賃貸物件の退去費用/減額交渉サービス

賃貸物件の退去費用減額交渉サービス

賃貸物件を退去する際、
こんなお悩みありませんか?

  1. 悩む男性1

    そこまで部屋が汚れていないのに、敷金以上の退去費用を請求された…

  2. 悩む女性1

    見積書に記載されている修繕箇所が、必要以上に多い気がする…

  3. 悩む男性2

    マンションを退去する際、高額な退去費用を請求されたが、妥当かどうか分からない…

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お気軽にアークレスト法律事務所へ
ご相談ください!

退去時の費用について

賃貸物件の退去時に、入居者が支払う必要がある費用は以下2つです。

  1. 故意または過失による傷・汚れ・においなどの原状回復費用

    故意または過失による傷・汚れ・においなどの原状回復費用

    例:不注意で壁や柱に傷をつけてしまった場合
    喫煙によって部屋が黄ばみ、においが付いた場合など

  2. 特約で定められている費用

    特約で定められている費用

    例:賃貸借契約書上に、「退去時に〇万円支払う」
    といった特約の記載があるなど

マンションなどの退去費用は国が定めたガイドラインに沿って請求をしなければなりませんが、
大家さんや管理会社の知識不足により、入居者負担ではない部分の費用が請求されるケースがあります。
通常消耗・経年劣化による修繕費用は、大家さんの負担です。
また、特約の内容が入居者にとって著しく不利な場合は、無効とされる場合があります。

請求された費用が不当と感じたら…

大家さんや管理会社に再見積の依頼や、減額交渉を行うにあたっては、見積内容をガイドラインと照らし合わせて精査したり、内装業者に修繕費の相場を確認したりなど、非常に手間と労力がかかります。また手間をかけて調べた結果、すべて入居者が負担する内容であり、全額払わざるを得ない状況も考えられます。

当事務所では、入居者様の代わりに大家さんから提示された退去費用の妥当性を判断いたします。
その結果、金額が適正でない場合は、大家さんまたは管理会社に対して、弁護士による減額交渉を実施いたします。

見積書を元に無料で査定!

「アークレスト法律事務所」の特徴

  • 確かな減額率

    確かな減額率

    弁護士による豊富な交渉ノウハウと、専門家による客観的な知見により、高いパフォーマンスを実現いたします。
  • 完全成功報酬

    完全成功報酬

    査定から実際の減額交渉に至るまでの過程では、料金は発生いたしません。
    減額交渉の成果が出た場合のみ報酬が発生いたします。
  • 徹底したリサーチ力

    徹底したリサーチ力

    専門知識をもつ弁護士による、徹底したリサーチを行います。
    豊富なデータを駆使して、「適正金額」を算出いたします。
  • 確かな減額率

    大家さんとの関係性維持

    入居者様に代わり、豊富な交渉実績をもつ弁護士が、大家さんや管理会社と交渉を行います。入居者様と大家さん間でトラブルになる心配もないため、安心してお任せください。

ご料金について

完全成功報酬でご依頼を受けております。

着手金
なし
報酬金
削減額の49.5%(税込)

※報酬金はあくまで目安のため、物件の規模や見積金額、また交渉状況により変動する可能性があります。

減額例

退去費用削減までの流れ

  1. STEP01

    お問い合わせ

  2. STEP02

    退去費用の見積もりを送付

  3. STEP03

    交渉の可否判断

  4. STEP04

    無料査定

  5. STEP05

    委任契約締結

    ※無料査定の結果、減額交渉のお引き受けが難しい場合がございます。
  6. STEP06

    減額交渉

  7. STEP07

    減額成立!

※STEP3からSTEP6までは全てのお手続きを当事務所が行います。

減額アドバイス・交渉の代理は非弁行為に該当します

  • 握手をしているイラスト
  • 男性二人が話しているイラスト
  • 男性二人が書類を持って話しているイラスト

弁護士ではない者が法律事務を行うことは、
下記に記載の弁護士法第72条に定められているとおり、非弁行為に該当します。

※過去このような非弁業者に交渉を依頼してしまった企業様も、是非ご相談ください。支払った報酬が戻ってくる可能性があります。

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これらは全て違法行為です。

  • 弁護士法72条

    非弁活動の禁止

    弁護士法は、弁護士でない者が法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取り扱いを「報酬を得る」目的で業として行うことを禁じています。

  • 弁護士法27条

    非弁提携の禁止

    弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。

  • 弁護士法77条

    罰則

    2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。