現状調査・ヒアリング
お客様の移転計画のスケジュール・予算等をヒアリングし、課題を抽出します。
指定業者から見積が未取得の場合には、早期取得のフォローアップを実施します。
工事の費用相場がわからず、提示された価格が妥当なのか判断できない
賃貸契約書を確認しても、工事に関する条項がどういう意味か理解できない
見積もり内容が難しく、提案されている工事が実際に必要なものかわからない
退去時の原状回復の見積りが予想以上に高額…
お気軽にアークレスト法律事務所へ
ご相談ください!
オフィスを退去する際に行う原状回復工事は、貸主(オーナー)側が業者を指定することから、競争原理が働かず、見積金額が高額になるケースが多々あります。
当事務所では、豊富な査定実績をもつ専門家と提携し、工事金額の妥当性を判断いたします。
その結果、金額が適正でない場合は、借主様に代わり、オーナーや指定業者または管理会社に対して、弁護士による減額交渉を実施いたします。
オーナー指定の工事業者(ゼネコン等)から、さらに下請け業者や孫請け業者に発注することがあります。
各業者がマージンを取ることで、最終コストが高額になるケースがあります。
提示された見積に、「トイレを洗浄機能付きにする」、「蛍光灯をLEDに変更する」といった入居時よりグレードアップする内容の工事が含まれていることがあります。
原状回復とは、物件を原状に回復すれば足りるのであり、グレードアップ費用を負担する義務はありません。
見積金額に対して、検討する時間や交渉する時間を与えないために、原状回復工事日の直前に工事の見積を出してくるケースがあります。貸主様は金額を不審に思っても、違約金の請求を避けるため、指定業者の言いなりになってしまうケースもあります。
移転企業様の原状回復工事金額を適正化し、
コストを削減いたします
完全成功報酬でご依頼を受けております。
※報酬金はあくまで目安のため、物件の規模や見積金額、また交渉状況により変動する可能性があります。
お客様の移転計画のスケジュール・予算等をヒアリングし、課題を抽出します。
指定業者から見積が未取得の場合には、早期取得のフォローアップを実施します。
代理人として交渉する為、事前に委任契約書を締結いたします。
もちろんこの段階では費用は発生いたしません。
見積書、契約書、図面、館内規則、入居時の見積書等の資料を開示いただき、過去の削減実績を元に、適正価格を算出いたします。
ビル側の工事関係者に連絡を行い、必要であれば関係者と現地調査を行い、見積内容に関する打ち合わせを進めて参ります。
最終的に提示された工事金額をもって、お客様に合意をいただきます。
その後、工事発注のお手続きまでサポートいたします。
オーナーへ
直接交渉を行う
テナントに入居している
企業の社員になりすまし、
社員に代わって交渉を行う
対象企業に指南書を渡して、
事前に交渉の指示を行う
※過去このような非弁業者に交渉を依頼してしまった企業様も、是非ご相談ください。支払った報酬が戻ってくる可能性があります。
これらは全て違法行為です。
弁護士ではない者が法律事務を行うことは、
下記に記載の弁護士法第72条に定められているとおり、非弁行為に該当します。
※賃料交渉業務は法律事務であり、弁護士の職務に当たります。
弁護士法72条
弁護士法は、弁護士でない者が法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取り扱いを「報酬を得る」目的で業として行うことを禁じています。
弁護士法27条
弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。
弁護士法77条
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。
企業の社員になりすまして賃料や原状回復工事金額の交渉をする行為は、ビルオーナーをだますことになり、「偽計」に当たる可能性があります。そして偽計を用いて人の信用を毀損し、業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法233条)。
社員になりすまして交渉を行い、それによって円滑なオーナー業務が妨げられることから偽計業務妨害に該当しうるということです。
<条文>
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は「虚偽の情報を流したり偽計を使ったりして他人の業務を妨害した」ときに成立します。
「偽計」とは、人の勘違いや知らないことを利用したり、相手をだましたりすることです。
業務を行う人自身を騙したりすることはもちろんのこと、業務を行う人の取引相手や消費者などを騙したりすることも含みます。
上記で説明したように、ネット広告などで「賃料減額交渉」、「原状回復工事金額の削減交渉」と謳っている、弁護士以外の交渉業者は、弁護士法違反の疑いが高いといえます。
中には、ホームページ上で【弁護士との提携】と謳う業者もありますが、実際の交渉を弁護士が実施しているかどうかは不明であり、安易にこうした業者への依頼は避けたほうがいいでしょう。
また非弁行為を依頼した側に対しての罰則はないものの、違法行為に関与してしまっている事実に変わりはなく、企業のコンプライアンス上の問題に発展する可能性があります。
また特に上場企業の場合、事実が公になった際は株主代表訴訟が起きるリスクも潜んでいます。
不当利得返還請求*によって、最大5年間遡って、支払った報酬が戻ってくる可能性があります。
当事務所では、過去に交渉業者に費用を支払ってしまった方のご相談も受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
※「不当利得返還請求権(民法703条)」とは、法的に正当な理由なく、他人の財産や労務から利益を得た者に対し、自己の損失を限度として、その利得返還を請求できる権利のこと。