名誉毀損

名誉毀損罪が成立する要件と成立しない場合を分かりやすく解説

2020.10.04
名誉毀損罪が成立する要件と成立しない場合を分かりやすく解説

インターネット上で誹謗中傷を受けた場合、加害者を名誉毀損罪で刑事告訴することがあります。とくに悪質な誹謗中傷に関しては、刑事告訴をすることによって再発防止を図る効果もあります。技術上の原因などで投稿者を特定できない場合に、刑事告訴をすれば警察の捜査によって投稿者が明らかになるケースもあります。

そこで、インターネット上の誹謗中傷について、刑事上の名誉毀損罪が成立するための要件や、名誉毀損罪が成立しない場合について解説します。

なお、名誉毀損には本記事で説明する刑事上のものと、投稿者に対して損害賠償を請求するための民事上のものに分かれており、両者はそれぞれ要件が重なる部分もあれば、異なる部分もあるので注意が必要です。

名誉毀損罪が成立する3つの要件

名誉毀損罪が成立するためには、下記といえる必要があります。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」(刑法230条1項)


  • 公然と
  • 事実を適示
  • 人の名誉を毀損した

に分けて詳しく解説いたします。

「公然と」|不特定または多数の者が誹謗中傷を閲覧できる状態

「公然と」というのは、不特定または多数の者が誹謗中傷を閲覧できる状態であることです。そのため、インターネット上の誹謗中傷については、この要件を満たさないことはほとんどないといってよいでしょう。

「事実を摘示」|被害者に関する具体的事実を摘示したこと

「事実を摘示」とは、被害者に関する具体的な事実を摘示したことをいいます。

ここでいう具体的事実とは、単に「〇○は馬鹿だ」というような抽象的な適示ではなく、「〇○は△△と不倫していた」程度に具体的である必要があります。

「人の名誉を毀損した」|誹謗中傷によって社会的地位が低下

「人の名誉を毀損した」といえるためには、誹謗中傷の内容が被害者の外部的名誉(世間からの評価・評判など)を低下させるような内容であることが必要です。

たとえば、「A社は不祥事を隠ぺいしている」という誹謗中傷を受けると、名指しされたA社は消費者などから悪いイメージを抱かれるようになります。

このように、名誉毀損罪が成立するためには、外部的名誉を低下させるほどの誹謗中傷がなされたことが求められます。

名誉毀損罪と侮辱罪との違い

インターネット上で誹謗中傷があった場合、名誉毀損罪以外にも侮辱罪が成立する可能性があります。名誉毀損罪と侮辱罪とは、どのような違いがあるのでしょうか。以下で、詳しく説明します。

成立要件の違い

名誉毀損罪は、「事実を摘示」することにより他人の社会的評価を低下させるおそれを生じさせた場合に成立する犯罪です。

これに対して、侮辱罪は、事実を摘示せずに他人の社会的評価を低下させるおそれを生じさせた場合に成立します。

このように名誉毀損罪と侮辱罪とでは、「事実の摘示」の有無によって区別されることになります。

たとえば、「A社の社員○○は会社のお金を横領している」という投稿は、事実を摘示していますので名誉毀損罪の対象となりますが、「A社の○○は仕事のできない無能社員だ」という投稿は、事実の摘示のない単なる悪口ですので侮辱罪の対象となります。

刑罰の違い

名誉期毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金と定められています(刑法230条)。

これに対して、侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料と定められています(刑法231条)。
事実の摘示が伴わない分、侮辱罪の法定刑は、名誉毀損罪の法定刑よりも軽くなっています。

なお、侮辱罪の法定刑は、以前は拘留または科料のみでしたが、インターネット上の誹謗中傷が社会問題になっていることを受けて、2022年7月7日から上記のとおり法定刑が引きあげられています。

事実を適示したのに名誉毀損罪が成立しない場合とは

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上記したような外部的名誉を低下させる程の具体的事実を適示したにも関わらず、例外的に名誉毀損罪が成立しない場合があります。
それは、次に要件に当てはまる名誉毀損については、法律が犯罪の成立を否定する(違法性を阻却する)ことを認めているケースです。

違法性阻却事由が認められる場合

名誉毀損罪の成立要件を満たす場合でも、次の3つの要件を満たせば違法性が阻却され、名誉毀損罪として処罰されることはありません。

  • 公共の利害に関する事実があること(公共性)
  • 公益の目的があること(公益目的)
  • 真実であることの証明があること(真実性)
  • 以下では、これらの違法性阻却事由の各要件について詳しくみていきましょう。

    公共の利害に関する事実があること(公共性)

    公共の利害に関する事実とは、多数の人の社会的利害に関係する事実であり、その事実に関心を寄せることが社会的に正当と認められることをいいます。

    一般的に政治家などの公人に関する事柄や私人であっても社会的影響力の大きい大企業の経営者、宗教団体の幹部などに関する事柄であれば公共性は肯定される傾向にあります。たとえば、政治家の汚職事件や企業による消費者被害などを公にすることは、公共性が認められるでしょう。

    しかし、単なる私人の私生活上の行状やパライバシーに関する事柄に関しては公共性が否定される可能性が高いです。

    公益の目的があること(公益目的)

    公益目的とは、事実の摘示が主に公益を図る目的でなされたことをいいます。個人的な報復や嫌がらせが主目的であれば、公益目的は認められません。

    一般的に、摘示した事実に公共性が認められれば、公益目的も認められる可能性が高いです。

    真実であることの証明があること(真実性)

    真実性とは、摘示された事実が重要な部分において真実であることをいいます。

    ただし、仮に摘示された事実の真実性が証明されなかったとしても、投稿者が摘示した内容を真実だと誤信し、かつその誤信が確実な資料や根拠に基づくものであれば、名誉毀損罪により処罰されることはありません。

    ネット上の投稿・書き込みで名誉毀損罪が成立する例

    以下では、ネット上の投稿や書き込みで名誉毀損罪が成立する代表的なケースを紹介します。

    悪質な口コミやレビュー

    飲食店の口コミサイトなどでは、誰でも気軽に匿名で投稿ができてしまうため、悪質な口コミやレビューが名誉毀損となることがあります。

    ・「○○店で食事をしたら、ゴキブリが混入していた」
    ・「○○店で食事をしたら、食材が腐っていたため腹痛を起こした」

    などと事実に基づかない虚偽の投稿をすると名誉毀損罪が成立する可能性があります。

    掲示板での個人への誹謗中傷

    インターネット上の掲示板は、匿名での投稿が可能であるため、個人への悪質な誹謗中傷がなされると名誉毀損となることがあります。

    ・「○○さんは、会社の同僚と不倫している」
    ・「○○さんは、過去に会社のお金を横領して逮捕されたことがある」

    などと個人の社会的評価が低下するような投稿をすると名誉毀損罪が成立します。

    ネット上での名誉毀損を弁護士に相談するメリット

    雇用契約や就業規則で守秘義務を課すことは最低限必要

    ネット上で誹謗中傷を受けた場合には、以下のような理由からすぐに弁護士に相談することをおすすめします。

    匿名の投稿者を特定することができる

    インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた場合、投稿者に対して法的責任追及を行うことが可能ですが、そのためには投稿者の氏名や住所などを特定する必要があります。
    インターネットやSNSへの投稿は、基本的には匿名でなされますので、投稿自体からは個人を特定することができません。匿名の投稿者を特定するためには、発信者情報開示請求という法的手続きが必要になります。

    発信者情報開示請求は、裁判所の仮処分や訴訟手続きが必要になりますので、専門的知識がなければ適切に対応することができません。弁護士に相談をすれば、迅速かつ適切な手段により誹謗中傷の投稿者を特定することができます。

    投稿者への損害賠償請求のサポートをしてもらえる

    誹謗中傷の投稿者を特定したら、次は、投稿者に対して慰謝料などの損害賠償請求を行います。具体的には、まずは相手との交渉を行い、交渉が決裂した場合には、裁判所に訴訟を提起する必要があります。

    弁護士に依頼をすれば、このような損害賠償請求の手続きサポートしてもらえますので、ご自身の負担は大幅に軽減します。また、裁判になれば事実関係を法的に整理して裁判所に伝える必要がありますが、そのような対応も弁護士ならより確実に行うことができます。

    刑事告訴のサポートをしてもらえる

    名誉毀損罪で加害者を刑事告訴する場合には、警察に対して告訴状を提出し、あわせて具体的な事実関係や証拠資料に関して、法的な観点から説明する必要があります。警察に告訴状を提出しようとしても簡単には受理してくれませんので、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。

    まとめ

    インターネット上で悪質な誹謗中傷の被害を受けた方は、投稿者を名誉毀損で訴えるなどの対応を検討しているかもしれません。投稿者を名誉毀損で訴える方法には、民事上の損害賠償請求と刑事上の刑事告訴の2種類がありますが、いずれの手続きをとる場合でも専門家である弁護士のサポートが必要になります。

    アークレスト法律事務所は、様々なネットトラブルに対して鋭意取り組んできた事務所です。投稿者の特定、その後の損害賠償請求や刑事告訴にも丁寧、迅速に対応いたします。ネット上の誹謗中傷や風評被害にお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

    野口 明男 弁護士

    監修者

    野口 明男(代表弁護士)

    開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
    旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
    弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
    単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。