悪徳業者による消費者被害が増えてきています。悪徳業者による手口は、年々巧妙化しており、注意していたはずなのに気付いたら被害に遭っていたという方も少なくありません。
このような悪徳業者から被害に遭ってしまったらどのように対処したらよいのでしょうか。

今回は、悪徳業者から被害に遭った場合の具体的な対処法や相談窓口について、わかりやすく解説します。

悪徳業者によくある手口

Googleマイビジネスの口コミ削除業者の悪質な手口

悪徳業者による手口には、以下のようなものがあります。まずは、どのような手口があるのかを把握して、被害に遭わないように備えておきましょう。

点検商法

点検商法とは、点検を口実に自宅を訪問し、消費者の不安をあおるなどして高額な契約を締結させる悪徳商法です。点検商法の特徴としては、以下の点が挙げられます。

・必要性のない工事
・相場からかけ離れた高額な費用
・契約締結を急がせる

業者から工事が必要だと言われると、信じてしまう消費者が多いため、被害に気付きにくいのが特徴です。

レスキュー商法

レスキュー商法とは、暮らしの緊急事態につけ込んで、高額な代金を請求する悪徳商法です。レスキュー商法の代表的な手口には、以下のようなものがあります。

・水漏れなどの水道トラブルで呼んだ業者から高額な修理費用を請求された
・インターネットの格安料金を見てトイレ修理を依頼したが、実際は高額な費用を請求された
・出張見積もり無料の害虫駆除業者を頼んだが、出張料を請求された

水漏れやトイレの故障といった緊急事態が生じると悪徳業者であっても修理を頼まざるを得ないため、高額な請求をされてもしぶしぶ応じてしまう消費者も多いです。

マルチ商法

マルチ商法とは、ビジネスに参加した人がさらに参加者を広げていくことで、それに応じたリベートが得られる取引です。マルチ商法自体は違法ではありませんが、さまざまなトラブルが生じるおそれがあることから、特定商取引法で連鎖販売取引として厳しく規制されています。
友人や知人から「絶対に儲かる話がある」、「簡単に稼げる方法がある」などと言われて勧誘されたときは、違法なマルチ商法の可能性がありますので注意が必要です。

送りつけ商法

送りつけ商法とは、注文していない商品を勝手に送りつけて、代金を一方的に請求する悪徳商法です。送りつけ商法のことを「 ネガティブ・オプション」と呼ぶこともあります。
代金引換で商品が届くと「家族の誰かが注文したものかもしれない」と思い、支払いに応じてしまうこともあり、近年増加傾向にある手口です。

催眠商法

催眠商法とは、閉め切った会場に大勢の人を集め、日用品などをタダ同然で配り雰囲気を盛り上げた後に、高額な商品を購入させる悪徳商法です。販売員が巧みな話術で熱狂的な雰囲気を作り出し、冷静な判断力を失った消費者に対して、高額な健康食品や健康器具などの購入を勧めてきます。
催眠商法は、主に高齢者をターゲットにした悪徳商法になります。

キャッチセールス

キャッチセールスとは、路上においてアンケートや無料体験名目で呼び止め、販売目的を隠したまま喫茶店やオフィスに連れていき、高額な商品やサービスの契約をさせる悪徳商法です。契約するまで帰れないような雰囲気を作り出し、無理やり契約させるのが特徴です。

訪問販売

訪問販売とは、事業者が自宅などを訪問して商品やサービスの締結をする手口です。
訪問販売は、消費者が同種商品の比較検討をする機会がなく、本当に必要な商品・サービスなのかを冷静に考える余裕がない不意打ち性の高い取引であることから、特定商取引法による規制対象となっています。

悪徳業者の被害に遭った場合の対処法

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悪徳業者に被害に遭った場合にはどのように対処したらよいのでしょうか。以下では、悪徳業者に騙されたときの対処法を説明します。

クーリングオフ

クーリングオフとは、契約の申し込みや契約締結をしてしまった後であっても、一定期間内であれば無条件で契約の申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。不意打ち性の高い取引により契約をした消費者が、後から冷静になって契約の必要性などを考えることができるよう設けられた制度になります。

クーリングオフの対象となる取引形態とクーリングオフ期間は、以下のとおりです。

取引形態クーリングオフ期間
・訪問販売(家庭訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど) ・電話勧誘販売(事業者が電話をかけて勧誘する方法など) ・特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室、学習塾など) ・訪問購入8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法による取引など) ・業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法による取引など)20日間

なお、クーリングオフ期間は、申込書面または契約書面を受け取った日から起算しますが、書面の記載内容に不備があるときは、クーリングオフ期間経過後であってもクーリングオフできる場合があります。

消費者契約法に基づく契約の取消し

消費者契約法とは、消費者と事業者との間で生じる契約トラブルから消費者を守ることを目的とした法律です。

消費者と事業者との間には、圧倒的な情報量や交渉力の格差がありますので、消費者が不当な契約を強いられるおそれがあります。そこで、消費者契約法では、以下のような事情がある場合に契約の取消しを認めています。

①不実告知……重要事項について事実と異なる内容を告げた場合など
②断定的判断の提供……将来の見通しが不確実な事項について、確実である旨を告げた場合など
③不利益事実の不告知……消費者に利益になる旨を告げながら不利益な事実を故意に告げなかった場合など
④過量契約……契約目的物の分量などについて、通常必要とされる量を著しく超えていることを知りながら勧誘した場合など
⑤不退去……事業者が自宅に居座り、消費者から帰宅を促されたにもかかわらず帰らなかった場合など
⑥退去妨害……消費者が帰りたい旨の意思を示したにもかかわらず、帰してくれなかった場合など
⑦不安をあおる告知……消費者の不安をあおり、その不安につけ込んで商品やサービスを勧める場合など
⑧恋愛感情などに乗じた人間関係の濫用……相手への好意などの感情に乗じて、商品やサービスを勧める場合など
⑨加齢などによる判断力の低下の不当な利用……加齢や障害により判断力が低下し、合理的判断ができないことを知りながら、不必要な商品やサービスを勧める場合など
⑩霊感などによる知見を用いた告知……霊感などの特別な能力により、消費者の不安をあおり、契約が必要である旨を告げた場合など
⑪契約締結前に債務の内容を実施する……契約手結前に契約による債務の全部または一部を実施して、実施前の原状回復を著しく困難にした場合など

民法に基づく契約の取消し

民法では、契約に関する一般的なルールが定められており、一定の事由がある場合には契約を取消すことができます。民法が定める代表的な取消し原因には、以下のようなものがあります。

①未成年者取消し……契約時の年齢が18歳未満であった場合
②錯誤……本人が相手に表示した意思と本人の内心の意思が食い違っていた場合
③詐欺……相手から騙されて意思表示をした場合

悪徳業者から被害に遭ったときの相談窓口

悪徳業者から被害に遭ったと思ったときは、すぐに以下の相談窓口を利用してください。

消費生活センター

消費生活センターでは、消費生活全般に関する相談や苦情などを受け付けており、専門の相談員が対応し、問題解決に向けたアドバイスなどをしてくれます。
市区町村に設置された消費生活センターの窓口での相談だけでなく、消費者ホットラインという電話相談も実施していますので、どうすればよいかわからないという場合は、まずは無料の電話相談を利用してみるとよいでしょう。

警察

悪徳商法の中には、高齢者の資金を狙った特殊詐欺などもありますので、そのような詐欺事件の被害に遭ってしまったときは、警察に相談してみるのもよいでしょう。
警察は、民事不介入の原則により消費者と事業者との民事上のトラブルには介入することができませんが、事件性の高い事案に関しては業者の摘発に向けて捜査をしてくれる場合があります。

弁護士

悪徳業者に対して返金を求めていくのであれば弁護士に相談するのがおすすめです。
消費者自身では悪徳業者を相手にして、返金を求めていくのは難しいといえますが、弁護士であれば法的根拠に基づいて業者と交渉を行うことができますので、業者から返金を受けられる可能性が高くなります。

時間が経てば経つほど返金の可能性は低くなってしまいますので、悪徳業者に被害に遭ったと感じたときはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

悪徳業者から被害に遭ったときはアークレスト法律事務所に相談を

悪徳業者から被害に遭ったときは、アークレスト法律事務所にご相談ください。

確かな交渉力

悪徳業者と対峙するには、消費者トラブルの経験が必要になりますので、経験の乏しい弁護士では、業者側に言い負かされてしまうリスクがあります。

当事務所は、悪徳商法などをはじめとして消費者トラブルに関する豊富な実績と経験を有しています。弁護士による豊富な交渉ノウハウと専門家による客観的な知見により、高いパフォーマンスを発揮します。

減額交渉・支払い拒否は着手金なしで対応

悪徳業者との減額交渉・支払い拒否については、着手金ゼロで対応します。そのため、ご相談から相手方との交渉に至る過程では、一切料金は発生しませんので安心してお任せください。

なお、返金交渉については事案によっては着手金が必要になるものもあり、成果が出た場合には報酬金が発生します。

LINEでいつでも相談可能

弁護士は、敷居が高いというイメージを持つ方が多いですが、当事務所では、LINEで相談できる窓口を設けています。24時間365日いつでも相談を受け付けていますので、悪徳業者から被害に遭ったときはすぐにご相談ください。

弁護士ならではのワンストップサービス

悪徳業者が交渉に応じなかったとしても、弁護士であれば、少額訴訟、支払督促、通常訴訟などの法的手段により対応することができます。また、債務名義を取得した後は、相手の財産を指し押させるなどの強制執行の手続きにより、強制的に返金を実現することも可能です。

交渉から裁判・強制執行までワンストップで対応できるのは弁護士だけですので、自分だけでは不安だという方は、まずは当事務所までご相談ください。

まとめ

悪徳業者から被害に遭ったときは、すぐに適切な対応をとることで返金を受けられる可能性が高くなります。消費者個人で業者を相手にするのは負担が大きいといえますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

悪徳業者から被害に遭った方は、実績と経験豊富な弁護士法人アークレスト法律事務所までお気軽にご相談ください。