コラムその他

水のトラブルでは悪質業者に注意!被害に遭ったときの対処法を解説

2024.12.23
水のトラブルでは悪質業者に注意!被害に遭ったときの対処法を解説

水漏れや水道管のつまりなどの水のトラブルが発生し、自分で対応できないときは専門の修理業者に依頼することになると思います。

しかし、修理業者の中には、高額な修理代金を請求したり、高額な浄水器を売りつけるなどの悪質な業者も存在しますので注意が必要です。

悪質業者に代金等を支払ってしまった場合には、後で金銭を回収することは困難となることが多いのが実情です。

そのような悪質業者による被害に遭わないためにも、悪質業者を見分けるポイントや悪質業者の被害に遭わないためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。
今回は、水のトラブルが発生したときに悪質業者を見分けるポイント、悪質業者の被害に遭わないための対処法、悪質業者の被害に遭ったときの対処法などを解説します。

水のトラブルでは悪質業者に注意!よくあるトラブルの内容と手口を紹介

水のトラブルが発生したときは悪質業者に注意が必要です。以下では、よくあるトラブルの内容と悪質業者による手口を紹介します。

水道管や排水管の点検・清掃・修理で高額な費用を請求する

水のトラブルが発生したためインターネットで修理業者を探したところ、通常3~5万円程度かかる高圧洗浄を3000円で実施すると掲載された業者を見つけた。早速、電話をして自宅に来てもらったところ、さまざまな名目で追加作業が必要になると言われ、結局相場よりも高い費用を請求されてしまった。

浄水器など不要な商品を売りつける

水道局の職員を名乗る人が「水質検査に来ました」というので、自宅にあげてしまった。無料で検査できるとのことだったので、お願いしたところ「有害物質が含まれています。浄水器を取り付けた方がいい」と勧められたため高額な浄水器を契約してしまった。
水道局に確認したところ、水道局では浄水器の販売はしていないといわれたため、騙されてしまったと感じている。

水のトラブルで悪質業者を見分けるポイント

プロバイダを特定し、アクセスログの保存を要請する

水のトラブルでは、悪質業者による被害に遭うケースも少なくありません。そのような被害に遭わないようにするためにも、悪質業者を見分けるポイントを押さえておくことが大切です。

突然飛び込みで営業にやってくる

飛び込み営業のすべてが悪いというわけではありませんが、悪質業者による被害は、飛び込み営業がきっかけであるケースが多いと考えられ、被害のリスクを軽減するためにも飛び込み営業の業者は避けた方が賢明です。

飛び込み営業で強引に契約を進めてくる業者は、悪質業者の可能性があるため注意が必要です。

身分証の提示をしない

悪質業者は、責任追及されることをおそれて身分を明かすことを嫌いますので、身分証を提示しない業者は、悪質業者の可能性があります。

また、水のトラブルで修理を依頼した業者と実際に自宅にやってきた作業員の社名が一致しないようなケースも悪質業者の可能性がありますので注意が必要です。

詳細の見積書を出してくれない

水のトラブルに関する悪質業者の被害で多いのが、高額な費用を請求されたというケースです。

悪質業者は、実際に作業に取り掛かる前に見積書を作成せず、作業終了後に高額な費用を請求するケースが多くあります。そのため、契約前に詳細な見積書を出してくれない業者は、悪質業者の可能性がありますので注意が必要です。

不安を煽って契約を急がせる

水のトラブルは、日常生活に多大な支障を及ぼすものになりますので、すぐにでも修理してもらいたいと考える方が多いと考えられます。

多少費用が高くてもすぐに修理してくれるのであればやむを得ないという心理状態にあるでしょうから、悪質業者は、そのような消費者の心理を利用して契約を急がせようとしてくることが考えられます。

不安を煽って契約を急がせる業者は、悪質業者の可能性がありますので注意が必要です。

水のトラブルで悪質業者に騙されないための対処法

水のトラブルで悪質な悪質業者の被害に遭わないための対処法には、以下のようなものがあります。

必ず身分証明書の提示を求める

悪質業者は、身分を明かすのを嫌がりますので、作業員が自宅を訪ねてきたときは、身分証明書や名刺などの提示を求めるようにしましょう。

身分証明書や名刺の提示を渋るような業者は、悪質業者の可能性がありますので、契約は避けた方がよいでしょう。

詳細な見積書を出してくれないところは避ける

水のトラブルに関して修理を行う際には、事前に見積書を出してもらうようにしましょう。
見積書なしで契約をしてしまうと、作業終了後に高額な費用を請求するなどのトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

事前に見積書を出してもらうことで、具体的な作業内容や費用の内訳を把握することができ、高額な費用請求によるトラブルを回避することができる可能性があります。

また、複数の業者から見積書を出してもらって検討することも悪質業者による被害を回避する有効な手段となります。

怪しいと思ったときはすぐに断る

自宅にやってきた作業員の言動に少しでも不信感を抱いた場合は、契約を断ることも重要です。

契約をしてしまってからでは、断るのは大変ですので、契約前にしっかりと拒否しましょう。

その場ですぐに契約をしない

水のトラブルが発生するとすぐにでも対応してもらいたいという気持ちから、焦って契約をしてしまう方もいるでしょう。

しかし、緊急のトラブルでなければすぐに契約するのは避けた方が賢明です。

冷静な判断力を欠いた状態では、不当な契約内容であっても気づくことができず悪質業者よる被害に遭ってしまうリスクが高いです。
また、時間をかけて複数の業者から見積書を出してもらい、内容を検討することでより有利な条件で契約ができる可能性が高くなります。

水のトラブルで悪質業者の被害に遭った場合の対処法

書き込みの被害

水のトラブルで悪質業者の被害に遭ってしまった場合の対処法には、以下のようなものがあります。

クーリングオフ

クーリングオフとは、特定商取引法上の制度で、一定の取引類型や要件に該当すれば、契約の申込みや契約の締結後であっても、一定期間内であれば申し込みの撤回または契約の解除ができるというものです。

水のトラブルが発生したときは、消費者から事業者に対して連絡し、自宅への訪問を要請しますので、基本的にはクーリングオフの適用外です(特定商取引法26条6項1号)。

しかし、電話の時点で費用や作業内容が未定であるような場合であれば、契約の申込みまたは契約の締結があったとはいえませんので、クーリングオフを主張できる可能性があります。

ただし、クーリングオフは、法定書面の受領日から8日以内に行わなければなりません。

消費者契約法に基づく契約の取り消し

無料で水質検査をしてもらったところ、「有害物質が検出されました。浄水器の設置が必要です」などと勧められ、高額な浄水器を契約するなどのトラブルが生じることがあります。

実際は水質には何ら問題がないにもかかわらず、有害物質が含まれているなどの事実に反する内容を告げられて契約をしてしまった場合は、消費者契約法に基づく「不実告知」を理由に、事業者との契約を取り消せる可能性があります。

ただし、消費者契約法に基づく取消権は、不実告知の場合、事業者が事実と違うことに消費者が気付いた時から1年、または契約締結から5年以内に行使しなければなりません。

民法に基づく契約の取り消し

水道業者に騙されて契約をしてしまったときは、民法上の「詐欺」を理由に契約を取り消せる可能性があります。

また、本来不要なものを必要であると誤解して契約をしてしまった場合には、民法上の「錯誤」を理由に契約を取り消せる可能性があります。

このように悪質な水道業者による被害に遭ったとしても、早期に弁護士に相談をすることで、法的手段により被害回復を図ることができる可能性もあります。

時間が経てば経つほど被害の回復は困難になりますので、悪質業者の被害に遭ったかもしれないと思ったときはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

水のトラブルで悪質業者の被害に遭ったときはアークレスト法律事務所に相談を

「振り込め詐欺救済法」の適用で被害額が取り戻せることも

交渉

消費者が個人で悪質業者を相手に契約の解除、取り消し、返金交渉などをするのは非常に困難です。被害の回復を図るはずが、業者にうまく丸め込まれてしまい、二次被害に遭うリスクもあります。

そのため、悪質業者を相手に交渉をする際には、経験豊富な弁護士に相談するようにしましょう。当事務所では、水のトラブルをはじめとしたさまざまな消費者問題を取り扱っています。自分で対応するのが難しいと感じたときは、すぐに当事務所までご相談ください。

返金・減額交渉は着手金なしで対応

悪質業者との間で返金や減額交渉が必要になるようなケースでも、当事務所では着手金ゼロで対応可能な場合もあります。

なお、返金交渉については事案によって着手金が発生するものもあり、返金・減額交渉により成果が出た場合には報酬金が発生します。

LINEでいつでも相談可能

当事務所では、LINEで相談できる専用の窓口を設けており、24時間365日ご相談の受付が可能です。
※なお、ご相談に対する回答は、平日の営業時間内となります。

まとめ

水のトラブルに関しては、悪質業者による被害が多数報告されています。悪質業者による被害に遭ったとしても、一定期間内であればクーリングオフにより被害回復を図ることができることもあり、取消権を行使できる可能性もあります。

このような法的手段を講じるには専門的な知識と経験が不可欠となりますので、悪質業者による被害に遭われた方は、すぐに弁護士法人アークレスト法律事務所までご相談ください。

野口 明男 弁護士

監修者

野口 明男(代表弁護士)

開成高等学校卒、京都大学工学部卒。
旧司法試験に合格し、平成17年に弁護士登録後、日本最大規模の法律事務所において企業が抱える法律問題全般について総合的な法的アドバイスに携わる。平成25年に独立し法律事務所を設立、平成28年12月にアークレスト法律事務所に名称を変更し、誹謗中傷対策を中心にネットトラブル全般に幅広く関わる。
弁護士と企業とのコミュニケーションに最も重点を置き、中小企業の経営者のニーズ・要望に沿った法的アドバイス及び解決手段の提供を妥協することなく追求することにより、高い評価を得ている。
単に法務的観点だけからではなく、税務的観点、財務的観点も含めた多角的なアドバイスにより、事案に応じた柔軟で実務的な解決方法を提供する。