jpnumber(日本電話番号検索)の発信者情報開示請求|運営者への請求から投稿者を特定するまでの流れ

「jpnumber(日本電話番号検索:JPナンバー)」は、電話番号の所有者を調べられる便利なサイトですが、匿名で自由に口コミを投稿できるため、なかには企業の信用を傷つけるネガティブな書き込みもあります。本記事では、jpnumberの口コミで風評被害を受けた場合を想定し、発信者情報開示請求から投稿者を特定するまでの流れを解説します。

相談は無料です。企業名やご相談の内容は、弁護士の守秘義務のもとで扱います。

目次

jpnumberの発信者情報開示請求とは

jpnumber(日本電話番号検索)の発信者情報開示請求とは、口コミを書き込んだ投稿者を特定するために、投稿時のIPアドレス等の通信記録や、プロバイダが保有する契約者情報の開示を、裁判手続きなどによって求める手続きをいいます。匿名の口コミによる風評被害を受けた企業が、損害賠償請求など投稿者への法的対応を検討する前提として行うものです。投稿そのものを取り除きたい場合の削除依頼とは目的が異なり、本記事では「投稿者を特定する」ための開示請求に絞って解説します。

jpnumber(日本電話番号検索)とは

jpnumber(日本電話番号検索:JPナンバー)は、電話番号や企業・店舗の名前、住所などから番号の情報を検索できる無料サイトです。主に、電話番号から店舗名や企業名を調べるときに使われます。

例えば、連絡先に登録していない番号から着信があったとき、jpnumberで番号を検索し、事業者情報や口コミが投稿されていれば、どこからの電話かを把握できることがあります。知らない番号からの着信元を確認する目的で利用されることがあるサービスです。

jpnumberに投稿される風評被害の危険性

jpnumberは事前審査がなく、匿名掲示板と同様に自由に口コミを投稿できます。そのため、電話の相手の社会的信用や評判を貶めるネガティブな投稿がされることもあります。次のような投稿を見つけたら、早急に対策を講じる必要があります。

信憑性の薄い悪質な口コミ

「この企業は個人の携帯番号を違法業者から仕入れていると思われる」といった、憶測や偏見に基づく口コミが投稿されることがあります。事実であっても表現の内容や目的によって評価は分かれますが、誤情報が拡散されれば、会社の評判や信用に関わる被害に発展しかねません。

詐欺行為などを訴える口コミ

「〇〇(企業名)の〇〇(名前)と名乗って詐欺行為を行っている」といった投稿がされるケースもあります。商品やサービスに関する誤解やトラブルを背景に書かれることもあり、jpnumberの利用者の多くは詐欺的な番号を避けるために利用しているため、印象の悪い投稿は顧客離れや売上低下につながるおそれがあります。

営業電話・迷惑電話に関する口コミ

「この企業は強引な営業電話をしている」といった営業電話に関する口コミが風評被害につながることもあります。顧客が自分で問い合わせたことを忘れ、迷惑電話と思い込んで書き込むケースもあり、企業にとって事実無根の場合は、被害が大きければ何らかの対処が求められます。

投稿者への損害賠償を検討するなら開示請求を

jpnumberは不適切な投稿があれば削除するという立場をとっており、口コミの削除依頼をメールで受け付けています。削除の方法については、JPナンバーの削除依頼について解説した記事で詳しく説明しています。

もっとも、投稿を削除するかどうかは運営者が判断するため、必ず依頼どおりに削除されるとは限りません。削除されなかった場合や、投稿者に責任を追及したい場合は、発信者情報開示請求によって投稿者の氏名や住所などを特定し、損害賠償を請求することを検討する必要があります。jpnumberの運営会社に直接問い合わせても投稿者情報が開示されないことが多いため、以下では裁判所を通じて投稿者を特定するまでの手順を説明します。

相談は無料です。企業名やご相談の内容は、弁護士の守秘義務のもとで扱います。

jpnumberにおける開示請求から損害賠償請求までの流れ

jpnumberにおける開示請求から損害賠償請求までの流れは、以下のとおりです。

  • jpnumberにIPアドレスの開示請求を行う
  • プロバイダにログ削除の延期を依頼する
  • プロバイダに投稿者情報の開示請求を行う
  • 損害賠償請求を行う

手順(1)jpnumberにIPアドレスの開示請求を行う

投稿者を特定するうえで最初に行うのが、投稿者のIPアドレスの開示請求です。IPアドレスとは、投稿時に利用されたインターネット接続に割り当てられる識別番号です。IPアドレスと投稿日時などから、書き込みに使われた接続プロバイダを特定し、契約者情報の開示につなげる手がかりになります。jpnumberに直接請求しても応じてもらえない場合は、発信者情報開示命令の申立てや仮処分など、裁判所を通じた手続きにより開示を求めます。

手順(2)プロバイダにログ削除の延期を依頼する

IPアドレスが判明したら、そのIPアドレスを管理するプロバイダに対し、通信記録(ログ)を消去しないよう依頼します。通信ログは、事業者によっては3〜6か月程度で保存期間が終了することがあるため、早急にログの保存を依頼し、必要に応じて消去禁止命令の申立てなどを行って、ログが削除されないよう手配します。

手順(3)プロバイダに投稿者情報の開示請求を行う

特定したIPアドレスをもとに、書き込んだ人の個人情報を開示するようプロバイダに請求します。投稿者の個人情報は、インターネット回線を契約しているプロバイダが把握しているためです。プロバイダが任意の開示に応じないことが多いため、実務上は発信者情報開示命令の申立てなどの裁判手続きが必要になることが多いです。

手順(4)損害賠償請求を行う

プロバイダへの開示請求が認められると、投稿者の氏名や住所などの個人情報を取得できます。これにより、ようやく損害賠償請求の訴訟手続きに移る準備が整います。

jpnumberの開示請求は弁護士への相談がおすすめ

口コミ投稿者の情報開示では、裁判所に請求の要件を認めてもらう必要があります。運営者やプロバイダへ任意に要求しても応じてもらえないことが少なくなく、判断が難しいケースも多く手続きも煩雑なため、一連の対応は弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に任せるメリットは次のとおりです。

法的根拠に基づいた対応ができる

サイトの運営者は、自らが負うリスクを懸念して、任意の開示請求に応じることは多くありません。発信者情報開示請求を認めてもらうには、裁判所を納得させる事実と法的根拠を明らかにする必要があり、その主張・立証を整理するうえで弁護士の関与が有用です。

複雑な手続きを一任できる

弁護士はIPアドレスの開示から個人情報の特定までの流れをすべて把握しているため、依頼者に経験がなくても問題ありません。開示請求は複雑な手続きを要し、民事訴訟に発展する可能性も考慮して動く必要があるため、最初から弁護士に任せたほうが安心で、手間もかかりません。

適法に手続きを進められる

報酬を得て発信者情報開示請求などの法律事務を代理・代行できるのは、原則として弁護士または弁護士法人です。弁護士に依頼することで、適法な手続きに沿って進めやすくなります。

まとめ

jpnumber(日本電話番号検索)の口コミで風評被害を受けた場合、投稿者に責任を追及するには、発信者情報開示請求によって投稿者を特定し、損害賠償を請求するという流れになります。裁判手続きが必要になる場面も多く、手続きも複雑なため、早い段階で弁護士に相談することが有効な選択肢です。

jpnumberをはじめ、ネットの口コミによって被害に遭っている企業のご担当者の方は、弁護士法人アークレスト法律事務所までご相談ください。風評被害による開示請求を熟知しており、被害の拡大を防ぐお手伝いをいたします。

投稿者を特定できるかどうかは、プロバイダにログが残っている間に動けるかで大きく変わります。手がかりが消えてから相談するのでは、選べる手段が狭まってしまいます。自社に関するjpnumberの口コミでお困りの企業ご担当者様は、開示請求の要否と見通しをアークレスト法律事務所にご相談ください。

相談は無料です。企業名やご相談の内容は、弁護士の守秘義務のもとで扱います。

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よくある質問(FAQ)

jpnumberの運営会社に直接問い合わせれば投稿者を教えてもらえますか?

jpnumberの運営会社に直接問い合わせても、投稿者の情報が開示されないことが多いのが実情です。投稿者を特定するには、裁判所を通じた発信者情報開示請求の手続きを行う必要があります。

投稿の削除と投稿者の特定は何が違いますか?

削除は、掲載されている口コミそのものを取り除く手続きです。これに対して発信者情報開示請求は、投稿者を特定して損害賠償などの責任を追及するための手続きです。投稿を消したい場合と、投稿者を突き止めたい場合とで取るべき手続きが異なります。

開示請求には期限がありますか?

投稿者の通信記録(ログ)は、プロバイダで3〜6か月程度で削除されてしまうことがあります。ログが消えると投稿者の特定が困難になるため、被害に気づいたらできるだけ早く手続きを始めることが重要です。

自分で開示請求を進めることはできますか?

手続き自体を本人が行うことは可能ですが、各段階で裁判所を納得させる法的根拠の主張が必要で、対応は容易ではありません。適切に進めるためには、開示請求の経験が豊富な弁護士への相談をおすすめします。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。