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悪質な水道管修理業者に注意!詐欺被害に遭ったときの対処法を解説

2024.12.27
悪質な水道管修理業者に注意!詐欺被害に遭ったときの対処法を解説

トイレを含む水道管のつまりや水漏れは、水回りのトラブルの中でも比較的起きやすいトラブルのひとつです。自分で対応できないようなケースでは専門の業者に依頼することになりますが、その際には悪質な水道管修理業者に注意しなければなりません。

「費用が安いから」などの理由で悪質な水道管修理業者に依頼してしまうと、高額な修理費用を請求されるなどのトラブルに巻き込まれる可能性があります。このようなトラブルに遭わないようにするためにも水道管修理に関する悪徳な詐欺業者の特徴を押さえておくことが大切です。

また、万が一詐欺被害にあったとしても、適切な対処法を知っておけば被害を最小限に抑えることが可能です。

今回は、悪質な水道管修理業者の特徴と見分け方、詐欺被害に遭ったときの対処法などを消費者トラブルに詳しい弁護士が解説します。

水道管修理で高額請求された!水道管修理のよくある詐欺の手口

風評被害が個人にもたらす影響

水道管修理を業者に依頼したときに生じるよくある詐欺の手口としては、以下のようなものが挙げられます。

「水道管修理220円(税込)~」という広告をみて依頼したところ高額な費用を請求された

水道管がつまったため、業者に依頼するためにインターネットで検索したところ、「水道管修理220円(税込)~」と表示する業者を見つけた。できるだけ費用を安くしたいと考えていたため、その業者に依頼したところ、追加工事が必要などと言われて、高額な費用を請求された。

消費者の無知につけ込んで不要な修理・交換・作業費用を請求された

水道管がつまったため、修理業者に連絡して自宅に来てもらった。作業員は、いろいろと作業をしていたものの、つまりが解消しないため、作業員からは「便器を外して確認する必要がある」と言われた。便器を外して作業をしたもののやはりつまりが解消しないため、今度は「高圧洗浄をする必要がある」と言われた。

最終的にはつまりは解消したものの、作業内容が多くなったことを理由に高額な費用を請求されてしまった。

水道管修理に関する悪徳な詐欺業者の特徴と見分け方

水道管修理に関する詐欺被害に遭わないようにするには、悪徳な詐欺業者の特徴と見分け方は理解しておくことが大切です。

相場よりも極端に安い費用を掲載している

水道管修理の料金相場よりも極端に安い費用を掲載している業者は、悪徳な詐欺業者の可能性があります。

格安で修理をしてくれる業者は、消費者からすると魅力的に感じるかもしれませんが、業者としても一定の利益を上げなければ事業を続けていくことができません。相場よりも極端に安い費用を掲載している業者は、基本料金のほかに高額な作業料を請求される可能性がありますので注意が必要です。

名刺や社員証などを提示しない

自宅を訪問した作業員が名刺や社員証などを提示しない場合も悪徳業者である可能性があります。

自分の仕事に自信を持っている会社や作業員であれば、しっかりと身分を明かした上で作業に取り掛かりますが、悪徳業者は、身分を明かすことで後から責任追及されるリスクがあるため、曖昧な返答しかしてくれません。

名刺や社員証などの提示を求めても、提示を渋るような業者は避けた方がよいでしょう。

見積書を作成しない

水道管修理業者による詐欺被害の多くは、後から高額な費用を請求されたというトラブルが多いです。そのようなトラブルが生じるのは、作業前にきちんと見積書を作成しないことが原因です。

悪徳業者は、見積書を作成して高額な費用を提示してしまうと、契約に至らないことを理解しているため、見積書を作成せずに作業にとりかかろうとするのです。

詳しい説明をせずに追加工事を提案する

水道管修理の作業を進めていくと、当初想定していた作業とは別の工事が必要になるケースがあります。

そのような場合、一般的な水道管修理業者であれば事前に追加工事の内容や費用を説明し、お客さまの同意を得たうえで作業を行います。しかし、悪徳業者は、必要のない追加工事を重ねることで高額な費用を請求するのが手口ですので、詳しい説明をすることなく追加工事を提案してきます。

不安をあおって契約をせかす

水道管が使えない状態だと生活に大きな支障が生じてしまいますので、消費者としては、すぐにでも修理してもらいたいという心理状態にあります。

悪徳業者は、そのような消費者の心理状態につけ込んで、契約を急かせてきたり、高額な追加工事の提案をしてきます。不安になる気持ちも十分に理解できますが、まずは落ち着いて本当に必要な工事なのかを見極めるようにしましょう。

出張料無料のはずが実際には費用を請求される

悪徳な修理業者は、出張料無料などと広告を掲載しているにもかかわらず、実際の請求書では出張料金を請求してくることがあります。

消費者が請求の内訳などを細かくチェックしていないことにつけ込んで、本来無料のはずの出張料まで上乗せしてくるのは、悪徳業者によくある手口の一つですので注意しましょう。

水道管修理の詐欺業者に騙されないための対処法

名誉毀損の当事者間での和解の流れ

水道管修理の詐欺業者に騙されないようにするためには、以下のような対処法があります。

水道局指定業者(指定給水装置工事事業者)に依頼する

複数の水道管修理業者がいてどこに頼めばよいかわからないという場合は、「水道局指定業者」を選択するとよいでしょう。

水道局指定業者とは、自治体や水道局などの公的機関が認めた業者のことをいい、一定の技術や資質を備えている証ですので、こういった業者に頼むことが被害を防ぐための一つの目安になるでしょう。インターネットにて、「水道局指定業者」と検索してみるとよいでしょう。

業者を呼ぶ前に費用相場を調べてみる

インターネット上では、費用の相場が掲載されているサイトも少なくありませんので、業者を呼ぶ前に、予め確認してみると良いでしょう。

いざ不当な高額請求をされた場合であっても、相場が分かっていれば、不当な高額請求であることに気付くことができる可能性が高まります。

作業を開始する前に、見積書を提示してもらい、作業内容を確認する

見積書を提示しないまま作業に着手し、作業終了後に高額な見積書を提示して請求をしてくるケースが少なくありません。

見積書を提示しないまま作業を行おうとする業者の場合は、作業開始の前に、見積書の提示を要求して、代金を確認するようにすると良いです。また、見積書を提示されたときは、具体的な作業内容を聞いたうえで、金額の根拠を提示するよう要求すると良いです。

具体的な作業内容について説明ができない業者や、金額の根拠を提示しない(具体的には、「うちではこれぐらいでやってますので」といったような説明しかしてこない)業者は、不当な高額請求をしている可能性が高いといえるでしょう。

相場よりも極端に安い業者は避ける

相場よりも極端に安い料金を掲載している水道管修理業者は、基本料金以外にも高額な作業料などを請求される可能性がありますので避けた方がよいでしょう。

水道管修理には、人件費や材料費がかかりますので、優良企業であっても料金設定には限界があるため、赤字前提の料金設定は悪徳業者の可能性を疑うべきです。

水道管修理の料金相場がわからないという場合には、複数の業者に問い合わせをして、相見積もりをとってみてください。

口コミや評判をチェックする

Google検索をすると、水道管修理業者の口コミを見ることができます。

悪徳業者だと利用者からの悪い口コミが書かれていることが多いため、事前に口コミをチェックすることで悪徳業者による詐欺被害を回避できる可能性があります。

ただし、悪徳業者は、自作自演の書き込みをしていることもありますので、星の数だけではなく具体的な書き込みの内容までチェックすることが大切です。

水道管修理の詐欺業者に騙されてしまったときの対処法

悪徳業者であることを見抜けず、水道管修理の詐欺被害に遭ってしまったとしても諦める必要はありません。以下のような対処法により、被害の回復を図ることできる可能性があります。

クーリングオフ

クーリングオフとは、特定商取引法が定める特定の取引に関し、契約の申込みや契約の締結をした後であっても、一定期間内であれば無条件に申し込みの撤回または契約の解除をすることができる制度です。

一般的には、消費者が電話で修理業者に自宅への訪問を要請した場合には、クーリングオフの適用はありませんが(特定商取引法26条6項1号)、電話の時点では作業内容や価格が定まっていない場合は、クーリングオフを主張できる余地もあります。具体的には、以下のようなケースについては、クーリングオフを主張できる可能性が高いでしょう。

・あくまで見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
・広告の表示額と実際の請求額が大きく異なる

なお、この場合のクーリングオフ期間は、法定書面を受領した日から8日以内になりますので、早めにクーリングオフの手続きを行いましょう。

消費者契約法に基づく契約の取り消し

水道管修理業者から実際には高圧洗浄機の利用や排水管の取り替えが不要であるにもかかわらず、それが必要である旨を説明されて契約したという場合には、消費者契約法を根拠として契約を取り消せる可能性があります。

なお、消費者契約法に基づく取消権の行使は、取消の原因となっていた状況が消滅したときから1年または契約の締結から5年で時効になりますので注意が必要です。

民法に基づく契約の取り消し

水道管修理業者に騙されて契約をしてしまったときは、民法の詐欺を理由に契約を取り消すことができる余地があります。また、錯誤に陥って契約をしてしまったときは民法の錯誤を理由に契約を取り消すことができます。

詐欺や錯誤の適用にあたってはいくつか条件がありますが、民法上の要件を満たせば、悪徳業者との契約を取り消せる可能性があります。

水道管修理の詐欺業者に騙されたときはアークレスト法律事務所に相談を

水道管修理の詐欺業者に騙されてしまったときは、すぐにアークレスト法律事務所にご相談ください。

確かな交渉力

水道管修理の詐欺業者を相手にするには、消費者トラブルに関する知識と経験が必要になりますので、経験の乏しい弁護士だと詐欺業者に言い負かされてしまう可能性があります。

当事務所は、水道管修理業者とのトラブルなどさまざまな消費者トラブルに関する豊富な実績と経験がありますのでどうぞ安心してお任せください。

返金・減額交渉は着手金なしで対応

水道管修理の詐欺業者とのトラブルに遭ったとしても、クーリングオフや消費者契約法に基づく取消権の行使などにより、被害に遭ったお金を取り戻せる可能性があります。

当事務所では、このような悪徳業者との返金・減額交渉については、事案によって着手金ゼロで対応できるケースがあります。着手金ゼロで対応できる場合は、ご相談から悪徳業者との交渉に至る過程においては、一切料金は発生しませんのでご安心ください。なお、着手金の有無にかかわらず、返金・減額交渉により成果が出た場合には成功報酬が発生します。

LINEでいつでも相談可能

弁護士というと「敷居が高い」というイメージを持たれる方が多いですが、当事務所では、気軽に弁護士に相談していただくためにLINEで相談できる窓口を設けています。24時間365日いつでも相談を受け付けていますので、水道管修理の悪徳業者に騙されたときはすぐにご相談ください。

弁護士ならではのワンストップサービス

水道管修理の悪徳業者との交渉が決裂したとしても、弁護士であれば、訴訟などの法的手段によってトラブルの解決を図ることができます。また、債務名義を取得した後は、財産を差し押さえることで強制的に返金を実現することもできます。

交渉から裁判・強制執行までワンストップで対応できるのは弁護士だけですので、水道管修理業者による詐欺被害に遭われた方は、まずは当事務所までご相談ください。

まとめ

水道管修理業者から高額な費用を請求されたなどのトラブルに巻き込まれてしまったときは、すぐに弁護士にすることをおすすめします。弁護士が対応することで、クーリングオフや消費者契約法に基づく取消権の行使により被害に遭ったお金を取り戻せる可能性があります。

水道管修理の悪徳業者に騙されてしまった方は、弁護士法人アークレスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。