定の対象

風営法の無許可営業、名義貸し、メンズエステ禁止区域営業は、実際に違反をした経営者や役員などの個人だけではなく、法人に対しても罰則が適用されます。これを「両罰規定」といいます。
改正風営法では、法人に対する罰金刑の上限が200万円から3億円に変更となり、大幅な罰金強化となりました。従来は、無許可営業等により多額の利益を上げたとしても、わずかな罰金刑を支払うだけだったため、実効性はほとんどありませんでした。
しかし、風営法改正により大幅な罰金強化となりましたので、今後は無許可営業等の抑止が期待できるといわれています。風俗営業の法人経営者としては、高額な罰金が科されるリスクがあるため、適切な許可を得たうえで営業することが重要となります。
風俗店が顧問弁護士を利用するメリット

改正風営法では、新たな規制や罰則強化がされているため、風営法を遵守した経営を行うことが重要になります。それには、以下のようなメリットのある顧問弁護士の利用がおすすめです。
改正風営法など最新の情報を入手できる
風俗営業に携わる方にとって風営法は、特に重要な法律になります。
今回の風営法改正では、新たな規制や罰則強化が盛り込まれるなど大幅に改正されましたので、風俗営業に携わる方は、改正後の内容を正確に把握することが重要です。
顧問弁護士がいれば今後の国会での審議の状況などを踏まえて、風営法改正に関する最新情報を提供することができます。また、風俗営業では、風営法以外にも職業安定法、売春防止法、食品衛生法などさまざまな法令が関係してきますが、関係法令については顧問弁護士からわかりやすく説明をしてもらうことができます。
一般の方では正確な法律の解釈は困難ですので、知らずに違法な行為をしないようにするためにも顧問弁護士の利用がおすすめです。
風営法違反にならないように法的なアドバイスが受けられる
風営法は、非常に抽象的な規定ですので、専門家でも風営法違反に該当するかどうか判断に迷うことがあります。
特に、無許可営業で問題になる「接待」はグレーな行為をしているお店も少なくないため、無許可営業で摘発されないようにするためにも法的観点のサポートが不可欠です。顧問弁護士がいればいつでも気軽に相談することができ、継続的にお店の経営に関わってもらえますので、風営法違反のリスクを最小限に抑えることが可能です。
風営法に違反したときに迅速に対応してもらえる
顧問弁護士の役割は、風営法違反を防ぐという予防法務だけではなく、実際に風営法に違反してしまったときの臨床法務も重要な役割の一つです。
顧問弁護士がいれば風営法違反で逮捕されたときでもすぐに面会に駆けつけてアドバイスしてもらうことができますので、警察の取り調べで不利な供述調書がとられるリスクを最小限に抑えることができます。また、適切な弁護活動により早期釈放、不起訴処分などを求めていくことも可能ですので、万が一のときに備えて顧問弁護士の利用がおすすめです。
まとめ
ホストクラブの利用客が多額の売掛金を背負い、売春や性風俗などで働かされるなどの事案が社会問題となっていることを受けて、悪質なホストクラブ等を規制するために風営法が改正されました。
風営法の許可を得ずに営業をする無許可営業等の行為をした法人に対しては、最大で3億円の罰金が科されるなど大幅な罰金強化が図られています。風営法違反となれば非常に重い刑罰が科されるため、それを防ぐためにもまずは弁護士法人アークレスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

監修者
野口 明男(代表弁護士)
開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。
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