立退料の交渉

突然の立ち退き通知にお困りの入居者様

弁護士が立退料を
「完全成功報酬」で増額交渉します!

立ち退きに関するご相談は、
ぜひ一度アークレストまでご相談ください。
弁護士の介入によって立退料の増額が
可能の場合がございます。
※事案によってはお引き受けができない場合もございます

※弁護士ではない者が立退料の増額交渉を行い報酬を得ることは、非弁行為に該当します

個人・法人ともに、
お引き受けが可能です!
弁護士に依頼することで、立退料が大きく増える可能性があります。

■増額交渉イメージ

アパート一室の場合 飲食店テナントの場合

立退料の増額ができなかった場合、
弁護士費用は一切いただきません。

相談料
0円
着手金
0円
完全成功報酬
※案件内容によっては、一部着手金が発生する場合が
ございます

立ち退きが発生するタイミング

賃貸物件において、突然、貸主側(オーナーや地主)から立ち退きを求められることがあります。
理由は様々ですが、代表的な理由として次のようなものが挙げられます。

大規模再開発 ビルの建て替え 老朽化 道路拡張 区画整理 オーナーの交代 オーナー自身の都合 物件の売却

絶対に立ち退かなければ
いけないの?

法律上*、賃借人は協力に保護されています

賃借人は無条件に立ち退きに応じる必要はありません。
貸主が立ち退きを要求する正当事由があって、はじめて立ち退き要求が認められる場合があります。
“立退料”は正当事由を補完する意味で支払われますが、算定方法は法律上明確に定められていない場合が殆どです。

下矢印

そのため、貸主側から提示された金額が、
本来受け取るべき立退料よりも遥に少ない金額であったケースも少なくありません。

* 借地借家法第28条
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

弁護士の介入が必要な理由

◆貸主側から提示された立退料が適切かどうか、借主様自身で判断することは難しく、
金額の交渉が思うように進まないケースもあります。
また長年の付き合いがある大家との関係性が気になり、交渉を切り出しづらいといったこともあります。

法律の専門家である弁護士の場合、

  • そもそも絶対に立ち退かなければならないのか
  • 自身の契約はどうなっているのか
  • 提示された立退料は適切なのか
  • 移転費用や逸失利益はきちんと考慮されているのか

弁護士法人アークレスト法律事務所では、
このようなご不安解消し、
完全成功報酬で対応いたします。

立退料の請求が
できる・できないケース

次のようなケースは、立退料を請求できる可能性があります

  • 大家自身が建物を利用するため、立ち退きを求められた
  • 建物の老朽化を理由に、契約を更新しない旨の通知をうけた
  • 不動産会社から、都市再開発により、ビルを建て替えるといわれた
  • オーナーから、半年前に告知した場合は立退料は支払う必要がないといわれた
▼以下のご相談は、完全成功報酬でのお引き受けができません
  • 度重なる家賃滞納や第三者への又貸しなど、入居者の契約違反があった場合
  • 立ち退きの合意書面に署名・押印済みの場合
  • 既に退去を進めている場合
  • 定期借家契約、一時使用目的賃貸借契約の場合

弁護士費用について

完全成功報酬制

立退料の増額ができない場合、
報酬は一切発生しません。
まずはお気軽にご相談ください

着手金
0
報酬金
得られた経済的利益の40%
※案件の内容により、着手金がかかる等、上記の料金体系でのお引き受けができない場合がございます
※調停や訴訟の場合は別途お見積りいたします

ご依頼の流れ

  1. STEP01

    無料相談

    ご相談は無料で承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
    状況を伺い、立退料の増額の見通しをお伝えします。

  2. STEP02

    ご依頼・契約締結

    お打ち合わせの結果、当事務所にご依頼をいただく場合は、委任契約を締結いたします。

  3. STEP03

    立退料の精査

    お持ちの資料を拝見し、適正な立退料算出のために必要な項目をヒアリングさせていただきます。
    弁護士が交渉方針を検討のうえ、適正な立退料の金額を設定していきます。

  4. STEP04

    任意交渉

    相手方に受任通知を送付後、交渉を開始します。立退料の条件の合意に至った時点で、和解契約を締結します。

  5. STEP05

    (調停・訴訟)

    原則として任意交渉での解決を目指しますが、万が一解決に至らない場合は、裁判手続きを検討いただきます。

  6. STEP06

    交渉終了

    立退料の増額確定及び支払いの確認後、ご契約時に定めた弁護士費用をご清算いただきます。

立ち退き交渉は
弁護士の業務です

  • 握手をしているイラスト
  • 男性二人が話しているイラスト
  • 男性二人が書類を持って話しているイラスト

弁護士ではない者が法律事務を行うことは、
下記に記載の弁護士法第72条に定められているとおり、非弁行為に該当します。

※過去このような非弁業者に交渉を依頼してしまった企業様も、是非ご相談ください。支払った報酬が戻ってくる可能性があります。

  • 弁護士法72条

    非弁活動の禁止

    弁護士法は、弁護士でない者が法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取り扱いを「報酬を得る」目的で業として行うことを禁じています。

  • 弁護士法27条

    非弁提携の禁止

    弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。

  • 弁護士法77条

    罰則

    2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。