無料相談
ご相談は無料で承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
状況を伺い、立退料の増額の見通しをお伝えします。
弁護士が立退料を
「完全成功報酬」で増額交渉します!
立ち退きに関するご相談は、
ぜひ一度アークレストまでご相談ください。
弁護士の介入によって立退料の増額が
可能の場合がございます。
※事案によってはお引き受けができない場合もございます
※弁護士ではない者が立退料の増額交渉を行い報酬を得ることは、非弁行為に該当します
■増額交渉イメージ
賃貸物件において、突然、貸主側(オーナーや地主)から立ち退きを求められることがあります。
理由は様々ですが、代表的な理由として次のようなものが挙げられます。
法律上*、賃借人は協力に保護されています
賃借人は無条件に立ち退きに応じる必要はありません。
貸主が立ち退きを要求する正当事由があって、はじめて立ち退き要求が認められる場合があります。
“立退料”は正当事由を補完する意味で支払われますが、算定方法は法律上明確に定められていない場合が殆どです。
そのため、貸主側から提示された金額が、
本来受け取るべき立退料よりも遥に少ない金額であったケースも少なくありません。
* 借地借家法第28条
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
◆貸主側から提示された立退料が適切かどうか、借主様自身で判断することは難しく、
金額の交渉が思うように進まないケースもあります。
また長年の付き合いがある大家との関係性が気になり、交渉を切り出しづらいといったこともあります。
法律の専門家である弁護士の場合、
弁護士法人アークレスト法律事務所では、
このようなご不安を解消し、
完全成功報酬で対応いたします。
“完全成功報酬制”
立退料の増額ができない場合、
報酬は一切発生しません。
まずはお気軽にご相談ください
ご相談は無料で承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。
状況を伺い、立退料の増額の見通しをお伝えします。
お打ち合わせの結果、当事務所にご依頼をいただく場合は、委任契約を締結いたします。
お持ちの資料を拝見し、適正な立退料算出のために必要な項目をヒアリングさせていただきます。
弁護士が交渉方針を検討のうえ、適正な立退料の金額を設定していきます。
相手方に受任通知を送付後、交渉を開始します。立退料の条件の合意に至った時点で、和解契約を締結します。
原則として任意交渉での解決を目指しますが、万が一解決に至らない場合は、裁判手続きを検討いただきます。
立退料の増額確定及び支払いの確認後、ご契約時に定めた弁護士費用をご清算いただきます。
弁護士ではない者が法律事務を行うことは、
下記に記載の弁護士法第72条に定められているとおり、非弁行為に該当します。
※過去このような非弁業者に交渉を依頼してしまった企業様も、是非ご相談ください。支払った報酬が戻ってくる可能性があります。
弁護士法72条
弁護士法は、弁護士でない者が法律事件に関する法律事務(代理行為等)の取り扱いを「報酬を得る」目的で業として行うことを禁じています。
弁護士法27条
弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。
弁護士法77条
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。